雇用保険について
派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
まず、派遣元の会社で雇用保険の被保険者資格取得手続きがされていること。
雇用保険料が給料から引かれているかどうかは、現実の条件ではありません。
会社から保険料を引かれていなくても、被保険者であればよいし、反対に保険料を引かれていても、被保険者になっていなければ(会社が詐取している可能性もあり)手当がもらえない(もらうためには、遡及加入などの手続きが必要)ことになります。
次に、被保険者期間の計算について
①退職した日を基点として、1カ月ずつ期間を区切る
・末日退職なら、月の1日から末日が1か月
・月の途中、たとえば20日退職なら、前月21日から当月20日で1か月
②区切った1か月の期間は、雇用保険の被保険者資格があること。
③区切った1か月の期間の中で、11日以上賃金支払い基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①のそれぞれの期間について、②③の条件を満たすと「被保険者期間1か月」と数えます。それを数えて
退職した時から、過去2年間に12か月以上の被保険者期間がある。
あるいは、特別受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があること。
以上の場合に、雇用保険の基本手当の受給資格がある、ということになります。
あとは、貴方が、どのような雇用契約形態であって、どのように退職されたのかがわからないと判断できませんので、ご自身で、ハローワークに問い合わせましょう。
雇用保険料が給料から引かれているかどうかは、現実の条件ではありません。
会社から保険料を引かれていなくても、被保険者であればよいし、反対に保険料を引かれていても、被保険者になっていなければ(会社が詐取している可能性もあり)手当がもらえない(もらうためには、遡及加入などの手続きが必要)ことになります。
次に、被保険者期間の計算について
①退職した日を基点として、1カ月ずつ期間を区切る
・末日退職なら、月の1日から末日が1か月
・月の途中、たとえば20日退職なら、前月21日から当月20日で1か月
②区切った1か月の期間は、雇用保険の被保険者資格があること。
③区切った1か月の期間の中で、11日以上賃金支払い基礎となる日(出勤や有休など)があること。
①のそれぞれの期間について、②③の条件を満たすと「被保険者期間1か月」と数えます。それを数えて
退職した時から、過去2年間に12か月以上の被保険者期間がある。
あるいは、特別受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があること。
以上の場合に、雇用保険の基本手当の受給資格がある、ということになります。
あとは、貴方が、どのような雇用契約形態であって、どのように退職されたのかがわからないと判断できませんので、ご自身で、ハローワークに問い合わせましょう。
失業保険についてお聞きします。現在受給中で残りの日数が53日です。今月の27日が認定日なのですが、知り合いから電話がきて、25日から働かないかと言われて迷っています。
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
再就職であるのなら、24日までの分しか出ません。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
受けられますよ。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。
もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。
社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。
ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。
お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。
もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。
社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。
ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。
お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
ハローワークで失業保険を申請する前に仕事が決まったら?失業保険はもらえないのでしょうか?
出産を機に仕事を辞めましたが、そろそろ仕事を始めようかと考えています。
離職したものの失業保険は延期してあります。再就職の就職活動の時にもらうように、離職時に手続きをしてあります。
ハローワークに行って、説明会を受け、失業保険がおりる前までに仕事が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
出産を機に仕事を辞めましたが、そろそろ仕事を始めようかと考えています。
離職したものの失業保険は延期してあります。再就職の就職活動の時にもらうように、離職時に手続きをしてあります。
ハローワークに行って、説明会を受け、失業保険がおりる前までに仕事が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
もう、受給期間延長を中止し、雇用保険受給申請をされたのですか?
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れなり、就職決定及び就職日が待期の7日間が経過後であれば、待期終了の翌日から就職日までの基本手当の受給が出来ます、また一定の要件を満足する就職であれば再就職手当のj受給も可能です。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れなり、就職決定及び就職日が待期の7日間が経過後であれば、待期終了の翌日から就職日までの基本手当の受給が出来ます、また一定の要件を満足する就職であれば再就職手当のj受給も可能です。
公共職業訓練とアルバイトについて質問させてください。
検索してみたんですが、人によって色々だったので…
今失業保険の給付制限の期間中です。
職安でこの期間中はいくらアルバイトをさ
れても問題がないと言われたので、アルバイトを見つけ1日4時間から5時間ほど時給800円
週4日ぐらいのアルバイトをしています。
20日からの公共職業訓練に合格し、20日から制限が解除になり失業給付がもらえるのですが、
今のアルバイトも続けたいです。
職安に相談したら、
問題ないけど、週20時間未満なら減額、週20時間越えると失業給付は遅れて支給されると言われました。
ただ、この説明をしていただいた職員さんが多分新人の方でかなり頼りなくて信用できませんでした…。
突っ込むと黙ってしまうような方だったので諦めて帰ってきました。
のでこちらにもし詳しく知っておられる方いらっしゃいましたら、↑の解釈で間違いがないのかと、
私の給付日額が3900円ほどなのですが、アルバイトをして減額になると損なのか 教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
検索してみたんですが、人によって色々だったので…
今失業保険の給付制限の期間中です。
職安でこの期間中はいくらアルバイトをさ
れても問題がないと言われたので、アルバイトを見つけ1日4時間から5時間ほど時給800円
週4日ぐらいのアルバイトをしています。
20日からの公共職業訓練に合格し、20日から制限が解除になり失業給付がもらえるのですが、
今のアルバイトも続けたいです。
職安に相談したら、
問題ないけど、週20時間未満なら減額、週20時間越えると失業給付は遅れて支給されると言われました。
ただ、この説明をしていただいた職員さんが多分新人の方でかなり頼りなくて信用できませんでした…。
突っ込むと黙ってしまうような方だったので諦めて帰ってきました。
のでこちらにもし詳しく知っておられる方いらっしゃいましたら、↑の解釈で間違いがないのかと、
私の給付日額が3900円ほどなのですが、アルバイトをして減額になると損なのか 教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>職安に相談したら、問題ないけど、週20時間未満なら減額、週20時間越えると失業給付は遅れて支給されると言われました。
→ 全くの間違いとも言えませんが、不十分で誤解を招く回答ですね。
一ヶ月間以上にわたり週に20時間以上働くと(他にも色々要件はあるのですが)、雇用保険上、雇用保険に加入する義務が生じます。雇用保険に加入するということは、失業者でなくなる、ということを意味しますので、失業給付も受給できませんし職業訓練も受けられません。
その仕事を辞めた後に再び失業給付受給資格が再取得できるわけで、そのことをもって「遅れて支給」と言っているのだと思われますが、説明不足です。
ですから、公共職業訓練受講中に週20時間以上働くことは基本的にあり得ません。
就業したとみなされない程度のアルバイトについて、ハローワーク(のもっとしっかりした職員)に事前相談をなさった方がよいでしょう。
→ 全くの間違いとも言えませんが、不十分で誤解を招く回答ですね。
一ヶ月間以上にわたり週に20時間以上働くと(他にも色々要件はあるのですが)、雇用保険上、雇用保険に加入する義務が生じます。雇用保険に加入するということは、失業者でなくなる、ということを意味しますので、失業給付も受給できませんし職業訓練も受けられません。
その仕事を辞めた後に再び失業給付受給資格が再取得できるわけで、そのことをもって「遅れて支給」と言っているのだと思われますが、説明不足です。
ですから、公共職業訓練受講中に週20時間以上働くことは基本的にあり得ません。
就業したとみなされない程度のアルバイトについて、ハローワーク(のもっとしっかりした職員)に事前相談をなさった方がよいでしょう。
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