103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。

そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。

今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?

私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
103万の場合は
国民健康保険、国民年金、所得税が支払わずに済みます。
そして旦那は配偶者控除38万の控除を受けられますし、扶養手当2万も受けられます。
130万未満の場合は
あなたの言うように国民健康保険、国民年金は支払わずに済みますから、
所得税、住民税を支払ってもせいぜい5万ぐらいですから、125万は手取りになります。
そして、旦那は配偶者特別控除16万の控除を受けられますし、扶養手当2万は受けられます。
103万以下で働くよりは130万未満で働いたほうが得策です。
月12万の場合は
年間144万になりますから、国民健康保険、国民年金、所得税、住民税を引かれて
年間130万未満に比して、それ以下の手取りになり、損します。
そして旦那は配偶者控除も特別控除も受けられませんし、扶養手当も受けられません。
それなら130万未満のほうが得します。
180万以上の場合は
働けば働くほど儲かりますし、130万未満の場合に比して
国民健康保険、国民年金、所得税、住民税が引かれても得します。
社会保険(扶養)について質問です。
なるべく早い回答を頂けると有難いです。
無知ですみませんが宜しくお願いします。

去年9月末に退職し、今年9月7日まで失業保険を受給していました。
1日当たりの受給金額が5,000円を超えていた為、主人の扶養には入れませんでした。

現在無職の為、扶養認定され保険証を頂きましたが11月から短期(3ヶ月)の派遣の仕事が決まりそうです。
妊娠中で、安定期に入った為出産前の3ヶ月限定で以降は働きません。

そこで質問なんですが、

① 3ヶ月間の収入は約58万程で年間扶養内金額の103万以内になりますが、月額が10万を超えるので、保険証の認定取り消しになるのでしょうか?

②とりあえず、主人の健康保険証の係りに問い合わせをした所、3ヶ月間という期間限定(妊娠中という理由も含め)なので大丈夫だとは思いますが。。と曖昧なお返事でした。
チェックが入るかも知れないので、給料明細はとっておいて下さいとのこと。
3ヶ月間でも、月10万を超えるとバレるのでしょうか?

③扶養認定取り消しになった場合、収入がなくなり次第また扶養認定されるのでしょうか?

④扶養認定前の失業保険の受給金額が150万を超えていますが、この先収入があった場合失業保険受給金額との合計収入になり扶養取り消しになるのでしょうか?

保険証の認定取り消しされるのが心配なので質問致しました。
もし、取り消し可能性が高いようなら仕事をするのを諦めようと思っています。

分かりにくい文章、失礼致しました。
宜しくお願い致します。
①派遣の月収は19万程度とのこと・月収から推測すると、3ヶ月間は社会保険加入となると思われます。
社会保険加入要件を満たしていなくても、月収19万ではご主人の健康保険の被扶養者要件を満たさず、単独で国保へ加入となるかと思われます。

②主様から話を聞いても「大丈夫だと思う」という回答をした担当者ではあてになりません。
直接健保へ尋ねた方がよろしいです。

③健保によりますが、一旦扶養を外れると再び被扶養者に戻るのが難しいところもあります。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満(=108,333円以下)であること」で、この「年収」は「今後1年間」を言い、過去の収入は問わないのが通常ですが、健保によっては過去の収入を見るところもあるのです。
これも直接健保へお尋ねを。

>取り消し可能性が高いようなら仕事をするのを諦めようと思っています。

それなら健保へしっかり確認してください。

xxxxxasakaxxxxxさん
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。

その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。

扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。

一番、いい方法を教えて下さい。

あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。

失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。

国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。

まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
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