失業手当について
こんにちは(^-^)質問させて頂きます。
出産の為、8月に職場を退職することになりそうです。

去年の8月に就職し、雇用保険は前の仕事から継続して加入しているので1年以上経っています。
現在は医師国保ですが、退職後は夫の社会保険に扶養として入ろうと考えています。
この場合、手続き次第で、失業保険など何か給付されるものはありますか?
ハローワークに質問しに行こうとも思っているのですがどのくらいの時期に聞きにいけばいいのかもわからず(>_<。)
出産後はいずれまた就職したいと思っています。
無知で情けないのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
今自分がいる会社から離職票やハローワークに持っていく失業保険の受給の延長(妊娠の為)の書類をたのんで、やめた日から一カ月以内にハローワークに申請にいけば確か…4年間は受給期間が延長されるので、産んで職探しにいくようになれば失業手当がおりますよ。
会社の事務の方に聞かれるのが一番わかりやすいですかね^∀^
失業保険について教えて下さい。回答を読んでも難しくてよく分かりません。申し訳ないですが分かりやすくお願いします。

私は2月20日で退職する予定です。

2010年4月に新卒の正社員で入社しましたが、この度結婚する事になり退職します。

退職後は旦那さんの職業が特殊で、、、自営業みたいなものなんですけど。旦那さんの扶養にはいりますが、扶養内(月八万位?)でお給料がでるそうです。

入籍は3月か4月にする予定なのですが
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

そもそも失業保険ってなんですか?

無知ですいません。
まずはじめに、ご結婚おめでとうございます。
幸せなご家庭を築かれますこと、お祈り申し上げます。


さて、本題に入らせて頂きます。
結論から言うと、受け取れません。

単語の意味と、説明は以下。

・失業保険
失業し、就職を目指す人間に対し支払われる補助金。
退職後3ヶ月後(会社都合などの場合)、もしくは6ヶ月後(自己都合の場合、質問主はコチラ)か時点で就職できておらず、かつ就職を目的とした活動を行っていること。
ということで、扶養内とはいえ給料がでますので「就職」に該当し、失業保険は出ません。

・受け取れない理由
失業保険(正確には「雇用保険制度の求職者給付」)の受給資格は
「離職の日以前2年間に、通算『12ヶ月以上』の被保険者期間が必要」です。
質問主様は残念ですが、2月離職では11ヶ月ですので、そもそも受給資格に達していません。


補足:12ヶ月経過して辞め、かつ扶養内手当を0として6ヶ月後に就職活動をする体で受給することは可能ですが(※不正受給)、4週間に1回程度、どのような活動をしたかなどの報告書提出が義務づけられます。旦那さんが8万円(年間96万)給料を出すと言うことは節税対策に繋がるので、ムリに受給せず受け取れないモノとして考えておいた方がよろしいと思います。

補足への回答:勤続年数、失礼しました。
・会社での税金関連は、基本的には全て会社がやります。別途指示等有れば、それに応じて対応して下さい。
・年金は、自営業の場合、各々自分自身で振り込むことになります。(今話題になってる、主婦になったら自信で年金支払いが必要というお話です)
今後のこともありますので、勉強をかねて自分の年金番号をメモされて、身分証と併せて一度役所へ行かれる方がわかりやすいかと思います。自営業の妻と言うことで、今後お金に関するお話は確実に増えます。
・保険も別途入り直す必要があります。会社の保険証も返還することになります。
その後ですが、「常時5人以上の従業員を要する」事業をしている場合強制的に、雇用主が健康保険を準備する必要があるんですね。なんで、ここにひっかかるかどうかが一番大きいです。ここについては、(私も責任持てない要件なので)旦那さんに一度聞いた方が良いと思います。話を聞く限りでは、従業員扱いで雇い入れると思いますので。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。

雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。

↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、

20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】

つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。


>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?

会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。


>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって

社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。

ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。

また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。

また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
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