失業保険についてご質問です。数ヶ月後に主人の仕事の都合で転居するため正社員で勤めている会社を辞める予定です。失業保険をもらいたいのですが、知らない土地で受給までの3カ月余りと受給後
の数カ月を知り合いもなしに過ごすのは辛いので人脈作りのためにもパートでもしようと考えてます。その場合、失業保険をもらうのを延期することは無理でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
転居先に知り合いがいないとか、人脈作りといった理由で雇用保険の基本手当の受給期間延長はできません。
しかし、配偶者の転勤に伴う別居を回避するために離職した場合は特定理由離職者に該当しますので、あなたが基本手当の受給要件を満たしているなら、3ヶ月の給付制限を受けずに(失業と認定された日について)受給することができます。ただし、これを判定するのはハローワークです。
失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。

この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
失業手当は、退職後1年間が受給期間となります。この1年間に病気等のため求職活動が出来ない場合は、退職後30日経過した後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」手続きをとります。これは代理の方でも申請可能です。最大3年間延長が可能です。

失業手当の受給は、本人が病気が治り、求職活動出来るようになれば、ハローワークで手続きします。これは、本人でないとだめで、代理人では、手続き出来ません。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
9月の半ばに退職しました。11月の終わりからバイトをし始めたのですが、給付金を受け取り対場合、月に14日以内でのバイトは可能と聞きました。
11月は2日(6時間)しか働いていません。
12月は、あと14日働けるのですか?
それとも、働き出して1ヶ月間という意味で、あと12日しか働けないのでしょうか?

よろしくお願いします。
質問がごちゃごちゃでわかりません。
9月半ばに退職したのは自己都合退職ですか?給付制限3ヶ月はあるという事でいいのですね?
それならこれを見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
*月単位で見ますから12月は14日以内でいいんです。

受給中なら下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
関連する情報

一覧

ホーム