失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。
派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。
その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。
この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。
説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
失業保険の件で質問させていただきます。
派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。
その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。
この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。
説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
まず、新しい内定先を断る理由が大事になります。消極的な、例えば「失業保険をもらいたいから、働きたくない」等では受給できません。また、仮に断れたとしても、会社都合でも1~2週間は待機期間がどうしてもできてしまうので、ふところと相談して考えたほうがいいですよ。
会社で10月分のお給料が未払いです。この先も給料が払われる見込みはありません。
自分は雇用保険に加入してからまだ7ヶ月ですが、2ヶ月分の給料が未払いだと、会社都合で辞められて、失業保険もすぐにもらえるとききましたが、本当でしょうか?
その場合は、自分の離職届けは1ヶ月前に出せないと思いますが、よいのですか?
それから、もしかしたら健康被害を被るような仕事をさせられるかもしれません。
もし命令があった場合でも、仕事を拒否することはできますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
自分は雇用保険に加入してからまだ7ヶ月ですが、2ヶ月分の給料が未払いだと、会社都合で辞められて、失業保険もすぐにもらえるとききましたが、本当でしょうか?
その場合は、自分の離職届けは1ヶ月前に出せないと思いますが、よいのですか?
それから、もしかしたら健康被害を被るような仕事をさせられるかもしれません。
もし命令があった場合でも、仕事を拒否することはできますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
雇用保険の関係から申しますと、2ヶ月以上給料の3分の1を超える額が支払い期日までに支払われなかった事により離職した場合は「特定受給資格者」に認定されて6ヶ月以上雇用保険期間があれば離職から1ヶ月くらいで支給を受けられます。
その場合はあくまでも会社都合の離職ですから退職届を出す必要はありません。(出すと自己都合退職にされてしまいます)
健康を害する仕事が本当にそうなのかと言う判断が難しいですが(公的な判断があるかどうか)あなたが嫌なら会社に対てしかるべき設備や被害防止の処置をしてもらうように説得してそれでもダメなら拒否すればいいし、それで退職した場合は条件次第では会社都合の退職理由になります。
その場合はあくまでも会社都合の離職ですから退職届を出す必要はありません。(出すと自己都合退職にされてしまいます)
健康を害する仕事が本当にそうなのかと言う判断が難しいですが(公的な判断があるかどうか)あなたが嫌なら会社に対てしかるべき設備や被害防止の処置をしてもらうように説得してそれでもダメなら拒否すればいいし、それで退職した場合は条件次第では会社都合の退職理由になります。
失業保険について
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
本日、失業保険の認定日に行ってきました。
自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。
給付日数は、90日です。
これは、どういったことなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間が終了してから初回認定日までが5日間しかなかったということです。失業手当支給の初回と最終回は1ヶ月単位ではないので、どうしても中途半端な金額になります。
58歳でリストラされました。
61歳になりましたが3年間は退職金と失業保険・パートで何とか
繋ぎましたがもはや限界で仕事が見つからなくなりました。
年金の繰り上げ支給をしてもらっても毎月の生活費には足らずに
持ち出しになります。何とも厳しいです。
こんな老後が昨今は珍しくないですかね?
61歳になりましたが3年間は退職金と失業保険・パートで何とか
繋ぎましたがもはや限界で仕事が見つからなくなりました。
年金の繰り上げ支給をしてもらっても毎月の生活費には足らずに
持ち出しになります。何とも厳しいです。
こんな老後が昨今は珍しくないですかね?
そうですよね。
年金だけで生活ができるなんて人は少数でしょう。
70歳過ぎても健康でやる気がある人はパート的なお仕事はされてる方もおられます。
まだ預貯金があおりな分良い方ではないでしょうか。
しかし老後が長い期間ありますので、死亡するまで受給できる年金がある分は良いのではないでしょうか。
※補足について
そういう考え方もありですね。
いつまでも健康で生活できるようにお考えください。※
年金だけで生活ができるなんて人は少数でしょう。
70歳過ぎても健康でやる気がある人はパート的なお仕事はされてる方もおられます。
まだ預貯金があおりな分良い方ではないでしょうか。
しかし老後が長い期間ありますので、死亡するまで受給できる年金がある分は良いのではないでしょうか。
※補足について
そういう考え方もありですね。
いつまでも健康で生活できるようにお考えください。※
失業保険は、会社から離職票をもらった日から3ヶ月間の間に少しでも働いたら貰えないのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
それとも、失業保険を受け取っている期間に働いたらいけない、ということなのですか?
