tadagakuheart様
先日転職の件でお世話になりました。
今回は自分のことではなく主人のことです。
今定年退職後に再雇用で仕事をしてます。62歳でこの秋に63歳になります。今の職場の責任者が2人いるのですが(他の社員にとってもいい上司ではありません)どうも含むところがあり主人を別の職場に移動させたいらしく話が来ています。
今の職場はもっと上の上司が親身になって高齢者でもできるところに変えてくれたのです。
その上の上司は今はおりません。
できる仕事でしたらいいのですが新しく覚えるのも大変ですが夜勤になってしまうようでしかもこの年齢で重労働をさせるつもりらしく到底無理な状況です。
あと2年半くらいで仕事を辞めるのに今移動させられたら辞めるしかありません。
もしどうしてもということであれば辞めるといってましたが、そのあと失業保険をもらいながら仕事を探すことになると思うのでこの先どうなっていくのか心配です。
この先の方向性をお聞きしたく質問させていただきました。
今の仕事は本当にやめることになるのか
辞めた後新たに仕事を見つけられるか(あと2年半くらい働かないと生活ができません)
辞めるとするといつごろになるかなどです。
お忙しいなか申し訳ありませんがよろしくお願いします。

tadagakuheart様以外のふざけた回答は固くお断りします。
お待たせしました。

結論から言いますと、辞めないほうがいいです。
辞めてしまうと次の良い仕事が見つかりにくいです。
具体的な時期まではわかりませんが一度移動にはなりますが又違う楽なところに移動、或は戻ることになるはずです。
助けてくれる人がでてきますので今は流れに任せてみることです。

また何かありましたら連絡ください。
tadagakuheart
現在62歳です。
来月で今まで働いていた職場を退職します。
退職というより解雇です。
30年以上務めたのですが解雇です。

社長が解雇予告してきたのは、2ヶ月前です。
一度、会社を辞めてくれと言われました。

理由は、君がこのまま65歳まで働くと雇用保険もちょっとしかもらえないでしょ!
今、解雇になれば失業保険もまともにもらえるから!と言うんです。
意味が良くわかりませんが解雇になることになりました。

また、社長から呼ばれました失業保険を全部もらったら、また、雇ってくれるとの事ですが今度は、季節的な雇用で雇うということです。
会社も景気が悪く冬期間は営業を休止する予定だしとの事!

これってどういうことですか?

つまり今月で解雇になり、失業保険の手続きをします。
会社都合による解雇だから失業保険は、通常より早い時期にもらえるし(自主退職は3ヶ月放置)、もらえる日数も長くなるらしいのです。
そして、失業保険を貰い終わったらまた、会社で雇ってくれる、ただし、期間が決められて年間9ヶ月程度就労し、また、失業保険を貰う(季節労働なので今だと40日分が一時金でもらえる)らしい。

よくわかんないけれどそれって得なんですか?
いずれにしても65歳になれば失業保険ももらえないのと同じ感じらしい。

これって、何がメリットなの…?

私は月給20万位でボーナスは、30万位で、年収300万位です。

このまま会社の言うようにした方がいいのでしょうか?

それとも、会社の定年が65歳なのでそこまで働かせてくれとお願いして居座るべきでしょうか?

社長は、俺の言うとおりにしてれば損は無いぞ!
それに季節でだったら75歳位まで毎年雇ってくれるとのことなんです。
どうせ65歳で退職したら、もう仕事になんて着けないだろうし、迷ってます。
うちの会社は、社会保険にも加入していませんから、年金だってわずかしかもらえないと思います。


どなたかアドバイスお願いします。
失業保険は自己都合で退職したり解雇された人間を遊んで食わせる為のものではありません。あくまでも次の仕事を探している失業者の為の生活費です。職探しもしないで求職中のように申告書を偽装して失業保険を受け取る人がいますが、これは犯罪です。

日本では65歳までは高齢者とは呼びません。失業保険など当てにしないでさっさと次の仕事を見つけるべきです。働かざる者食うべからずです。
64歳で退職して65歳になって失業保険を申請した場合は、厚生年金と失業保険は両方受給できるのでしょうか?
昨年(平成24年)の9月末に64歳で退職した者です。生年月日は3月XX日で、現在は派遣で時々働いています。退職時の厚生年金と失業保険を比較したら、年金の方が多かったので失業保険は申請していません。65歳になれば厚生年金と失業保険は両方受給できると新聞で読んだのですが、私の場合も今年の3月XX日以降に失業保険の申請をすれば両方受給できるのでしょうか?
65歳以上で離職した場合は、失業保険ではなく高齢者求職給付金と言う一時金です。この一時金を貰っても年金の支給は停止にはなりません。
ただし、「65歳以上で離職」ですから、64歳で離職して65歳で給付を申請しても高齢者求職給付金ではなく失業保険です。その場合はそれを貰うと年金は支給停止になります。つまり申請時の年齢でなく離職時の年齢です。

申請日だけ遅らせて年金と高齢者求職給付金の両方を貰おうといううまい話はありません。
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