失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業保険を貰っている間は、夫の扶養にはなれないので、自分で国民保険、国民年金をかけなければなりませんが、社会保険の任意継続でもいいのですか?
任意継続でもいいのです。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要ですので、それを過ぎると国保しかありません。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要ですので、それを過ぎると国保しかありません。
いま仕事を辞めて保険証も切れてしまいました…
失業保険に必要な書類はは最後の給料が入ってから届くみたいであと1ヶ月はあります…
失業保
険をもらう間は扶養には入れないみたいなので、いま中途半端に扶養に入るより国民保険に入ったほうが無難でしょうか……
あともし保険証を申請したらどのくらいで保険証が届くでしょうか……
質問ばかりですみませんm(_ _)m
詳しくわかる方の回答お待ちしてます(*^o^*
失業保険に必要な書類はは最後の給料が入ってから届くみたいであと1ヶ月はあります…
失業保
険をもらう間は扶養には入れないみたいなので、いま中途半端に扶養に入るより国民保険に入ったほうが無難でしょうか……
あともし保険証を申請したらどのくらいで保険証が届くでしょうか……
質問ばかりですみませんm(_ _)m
詳しくわかる方の回答お待ちしてます(*^o^*
保険の任意継続は出来ないでしょうか? 例えば、派遣など契約期間満了で仕事を失った場合など、任意継続といって加入継続が出来ます。最長で二年ですが 保険組合に確認出来ませんか?
雇用保険の特定理由離職者について教えてください。
私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。
今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。
退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。
ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。
対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。
私は今の仕事をして1年3ヶ月になりますが、入社直後からの長時間の残業と仕事のストレスで胃炎になってしまいました。
今は何とか頑張っていますが、相変わらずの長時間業務で頭痛や胃痛が治りません。
退職を考えていて、失業保険について調べていましたが良くわかりませんでした。
ハローワークのHPで特定理由離職者の範囲を調べていましたが、私のような場合も「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に対象になるのでしょうか。
対象になった場合、30歳~35歳に入り、被保険者であった期間が10年以下になるので、雇用保険は180日支給されると考えていいのでしょうか。そして、この場合でも待機期間3ヶ月はやはり必要になってしまうのでしょうか。
回答します。
今回の失業保険の特定理由離職者の範囲には該当するかと思います。
特定理由離職者の待機期間は7日間だけです。この7日間は失業給付を受けることは出来ないかと思われます。
今回の失業保険の特定理由離職者の範囲には該当するかと思います。
特定理由離職者の待機期間は7日間だけです。この7日間は失業給付を受けることは出来ないかと思われます。
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