失業保険の待機期間中(1週間)の就業決定ですが、ハローワークに採用決定を連絡せずにいてもいいのでしょうか?
派遣の契約満了にて、8月2日に離職票をハローワークに提出しましたが、それ以前に面接に行った他社での派遣のお仕事が決まり、8日より就業することになりました。
1週間の待機期間中での就業になり、再就職手当ては受給できないのは理解しております。
就業が決まったことをハローワークに連絡・採用証明書の提出をする必要があるのでしょうか?
再就職手当てをもらわない予定でおりますので、連絡は不要かと思うのですが・・・
雇用保険説明会等を無断に欠席すると連絡等はあるのでしょうか?教えてください。
「待期」中に再就職が決まった、ということですね。

念のため届け出ておくことをお勧めします。

再就職先を、すぐに退職することになったときにややこしくないように。

10月1日から、失業給付を受けるには、会社都合の場合を除き、12ヶ月以上の加入期間が必要になることはご存じですね?
失業保険について質問です。
12月24日に退職します。自己都合になります。
来年3月12日に出産を控えていて、失業保険の手続きの仕方や出産後のやり取りがわかりません。
3年延長できることはわかるのですが、その間の保険関係や扶養に入れるのかなどわからないことだらけです。

いち早く失業保険をもらうには出産後すぐに手続きした方がいいと思うんですが最短でいつもらえるのかわかる方いたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
まずは退職後、職場から離職票などの「失業給付関連」の書類が出たら
お産を待たずに「受給延長」の手続きをしに行く必要があります。

自己都合退職の場合、「30日以上継続して働けなくなった日の翌日から1ヶ月以内」が延長手続きの期限なので
「1月24日から1ヶ月間」が受給延長手続きの期間なのですが
妊娠出産が理由の退職の場合には「1ヶ月待つことなく、すぐに延長手続きが可能」のこともありますので
会社から書類がきたらすぐに、お住まいの地域を管轄するハローワークに
問い合わせをしてみると良いですよ。

また、失業給付は所得となります。
失業給付の基本給付日額が3,612円を超えたり、年収130万円を超える場合には夫の健保の扶養に入れないですし
ご主人の健保の規定によっては「失業給付を受ける自体が、夫から扶養を受ける意思がない行為」とされて
ほんの少額の失業給付であっても扶養からはずされることもありますので
退職に際して「このままスムーズに夫の扶養家族になれるのか」はあらかじめご主人の健保に確認しておく必要があるかと思います。
(夫の扶養に入れなければ、今の職場の健保の任意継続をするか、国保に入ることになります)

産後、最短で受給延長手続きを解除し失業給付を貰う手続きを開始できるのは
法定の強制休業である産後休暇を終わった「出産の翌日から8週間後」からです。
ハロワに所定の書類をもって「延長の解除」をしにいくことになりますが
多くのハロワで「子連れでの手続きは絶対NG」となっていますので
(失業手当を貰う手続きをする=今日から就職活動を行い、好条件の仕事があれば明日からでも働く意思がある、という前提になるので
子どもの預け先がない状態では働く意思があると認めてもらえない)
ハロワに行くときにはお子さんの預け先のアテを作っておきましょう。
失業手当を貰うには、受給開始の手続きのときのほか
約1ヶ月に1回、失業認定のためにハロワ指定の日に出向く必要がありますので
「受給には何度か子どもなしの一人で何度もハロワに行く必要がある」ことを頭の片隅に覚えておきましょう。
転職活動・失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いていますが、今月末で契約が終了となるため転職活動をします。

次の仕事が決まるまではアルバイト等してつなぐ予定ですが、
友人より3ヶ月以内に仕事が決まると再就職手当て?がもらえると聞きました。

ですが、友人もあいまいでどのような手続きをしていいのかもわかりません・・・・。

失業保険に関しては3ヶ月待機の3ヶ月分しかもらえないので手続きはしますが
もらう予定はありません(アルバイトをするともらえないと聞いたからです。)

再就職手当て?やなにかしておいた方がいいことがあれば教えてください!!

