社会保険・失業保険に詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
2月末から就職ならあと2週間ですね。本来なら2月1日から健康保険の被扶養者になるか国保
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。
ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。
失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。
ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。
失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
失業保険について、知恵をお貸しください!
先月の話ですが、3年働いた会社が倒産してしまいました。すぐ再就職したのですが自分に合わず2週間で離職しました。 ちなみに再就職先では社員ですが、保険等には入っていません…
この場合、前職の倒産で自己都合退社となるのか、別のパターンになるのかが分かりません。
宜しくお願いします。
先月の話ですが、3年働いた会社が倒産してしまいました。すぐ再就職したのですが自分に合わず2週間で離職しました。 ちなみに再就職先では社員ですが、保険等には入っていません…
この場合、前職の倒産で自己都合退社となるのか、別のパターンになるのかが分かりません。
宜しくお願いします。
倒産した会社の離職票が使えると思うのですが、、、、
それなら、会社都合退職で給付制限なしで給付受けられます。
すぐやめちゃった会社につていは、
ちょっとわかりません、言わないでも大丈夫だとは思うのですが、、、、、
念のため、ご自身の地域とは違うハローワークに匿名の電話で確認してみてください。
ハローワークによって対応が違いう可能性もあります。
「3年勤めていた会社が倒産して、すぐに次の職が見つかりましたが、そこが雇用保険未加入なので、2週間で辞めました。この場合、倒産した会社の離職票で、会社都合になりますか?」
って聞いてみてください。
それなら、会社都合退職で給付制限なしで給付受けられます。
すぐやめちゃった会社につていは、
ちょっとわかりません、言わないでも大丈夫だとは思うのですが、、、、、
念のため、ご自身の地域とは違うハローワークに匿名の電話で確認してみてください。
ハローワークによって対応が違いう可能性もあります。
「3年勤めていた会社が倒産して、すぐに次の職が見つかりましたが、そこが雇用保険未加入なので、2週間で辞めました。この場合、倒産した会社の離職票で、会社都合になりますか?」
って聞いてみてください。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。
離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
状況を載せますので、回答をお願いいたします。
離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。
まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。
次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。
以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。
蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できません。
求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。
次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。
以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。
蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できません。
求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
離職票もらってから失業給付金を受け取るまでの期間は?
派遣契約が3/31で満了となり,4/1現在,次の就業先は未定の状況です。
ハローワークで求職申し込みをしており,仕事を探しています。
また,派遣会社にも何社か登録し,インターネットで仕事を探していますが,
仕事紹介すらされていないです。
離職票は4/15頃,派遣会社から発送される予定です。
離職理由は,「事業主都合」になる見込みです。
もしこのまま仕事が決まらなかった場合,
離職票が手元に届き次第,失業保険の給付申請するつもりです。
そこで質問ですが,
離職票をハローワークに提出してから,失業給付を受け取るスケジュールを
教えてください。
また,これまでハローワークより2社紹介状をもらって応募しています。
(1社は条件等が折り合わずこちらから辞退,もう1社は応募済みで書類審査中)
この2社の応募履歴は,失業認定で必要な求職活動の履歴として加えられるでしょうか?
よろしくお願いします。
派遣契約が3/31で満了となり,4/1現在,次の就業先は未定の状況です。
ハローワークで求職申し込みをしており,仕事を探しています。
また,派遣会社にも何社か登録し,インターネットで仕事を探していますが,
仕事紹介すらされていないです。
離職票は4/15頃,派遣会社から発送される予定です。
離職理由は,「事業主都合」になる見込みです。
もしこのまま仕事が決まらなかった場合,
離職票が手元に届き次第,失業保険の給付申請するつもりです。
そこで質問ですが,
離職票をハローワークに提出してから,失業給付を受け取るスケジュールを
教えてください。
また,これまでハローワークより2社紹介状をもらって応募しています。
(1社は条件等が折り合わずこちらから辞退,もう1社は応募済みで書類審査中)
この2社の応募履歴は,失業認定で必要な求職活動の履歴として加えられるでしょうか?
よろしくお願いします。
離職票が4月15日に届くということなので、
4月16日にハローワークに行って、手続きすると仮定すると、
4月16日。
ハローワークで、離職票を提出して、
失業給付受給資格者であることの確認をします。
4月23日。
待機期間が終了。
失業である状態が、7日間経過した
翌日から支給の対象になります。
*ここまでに、就職先が決まってしまうと、
失業給付は、受けられません。
4月24日~5月13日。
この期間の間に、1回以上求職活動をしないと、
失業給付は受けられません。
また、この間に、雇用保険説明会があって、
それに参加することになります。
この雇用保険説明会の日時は、
離職票を提出した日に分かります。
また、この説明会は、求職活動に当たるますので、
説明会だけ出れば、最初の給付は受けられます。
すでに、応募履歴をされているようですが、
4月23日の時点で、採用の結果が分かっていれば、
履歴としては加えられません。
5月14日。
ハローワークで、失業の認定を受ける。
5月20か21日。
振込みにて、給付される。
こんな流れでしょうか。
離職票を出したときに、いろいろと説明を受けると思うので、
分からないことは、ハローワークの人に聞いたほうがいいですよ。
4月16日にハローワークに行って、手続きすると仮定すると、
4月16日。
ハローワークで、離職票を提出して、
失業給付受給資格者であることの確認をします。
4月23日。
待機期間が終了。
失業である状態が、7日間経過した
翌日から支給の対象になります。
*ここまでに、就職先が決まってしまうと、
失業給付は、受けられません。
4月24日~5月13日。
この期間の間に、1回以上求職活動をしないと、
失業給付は受けられません。
また、この間に、雇用保険説明会があって、
それに参加することになります。
この雇用保険説明会の日時は、
離職票を提出した日に分かります。
また、この説明会は、求職活動に当たるますので、
説明会だけ出れば、最初の給付は受けられます。
すでに、応募履歴をされているようですが、
4月23日の時点で、採用の結果が分かっていれば、
履歴としては加えられません。
5月14日。
ハローワークで、失業の認定を受ける。
5月20か21日。
振込みにて、給付される。
こんな流れでしょうか。
離職票を出したときに、いろいろと説明を受けると思うので、
分からないことは、ハローワークの人に聞いたほうがいいですよ。
失業保険と扶養の関係について
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。
3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
同じような質問も多数あったのですがどうしても分からないのでご質問いたします。
一定の日額以上失業保険をもらうと主人の扶養に入れないことまでは分かりました。
3ヶ月の待機期間を経て失業保険を90日もらうとします。
その間は国民健康保険に入るということで間違いないでしょうか?
そして失業保険期間が終わった段階で主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
概ね間違っていませんが、正確にいいますと、
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ
オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
扶養に入れるか入れないかは扶養に入ろうとしている、
健康保険組合の規定によります、
すべての健康保険組合が日額3612円を超えると入れないと
しているわけではありません、
なかには前年の収入が130万円を超えていなければ、
基本手当ての日額が3612円を超えていても被扶養者として
認めている健康保険組合もありますので
健康保険組合で確認したほうがいいですよ
オマケ、給付制限が3ヶ月で、待期期間が7日間です
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