扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。
失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?
私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日
※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。
質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)
なお主人は協会けんぽです。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。
失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?
私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日
※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。
質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)
なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)
再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?
1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。
手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。
2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?
非課税のものですので「収入」に数えません。
〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。
だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。
※結果として違ったなら、再提出ですが。
再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?
1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。
手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。
2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?
非課税のものですので「収入」に数えません。
〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。
だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。
※結果として違ったなら、再提出ですが。
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?
②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?
③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?
よろしくお願い致します。
①通勤費は、公共機関を使ってるのであれば実額が非課税となります。(つまり含めないで良い)
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。
②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。
③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。
わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
失業給付金は、あくまでも「求職者である状態」の時に受給できるものです。
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。
また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
よって、3月20日が支給期間終了日であったとし、3月19日より仕事に就いた場合は、18日までが受給できる日になります。
また、基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%(または50%)×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
給付率は、 基本手当の支給残日数により異なります。
所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
失業保険のことで教えてください
9年勤めるのと10年勤めてから退職するのとすごく差があることに最近気付きました。年数の計算なのですが・・・
『会社に勤めていた年数とは
文字通り会社に勤めていた期間です。
就職から退職するまでの期間です』
と書かれていましたが実際 平成9年3月20日から働き始めたとしたら
10年勤続と認められるのは平成何年の何月何日からでしょうか?
すいませんが教えてください
9年勤めるのと10年勤めてから退職するのとすごく差があることに最近気付きました。年数の計算なのですが・・・
『会社に勤めていた年数とは
文字通り会社に勤めていた期間です。
就職から退職するまでの期間です』
と書かれていましたが実際 平成9年3月20日から働き始めたとしたら
10年勤続と認められるのは平成何年の何月何日からでしょうか?
すいませんが教えてください
平成19年3月21日。
本来、雇用保険の被保険者資格取得日は「採用日」とされて降ります。あなたの場合、平成9年3月20日が採用日とすれば、被保険者資格も3月20日付となります。9年勤務と10年勤務での大きな違いは「基本手当の所定給付日数」です。一般被保険者の場合、5年以上10年未満では、90日ですが10年以上20年未満は120日となります。
本来、雇用保険の被保険者資格取得日は「採用日」とされて降ります。あなたの場合、平成9年3月20日が採用日とすれば、被保険者資格も3月20日付となります。9年勤務と10年勤務での大きな違いは「基本手当の所定給付日数」です。一般被保険者の場合、5年以上10年未満では、90日ですが10年以上20年未満は120日となります。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
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