市の臨時職員として6ヶ月の契約で働いていました。失業保険の受給資格者に該当しますか?
平成20年10月から21年の3月までの6ヶ月という契約内容で、市の臨時職員として働いていました。
今回働く前に一度失業保険を受給しているため、雇用保険は今回の半年分しかかかっていません。
3月31日の法改正によって、半年でも支給される場合があると聞きましたが、私の場合は該当するのでしょうか。
どうか教えてください。よろしくお願いします。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該契約更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかったことで、離職した場合は、雇用保険の「特定理由離職者」に該当しますが、あらかじめ更新する予定のない労働契約が期間満了で終了した場合は、雇用保険の受給資格者に該当しません。
失業保険の申請
職場都合で退職しますが、①離職表をもらって申請後7日間(待機期間)はアルバイトを一切できないのですよね?

退職翌日からアルバイト(週20時間を越えてしまいます。期間限定で2ヶ月間です。)をしたいのですが、待機期間にアルバイトをしていけないのであれば、②2ヶ月アルバイトをしてから失業保険を申請して給付を受けてもよいのでしょうか?
詳しい方、知恵を貸していただきたいです。
〉離職表をもらって申請後7日間(待機期間)はアルバイトを一切できないので
離職表→離職票
待機期間→待期

話が逆です。
仕事をしていない日が7日間あって「待期が完成した」ことになるのです。

〉2ヶ月アルバイトをしてから失業保険を申請して給付を受けてもよいのでしょうか?
それは構いません。

退職から1年間の受給期間内に受給が終わらなければ打ち切りになるだけですから。
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険は給付されませんか?
受給資格決定日(離職書を出した日)以降に内定、貴殿はこの条件はOKですね。

後の条件・待機の後に職業に就く&給付制限(離職理由が自己都合等)がある人はハローワークの紹介か厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者の紹介によって職業に就いた&辞めた会社の関連会社じゃなければ貰えます。
失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を調べたものを貼っておきます。
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
現在わたしは失業保険給付制限期間中です。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。

6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。

定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
>8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??

8月15日まで給付制限期間中なら基本手当は支給開始になっていませんので、受給する金額に影響はありません。
しかし、就労したことについては「失業認定申告書」に正直に記入して申告する必要があります。

>または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

就労した場合は「失業認定申告書」に記入することになりますので、違う用紙に申告とかは無いとはずです。
しかし、どうしても失業認定申告書への記入方法が分からない場合は、アルバイトをした年月日・働いた時間・収入金額・働いた会社名について全てメモ等に記録を残し、次回の認定日の時にハローワークの担当者に窓口で相談しながら記入したほうがいいです。

念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
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