失業後にすべきこと
よろしくお願いします。

夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。

社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。

ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。

この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)

あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?

何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。

ぜひともよろしくお願いします。
「会社の都合じゃないし・・」と言う事務員さんは正しいでしょう。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。

離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。

身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)

【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)

※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
会社都合による退職の場合の失業保険について教えて下さい。
会社の業績不振により、今月(7月)いっぱいで社員全員が解雇される形となりました。

先月分(6月)の給料は分割されており、未払い分は今月15日くらいに入るとのこと。
そして今月分の給料は全額は出せないと言われました。

なので先月いっぱいで会社都合で解雇したという形にするから、失業保険を貰うなりしてカバーして欲しいと言われました。
そんなことが出来るのですか?

ちなみに私は解雇通告を受ける前から転職活動を行っており、やっと1社内定が貰えそうな感じです(まだ確定ではないのですが)。

内定が貰えた場合、その会社に入社するのは8月半ばくらいからと思っておりましたが、
それまでその失業保険で繋ぐという事は出来るんでしょうか?

それとも今月分の給料が全額入らないという事ならば、潔く辞めてバイトなりで次の会社に入るまで繋ぐべきでしょうか?
生活していくために、やはり給料が全額入らないとなるとプラスαの収入がないと厳しいので…。

お恥ずかしながら失業保険のシステムが良く分かっていなくて・・・
よろしければアドバイス頂ければと思います。お願いいたします。
>なので先月いっぱいで会社都合で解雇したという形にするから、

それは都合がよすぎますよ。それだと解雇予告手当を支払わないといけませんから。

>失業保険を貰うなりしてカバーして欲しいと言われました。そんなことが出来るのですか?

基本的にはまずいですね。

ちなみに私は解雇通告を受ける前から転職活動を行っており、やっと1社内定が貰えそうな感じです(まだ確定ではないのですが)。

> 内定が貰えた場合、その会社に入社するのは8月半ばくらいからと思っておりましたが、それまでその失業保険で繋ぐという事は出来るんでしょうか?

一応は可能です。7日間の待機期間の後で受給が可能になります。

>それとも今月分の給料が全額入らないという事ならば、潔く辞めてバイトなりで次の会社に入るまで繋ぐべきでしょうか? 生活していくために、やはり給料が全額入らないとなるとプラスαの収入がないと厳しいので…。

もし会社が倒産ということならば、立て替え払い制度がありますので、未払い賃金の8割がもらえます。
もらえるお金についてお聞きしたいのですが…

今の会社で正社員として今年の9月で3年働いています。
雇用保険も払っていて手取り約25万です。
現在妊娠8ヶ月で8月17日に予定帝王切開で赤ち
ゃんを産みます。
会社は7月20日まで働いて、産休がない会社なのと、帝王切開で産むためいつごろ復帰できるか不明のため会社は辞めることにしました。
やめたら旦那の扶養に入るつもりです。
いろんなサイトを見て、もらえるお金について書いてあったのですが、言葉が難しかったり、みなさん言っていることがちがうためよくわかりません。
できれば簡単に、もらえるお金について教えていただけないでしょうか。またいつ、どこにどのように申請をしないといけないのかも教えていただきたいです。
●雇用保険?失業保険?はいつごろ申請して、いつごろいくらもらえるのか。
●医療保険は入院1日1万円と、どんな手術も20万おりてくるのに入ってます。
●他にもらえるお金と申請の仕方はあるのでしょうか?
すみませんが簡単にわかりやすく説明をしていただけたらうれしいです。
地区によって違うかもしれませんが、参考までに。
○失業保険
出産退職すると、ハローワークでは、働けない人と位置付けられてしまいます。その為、すぐには支給してもらえません。
普通、退職して一年以内が受給できる期間ですが、妊娠の場合、退職してすぐに、申請しに行けば、四年間に期間を延長する事ができます。確か、産後2ヶ月後(何ヵ月後かは、確実ではないです)から、受給申請できたと思います。なので、産後2ヶ月から貰える事になります。金額は、計算方法がありますので、延長申請した時に、聞いて下さい。
○医療保険についても、保険会社によって違いますが、私の場合は、手術後(帝王切開の手術ではないです)、保険会社から書類を貰い、それに医師の診断書を書いてもらって、保険会社に提出したら、一週間くらいで振り込まれました。
○扶養に入るのなら、旦那さんの保険会社からも高額医療費として、支払われると思います。これも、保険会社によって違うのか分かりませんが、私の場合、八万円以上の自己負担があれば、(出産の一時金42万除く)支払われました。
私の手術は24万円の自己負担がありましたが、半分は医療保険から、半分は、旦那の扶養で入っていた保険から出たので、結果プラスで返ってきました。
起業について
年内解雇通知され現在、有給消化中です。
年明け、失業保険受給後、合同会社にて、起業予定です。
そこで、登記費用など経費削減の手段を教えて頂ければとおもいます。
合同会社で起業するなら、その書籍を買って行政書士に任せず自分でやれば10万かからず済みます。

その解決能力があれば、ですが。

安いところだと5万くらいでやってくれますよ。
でもほとんどの行政書士は、合同会社?やったことないからよくわからないな。レベルです。
任せるなら、合同会社専門でやってる書士でしょうね。
扶養の事について教えて下さいm(__)m

現在22歳で親の扶養に入っています。
先週から派遣で働いています。

今年の3月まではパートをしていて、勤め先が閉店になったので、そのあと失業保険を貰っていました。
8ヶ月間無職で、今年の収入は100万以下です。

今の勤め先で保険に加入できるみたいなので、親の扶養から外れて自分で社会保険に入ろうと思っているのですが、その場合親の負担は減るのでしょうか?増えるのでしょうか?

130万以上稼ぐと親の扶養には入れないって聞いた事がありのですが、本当ですか?
今の勤め先で働くと来年の収入は160万位になります。
まず、扶養については税金の扶養と健康保険の扶養と2つあり、全く別物です。
税金の扶養は103万円を超えると扶養から外れます。健康保険の基準が130万円です。
収入の見込額が160万円とのことですので来年度はどちらの扶養にも入れません。
現在健康保険の扶養に入っている場合は、扶養から抜けても親の毎月の支払額は変わりません。負担は変わりませんのでご安心下さい。
ただし、税金については今年あなたを扶養に入れて計算してる場合、あなたを扶養に入れていることで親は減税されています。l来年度はあなたが扶養から外れますので今年より負担は増えます。税金については扶養者が多ければ多いほど減税されるのです。
健康保険については大丈夫ですが、税金についての負担についてご心配でしたら今年あなたを扶養に入れて申告しているのか親に確認してみてください。
失業保険の受給資格についての質問です。

離職理由が解雇ややむを得ない理由により離職した場合は、
離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があればよい。

との事ですが・・・
私は、6カ月被保険者期間があり、退職理由は妊娠(つわり)でした。
派遣社員でしたが、契約延長をせずに退職しました。

働きたい気持ちはありましたが、体がついていかずに辞めました。

この場合は「やむを得ない理由」にはならないでしょうか?

妊娠での退職は、どのような場合でも「一身上の都合」になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
妊娠はやむを得ない理由には当たりませんので、1年間以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給は出来ません。
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