20代半ば独身女性です。
まず契約終了される理由にもよります。
派遣先の都合で契約終了→会社都合(待機期間なし)
自分から契約更新なしでの契約終了→自己都合(3ヶ月の給付制限あり)
です。

派遣会社に離職票をお願いしてします。
そうすると数週間後 離職票が郵送されてきますので
それをお持ちになりハローワークに提出します。

説明会→自己都合→3ヶ月待機(1)

会社都合

1週間後認定日
(手当給付)

給付期間

給付制限中のアルバイトは可能です。
3ヶ月の間 3回以上の求職活動を行った事を申告すれば、
問題はありません。 何もやってないと貰えません。

再就職手当は、再就職した場合手当が貰える制度です。
雇用保険の90日支給日の残45日分残ってれば貰う事が出来ます。
45日分の30%程度貰えるのです。
派遣でも長期就業の予定の物は貰う事が出来ます(1年以上の見込み)

(1)給付制限中の就職で再就職手当の対象については
最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事、厚生労働大臣の許可を
受けた職業紹介機関の紹介でないと該当しないのです。
2ヶ月目以降は派遣でも大丈夫です。

ですので、申請しておいて損はないと思いますよ
ただし 再就職手当は1回貰うと3年間は貰えません。
保育園入園&失業保険について詳しい方教えてくださいm(_ _)m

現在、3ヶ月半の赤ちゃんがいて専業主婦をしております。

来年の4月から認可保育園に通わせて働きたいとおもっています。

私が住んでる地域は毎年12月に入園申請の受付が開始するみたいなんですが待機児童が多く働いてる人などが優先になるみたいなので12月までには働きたいなぁと思っています。

そこで質問なんですが…

これから失業保険(臨月まで働いていて受給延長手続きはしてあります)を受給するとして遅くても11月位までには働きたいなぁと考えているんですが失業保険は申請してから3ヶ月後に支給されると聞いたんですがすぐ受給してもらう事はできないのでしょうか?

理想は失業保険の受給が終わる頃に仕事が決まり入園の申請を提出する12月前までには働きたいのですが、そううまくはいかないですよね…。

失業保険は諦めて認可外保育園に預けて今から職探しした方がいいのか迷ってます…。

乱文で申し訳ないですが、わかる方やいいアドバイスがありましたら回答よろしくお願い致します。
おっしゃるようにそうウマくはいかないと思います。
そして失業保険の申し込みをして受給できるまでの間にハローワークに通って職を探したり、面接に行ったりと求職活動をしないといけないのでハローワークに行く時は子連れだとダメですよ。
子連れ=預ける場所がない=働ける環境ではないとみなされてしまいます。
認可外に預けてハローワークで認定の手続きしてもらい、すぐに職探しした方がいいと思いますよ。
このご時世、小さいな子持ちの主婦が仕事を見つけるのはかなり難しいですから3カ月後支給されるまで仕事がみつからない可能性も十分にあります。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
単なる読み違いです。

1295円を引く元はバイト日額、80%を超えない云々はバイト日額ではなく、賃金日額です。

補足について。
いくらしてもいいわけではないです。

①受有申請前にアルバイトをしている場合は、辞めてからが良いでしょう。

②受給申請した日を含めて7日間は待期期間なので、この間に収入の有無に関係なく、仕事をしたら待期期間が延長され、待期期間が満了しないと給付制限期間は始まりません。

③給付制限中、給付対象期間中ともに、収入の有無にかかわらず、仕事をした場合は申告しなければいけません。失業認定されるのは、週20時間未満とされていますが、認定日から認定日の前日までの収入の総額が6万円までとかいうハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解などが、企業側にも求職者側にも異なることがあるので、受給申請の際に直接聞いた方が間違いないです。

まあ、アルバイトをするのであれば、基本手当日額よりも高い日給をもらえるアルバイトをしないと損だと、うちのじっちゃんが、じゃなくて、ハローワークの初回説明会で言ってました。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。

保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。

あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)

だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。

育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。

すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。

【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。

お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。

それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
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