社会保険料控除の対象になりますか?

平成22年度末で会社を退職しました。23年1月から失業保険を受給したため、主人の扶養に入らず国保&国民年金を5ヶ月支払いました。失業保険受給期間終了後、主人の
扶養に入ったのですが、失業保険受給中の国民年金支払い分を主人の年末調整にて社会保険料控除の対象としてもらえるのでしょうか??今年は失業保険以外収入がなく年内に働く予定はないです。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険受給中の国民年金支払い分をご主人様の年末調整にて社会保険料控除の対象とすることは出来ません。
社会保険料控除は、「社会保険を負担した方」の所得から控除することになっております。
確定申告しないと、国民保険料や住民税は下がりませんか?
昨年3月末に退職しました。

4月から12月末まで、わずかな退職金と失業保険のほか、お手伝い程度のアルバイト料(数万)しか収入がありません。
国民年金、国民健康保険(34万)、住民税(15万)と、生命保険などは支払いましたが、無収入の私にとって
決して安い額ではありません。

今回確定申告をしなければ、来年度も同額の支払いをすることになるのでしょうか?
せめて健康保険料と住民税が少しでも下がってくれるとありがたいのです。

家族介護のため、申告に行く時間的余裕がないので迷っています

よろしくお願いします
失業保険以外の収入の源泉徴収票を全てそろえ確定申告しましょう
確定申告しないと前年の収入のまま計算されることもありますよ。
失業保険について詳しい方お願いします。
現在、結婚して約2年で、旦那の扶養に入っています。
去年の7月~今年の3月20日まで
期間限定のアルバイトをしていたのですが、
契約の期間が満了したので退職し、
離職票などのコピーをもらったのですが
この場合も失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえる場合、いくらほどもらえるんでしょうか?

結婚前に正社員として5年働いていた職場を退職した時には
自己都合だったので確か3ヶ月後からトータルで30万くらいは
もらったんですが、税金や保険等の支払が結構あって(10万円以上?)
まるまる手元に、とはいかなかった気がするのですが、あまり覚えておらず…

結婚後に働いたのは
一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。
↑あまり関係ないかもしれないですが

失業保険をもらった方が得なのかどうか
そもそも、もらえるのかもわからないのですが
詳しい方よろしくお願いします。
貰える物なので、貰ったほうがいいて思いますよ。

一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。

以下の条件で、貴方は支給対象者です。
------------------------------------------
原則として、離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、
なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合
------------------------------------------
原則は必要ですが、直前の会社から出た離職票を確認して下さい。
「具体的事情記載欄」(右下のほう)に、会社都合による退職 または 企業による退職奨励
のように成っていれば、6ヶ月の実績があれば前職の離職票は不要です。
「一身上の都合」なら必要です。
生活保護を受けられますか?
62歳の母のことです。最近2週間に1度、2泊3日の抗がん剤治療を始めました。現在、年金を半額受給中、病気をするまでは仕事にも行ってました。抗がん剤治療が始まってからは、仕事にいける状態でもないので、今は有給で休んでいます。もう仕事復帰はできそうにありません。一人暮らしです。
今月いっぱいで仕事を辞めたら、しばらくは傷病手当と失業保険はもらえますが、それが終わったら年金収入のみとなります。
抗がん剤治療も高額医療の限度額証明は使用しています。(今月からは多数該当です)しかし貯金も全くない母です。たちまち今の家の家賃、健康保険の保険料、生命保険料、生活費、光熱費、1か月の年金収入では全く足りなくなってきます。
我が家も小さい子供がおり、家のローンもかかえ、毎月の生活がいっぱいいっぱいなので、母をこちらに引き取ったとしてもやはりマイナスになるので私たちの家計が破綻してしまう恐れがあります。(私もパートは行ってます)
こういう場合、母は生活保護を受けられるのでしょうか。
うちが無理をして、破綻の恐れがあっても援助できるという状況なら生活保護は受けれないんでしょうか。
年金受給額が分からないので何とも言えませんが、生活保護というのは、国の定める「最低生活費」から収入額を差し引いた金額が支給されます。
保護を受ける要件は以下の通りです。
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
扶養義務者にもそれぞれの生活があるため、援助できなければ、その旨を記入して返送すれば大丈夫です。
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