もらえると思います。
しかし、たしかハローワークで雇用保険受給の手続をする際の待機期間の1週間は働いてはいけない事になっていると思います。
雇用保険を受給している間でも、一定の条件を満たせば満額、もしくは減額した額がもらえます。
逆に、一定の条件を満たしていない場合は受給できません。
詳しくはハローワークに行けば教えてもらえますよ。
しかし、たしかハローワークで雇用保険受給の手続をする際の待機期間の1週間は働いてはいけない事になっていると思います。
雇用保険を受給している間でも、一定の条件を満たせば満額、もしくは減額した額がもらえます。
逆に、一定の条件を満たしていない場合は受給できません。
詳しくはハローワークに行けば教えてもらえますよ。
失業保険についてお尋ねします。
H.23.8.1~H.2312.28とH.241.16~3.15まで緊急雇用対策による雇用で働いていました。
それ以前も違う会社でずっと仕事をしていましたが雇用保険は掛けていませんでした。
失業保険を受けられるのでしょうか。
H.23.8.1~H.2312.28とH.241.16~3.15まで緊急雇用対策による雇用で働いていました。
それ以前も違う会社でずっと仕事をしていましたが雇用保険は掛けていませんでした。
失業保険を受けられるのでしょうか。
①H.23.8.1~H.2312.28 5.5か月
②241.16~3.15 2か月
賃金の締日がわかりませんので答えようがありませんが②が月末締め給料日計算なら1か月計算の可能性あり!
7.5か月しかありません。
特定理由離職者には雇用契約の更新を希望したが、雇用契約が更新されなかった場合。こういう雇用の仕方は更新というかどうか自信はありません。緊急雇用対策で同一(おそらく役所などの仕事ですよね)離職前企業の雇用されていると考えることができますが、有給休暇の発生は平成23年8月1日から6か月後に発生であっていると思います。
間をあけて採用であっても、同一の企業(他支店を含みます)であれば1か月以内の空白はどうやら社会保険や有給休暇を考える際は勤続年数はリセットしたり中断したりしないのですが、雇用保険はまた別の扱いを受ける可能性があります。
再度面接試験からやり直した場合、社会保険が継続しているか有給が継続しているか否かにかかわらず、新規の雇用が2つという扱いになるのですね。 よって、更新回数は0回! 1回も更新がないことが明らかな仕事(たまたま同じ企業に採用されただけ)とみなされ、特定理由離職者には該当しないそうです。
所得税法と健康保険法、雇用保険法では同一の企業に再び雇用された扱いは違いますから難しいですね
②241.16~3.15 2か月
賃金の締日がわかりませんので答えようがありませんが②が月末締め給料日計算なら1か月計算の可能性あり!
7.5か月しかありません。
特定理由離職者には雇用契約の更新を希望したが、雇用契約が更新されなかった場合。こういう雇用の仕方は更新というかどうか自信はありません。緊急雇用対策で同一(おそらく役所などの仕事ですよね)離職前企業の雇用されていると考えることができますが、有給休暇の発生は平成23年8月1日から6か月後に発生であっていると思います。
間をあけて採用であっても、同一の企業(他支店を含みます)であれば1か月以内の空白はどうやら社会保険や有給休暇を考える際は勤続年数はリセットしたり中断したりしないのですが、雇用保険はまた別の扱いを受ける可能性があります。
再度面接試験からやり直した場合、社会保険が継続しているか有給が継続しているか否かにかかわらず、新規の雇用が2つという扱いになるのですね。 よって、更新回数は0回! 1回も更新がないことが明らかな仕事(たまたま同じ企業に採用されただけ)とみなされ、特定理由離職者には該当しないそうです。
所得税法と健康保険法、雇用保険法では同一の企業に再び雇用された扱いは違いますから難しいですね
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