教えてください!
会社都合で解雇になった場合は失業保険はいつ頃出るのでしょうか?
あと金額はどのくらい出るのでしょうか?
収入によって異なると思いますが・・・
よろしくお願いいたします。
会社都合で解雇になった場合は失業保険はいつ頃出るのでしょうか?
あと金額はどのくらい出るのでしょうか?
収入によって異なると思いますが・・・
よろしくお願いいたします。
手続きか終わった後の認定日からだと思いますよ。
年齢や勤続年数によって、受給期間は異なります。金額はそれまでの収入の5から7割程度で、日割り計算して28日事に支払われます。
詳細はハローワークに聞いて下さい!
年齢や勤続年数によって、受給期間は異なります。金額はそれまでの収入の5から7割程度で、日割り計算して28日事に支払われます。
詳細はハローワークに聞いて下さい!
最近、会社を退職し今は無職の主婦です。
旦那の会社へは健康保険、年金の扶養手続きの際に退職した会社の「退職証明書」のみを
提出して扶養手続きが完了しました。雇用保険関係の書類の提出は求められませんでした。
その時は失業保険を受給しないつもりでしたが、今になって受給手続きをしようと思っています。
このまま雇用保険を申請をしたらどういう問題がありますか?今からあえて会社に言う必要はありますか?
受給するなら扶養を外れなければならないという話をよく聞きますが、周りのほとんどの人は扶養のまま受給できたと言っています。会社の健康保険組合の制度にもよると思いますが、その辺がクリアになりません。何が正しいのでしょうか?
旦那の会社へは健康保険、年金の扶養手続きの際に退職した会社の「退職証明書」のみを
提出して扶養手続きが完了しました。雇用保険関係の書類の提出は求められませんでした。
その時は失業保険を受給しないつもりでしたが、今になって受給手続きをしようと思っています。
このまま雇用保険を申請をしたらどういう問題がありますか?今からあえて会社に言う必要はありますか?
受給するなら扶養を外れなければならないという話をよく聞きますが、周りのほとんどの人は扶養のまま受給できたと言っています。会社の健康保険組合の制度にもよると思いますが、その辺がクリアになりません。何が正しいのでしょうか?
雇用保険は、あくまでも雇用に関する事なので、保険や年金は関係ないと思います。
ただ、会社の退職理由により、待機期間(実際お金をもらえるまでの空白期間)が違うのと、次の就職をする意思があることが重要なだけで、前の会社から必要なのは離職票でOKです。
次の就職条件を、ご主人の扶養控除範囲としておけばよろしいのでは
ただ、会社の退職理由により、待機期間(実際お金をもらえるまでの空白期間)が違うのと、次の就職をする意思があることが重要なだけで、前の会社から必要なのは離職票でOKです。
次の就職条件を、ご主人の扶養控除範囲としておけばよろしいのでは
失業保険再開について。失業保険給付中に紹介予定派遣の仕事が決まり、そこで新しく雇用保険に加入しましたが仕事を辞めることになりました・・・
1月に会社都合で退職し、失業保険を申請し、2月から雇用保険を給付していました。
1回目の給付を受けてすぐに紹介予定派遣の仕事が決まり、
給付がストップしました。
そして、仕事が決まった派遣会社で新たに雇用保険に加入しました。
ここからが質問なんですが・・・
その紹介予定派遣の仕事が合わなくて1カ月で辞めることにしました。
この場合、以前受けていた受給を再開することはできるのでしょうか?
まだ1回のみの給付しか受けていない為、だいぶ受給日数が残っていましたので
再開できたらいいのですが、新たに2月から雇用保険に加入していたので
もう受給資格はリセットされているのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります!
1月に会社都合で退職し、失業保険を申請し、2月から雇用保険を給付していました。
1回目の給付を受けてすぐに紹介予定派遣の仕事が決まり、
給付がストップしました。
そして、仕事が決まった派遣会社で新たに雇用保険に加入しました。
ここからが質問なんですが・・・
その紹介予定派遣の仕事が合わなくて1カ月で辞めることにしました。
この場合、以前受けていた受給を再開することはできるのでしょうか?
まだ1回のみの給付しか受けていない為、だいぶ受給日数が残っていましたので
再開できたらいいのですが、新たに2月から雇用保険に加入していたので
もう受給資格はリセットされているのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります!
