サラリーマンの妻が退職後、扶養を抜けた場合について
私はサラリーマンの妻で扶養枠内でパート勤務していましたが
このたび会社都合によりパートを退職することになり
失業保険を受給する予定でいます。

夫の会社では失業保険を受給中、健康保険上の扶養を抜けなければいけない決まりのようです。
この場合、どういう順序を踏んで手続きをしていけばいいのでしょうか?

まず、ハローワークで手続きを済ませ、認定されて実際に失業保険が振り込まれてから
夫の会社のほうで扶養を抜ける手続きをして、それから区役所に行って
健保と年金の手続きをすればいいのでしょうか?

私の場合、保険受給は90日間になると思います。
それが終了したらまた扶養に戻したいのですが、どのタイミングで戻す手続きをしたら
スムーズに行きますか?
おおむねご理解の通りで大丈夫だと思われます。
失業手当の受給請求を提出後、3か月の給付制限後に第1回目の認定日がありますので、認定されたら扶養からはずれたら良いです。
また、受給が終了したら、『雇用保険受給資格者証』に
『支給終了』のハンコが貰えますので、その終了部分が見える様にコピーを取って提出します。

しかし、社会保険の組合で独自の基準がある場合がありますので、ご主人の会社で詳細を確認された方が良いかと思われます。
何時外れるか、またいつ扶養に入るかなど書類が必要ですので、ぜひ確認をされたらいかがでしょう。
こんにちは。初めて質問します。
失業保険についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
以下のような場合、「特定受給者資格」というのは発生するのでしょうか。
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5月31日;前職を会社都合により退職(1年間勤務)。
6月1日;現職に再就職
7月31日;主人の転職に伴う引越し(今住んでいるところから車で5時間くらいの所に)のため退職予定


宜しくお願い致します。
どちらの企業も雇用保険加入であれば、資格に該当はしますが、認定基準の調査などを必要とするかもですね。
いろいろと書類を提出することになるやもしれません。。。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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