失業保険に詳しい方お教えください。
派遣社員として勤めていた会社を2013/5末で会社を退職しました。離職理由は離職区分2Cもしくは2Dに○が付いてます。
*2C=契約更新又は延長することの確約合意無
*2D=労働者から契約の更新又は延長の希望申し出無
また、事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合にも○が付いています。
この場合、自己都合、会社都合のどちらに該当しますか?
もし自己都合での退職となってる場合、2014/3/10に失業保険の手続きに行ったとして給付金は受け取れますか?
(3ヶ月の待機期間?があるということで手続きに行ってから3ヶ月となると退職後の1年という期日か過ぎてしまうので申請してめ無駄なのかとも思い。。。)
また、給付期間が90日あるのですが、この90日とは離職日から1年以内に迎えないと給付金をMAXもらえなくなるのでしょうか?
(申請が離職1年以内に行えば対処になるのか?との解釈していた為)
分かりにくい説明文かと思いますが、ご存知の方お教えいただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
派遣社員として勤めていた会社を2013/5末で会社を退職しました。離職理由は離職区分2Cもしくは2Dに○が付いてます。
*2C=契約更新又は延長することの確約合意無
*2D=労働者から契約の更新又は延長の希望申し出無
また、事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合にも○が付いています。
この場合、自己都合、会社都合のどちらに該当しますか?
もし自己都合での退職となってる場合、2014/3/10に失業保険の手続きに行ったとして給付金は受け取れますか?
(3ヶ月の待機期間?があるということで手続きに行ってから3ヶ月となると退職後の1年という期日か過ぎてしまうので申請してめ無駄なのかとも思い。。。)
また、給付期間が90日あるのですが、この90日とは離職日から1年以内に迎えないと給付金をMAXもらえなくなるのでしょうか?
(申請が離職1年以内に行えば対処になるのか?との解釈していた為)
分かりにくい説明文かと思いますが、ご存知の方お教えいただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
有期契約の期間満了は、もともとが有期契約と言う不安定な就業形態であるということから、離職理由に関わらず、給付制限なしで受け取れてると思いますが、あんまり確かではないです。細かいことはハローワークに聞きましょう。
聞いてみるだけなら何の問題もないです。ただ、契約書なんかの有期契約であったことがわかる書類の添付を求められると思います。
聞いてみるだけなら何の問題もないです。ただ、契約書なんかの有期契約であったことがわかる書類の添付を求められると思います。
出産し、産休後復帰しようと思っていましたが、上司に「確実に復帰できないと困る」と言われ、結局「退職を迫らせた」感じで産前6週で辞める事になりました。失業保険などどうなると思いますか?
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。
しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・
何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
今年から働きはじめ年末に出産予定なので、退職まで約7ヵ月ほど勤務になります。
失業保険の給付条件を調べたところ、1年以上働いていないと資格がない、と記載されていたように思います。
しかし、本当なら、産後休暇制度はあったので、産後休暇を取る資格はあったはずなのに、出産を理由に退職せざるおえない状況にさせられたのが非常に不満です。
子供が3人になるので生活費は出来るだけ稼ぎたいのに、仕事も辞めなきゃいけない、ボーナスももらえない、出産手当金ももらえない、失業保険ももらえないとなると本当に不満いっぱいです。
少子化時代に3人も産むのに、この仕打ちは残酷です。>。<
働き先は、面積は非常に広い市の非常勤職員です。役所がこんなんで良いのかと・・・
何か知恵をお持ちの方は、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
受給資格はありますか?
受給資格は以下のとおりです。
1.短時間以外の被保険者(一般)
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6か月以上あること。
または
2. 短時間の被保険者(短時間)
離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12か月以上あること。
もし、受給資格を満たしているのであれば、ハローワークに行って失業手当がもらえるよう手続きをしましょう。
あくまで失業手当は職探しをする人のための手当てなので、職探しする必要があります。月に2回以上ハローワークに通い、職を探す必要があります。家事に専念する人には支給されないので要注意です。退職理由によって支給までの期間や支給期間が変わるので、自己都合の退職と書かれると支給までに時間がかかるので、会社の解雇にしてもらえるよう交渉してはいかがでしょうか。
受給資格は以下のとおりです。
1.短時間以外の被保険者(一般)
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6か月以上あること。
または
2. 短時間の被保険者(短時間)
離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12か月以上あること。
もし、受給資格を満たしているのであれば、ハローワークに行って失業手当がもらえるよう手続きをしましょう。
あくまで失業手当は職探しをする人のための手当てなので、職探しする必要があります。月に2回以上ハローワークに通い、職を探す必要があります。家事に専念する人には支給されないので要注意です。退職理由によって支給までの期間や支給期間が変わるので、自己都合の退職と書かれると支給までに時間がかかるので、会社の解雇にしてもらえるよう交渉してはいかがでしょうか。
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
出産一時金は夫の保険でも自分のでもどちらでももらえたと思います。
失業保険延長手続きは夫の扶養でも大丈夫だったと思います。
離職票に妊娠のためという理由が書かれていなくても、母子手帳を持っていけば大丈夫だったと思います。
思う、、、ばかりではっきりしなくてすいません。
失業保険延長手続きは夫の扶養でも大丈夫だったと思います。
離職票に妊娠のためという理由が書かれていなくても、母子手帳を持っていけば大丈夫だったと思います。
思う、、、ばかりではっきりしなくてすいません。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。
→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *
1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。
どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
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