再開できます。
今の会社を辞めたら、とりあえず退職証明書でももらってきてください。それで再離職の仮の手続きができるはずです。今の会社の離職票は後出しでも可能なはずです。ハローワークに聞いてみましょう。
今の会社を辞めたら、とりあえず退職証明書でももらってきてください。それで再離職の仮の手続きができるはずです。今の会社の離職票は後出しでも可能なはずです。ハローワークに聞いてみましょう。
失業保険に関しての質問です。いくらもらえるのでしょうか?条件は下記になります。
現在34歳勤続丸5年です。
ただ、勤務先が5年の間に、事業譲渡→更に社名変更を行っています。
期間的な経緯ですが、
A社、入社
↓
46ヶ月後
事業譲渡に伴いA社退職、B社に就職という形
(A社の業務をB社が引き継ぐという形でした)
↓
6ヶ月後
社名変更
B社の名前がC社に変わりました
↓
8ヶ月経過
今に至る
C社在籍中
つまり
勤続で言うと60ヶ月
一番最後に社名変更してから14ヶ月
になります。
基本的にはずっと同じ会社なのです。
勤続期間で失業保険の給付日数がかわるとのことですが、
この場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに
ここ半年間の月給は50万円でしたが、
先月今月は30万円です。
来月は20万円になります。
こちらも給付金額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
現在34歳勤続丸5年です。
ただ、勤務先が5年の間に、事業譲渡→更に社名変更を行っています。
期間的な経緯ですが、
A社、入社
↓
46ヶ月後
事業譲渡に伴いA社退職、B社に就職という形
(A社の業務をB社が引き継ぐという形でした)
↓
6ヶ月後
社名変更
B社の名前がC社に変わりました
↓
8ヶ月経過
今に至る
C社在籍中
つまり
勤続で言うと60ヶ月
一番最後に社名変更してから14ヶ月
になります。
基本的にはずっと同じ会社なのです。
勤続期間で失業保険の給付日数がかわるとのことですが、
この場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに
ここ半年間の月給は50万円でしたが、
先月今月は30万円です。
来月は20万円になります。
こちらも給付金額に影響するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A社からC社までの雇用保険は続けて払っているのでしたら通算されてますのでその期間で受給出来ます
また賃金は離職直前の6ヶ月の賃金で計算されますので20万+30万+50万(3ヶ月分)を足して180で割って算出された金額の5~8割です、
200÷180÷2ですですので大体5500円位ですね
また賃金は離職直前の6ヶ月の賃金で計算されますので20万+30万+50万(3ヶ月分)を足して180で割って算出された金額の5~8割です、
200÷180÷2ですですので大体5500円位ですね
失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。
次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。
妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
今後はどういった流れになって行くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
宜しくお願い致します。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。
次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。
妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
今後はどういった流れになって行くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
もしやと思ってうっすら陽性、っていうことは、まだせいぜい4~5週でしょ。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。
貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。
すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。
それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。
とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。
そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)
30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。
たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。
ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
産婦人科に行くことは必要ですが、まだ現段階では妊娠確定もしてくれませんし、母子手帳をもらうための証明もしてくれません。
貴方の、母体の健康具合、受精卵の着床の具合等は、医者の判断がなければなんともいえませんが、まず、医者からは、当面は日常生活は普通通りで良いか、体を動かして仕事をしてよいかを聞いてください。
たいていは、普通の健康状態であれば、普通に体を動かす日常生活を送るように言われるとは思いますが。
すると、次に、貴方がどうしたいのかの問題です。
妊娠したとはいえ、当面は働ける状態であり、就職したいというのなら、いちいち妊娠のことなどハローワークに言わず、普通に求職活動をするだけです。
それとも、自分は大事を取って出産に備えて、当面就職はしないことにする。と決めるのならば、妊娠による受給期間延長の手続きをすることになりますが、現段階では母子手帳も貰えないし、妊娠着床の証明もしてもらえませんから、ハローワークに対しても受給延長の理由について証明ができません。
とりあえず、働かないつもりなら、急がずとも、最初の認定日でもいいですから、「妊娠したようなので受給期間延長をしたい。母子手帳はまだだが、妊娠10週くらいになる8月末頃にはもらえると思う」と、この後の手続きについて相談されれば良いと思います。
そんなに急ぐことはありません。
下の方が
>退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
と書いていますが、違います。(勘違いしています)
30日以上仕事ができないという状況が生じた場合は、その理由が生じてから1か月以内に受給期間延長を申請する必要があるので、在職中に働けなくなって辞めた場合は、延長の申請は退職した日が起算日になるでしょうけれど、貴方の場合は、今現在、働けないと言うほどの状況ではありませんから。
たとえば、このまま求職活動を続け、妊娠はしているけれど、仕事を探して働くつもりがある、というのなら、ハローワークの求職も、このまま続けても問題はありませんし、この先、妊娠週数が進んで、「そろそろ働くのは無理だから、残った分を受給期間延長しよう」という手続きでも大丈夫です。
ご自身の、妊娠後の健康状態と相談されて決めればよいかと思います。
年金に詳しい方、よろしくお願いします。
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
義父が67歳で国民年金と厚生年金を受給して生活されています。
義母が、昨年定年退職し、失業保険をもらったのち厚生年金をもらい始めたそうですが
奥様が「厚生年金をもらい始めたら、ご主人の年金額が減ったそうですが
なぜでしょうか?
私に聞かれたのですが、あまり詳しくないので・・・
そうですね。
一定の条件に適合する方には、配偶者加給年金(および特別加算)が支給されていますので、配偶者が老齢年金をもらえるようになるとこれが停止され、本来のご自分の年金額になってしまいます。
一定の条件に適合する方には、配偶者加給年金(および特別加算)が支給されていますので、配偶者が老齢年金をもらえるようになるとこれが停止され、本来のご自分の年金額になってしまいます。
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