定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?それとも、自分で国保に加入しなくてはいけないのでしょうか?
失業手当が日額3,611円を超えると受給期間は健康保険の被扶養者にはなれません。
国民健康保険に加入する事になります。
国民健康保険に加入する事になります。
派遣で4月末まで就業していました。。。
その後、長期の派遣を探していたのですが、条件に合う仕事がなかなか見つからず、
金銭的に余裕がなくなったので、他社の派遣会社で繋ぎで短期の仕事をしながら
長期の仕事を探しています。
が、、、なかなか希望の仕事が見つからない為、失業保険をもらおうと考えています。
離職票はまだもらってません。。。
この場合、離職票は『自己都合』になりますか?
また、雇用保険加入の派遣会社を辞めて、短期の仕事(保険未加入)をしてしまいましたが
今から手続きして、失業保険はもらえますか?
その後、長期の派遣を探していたのですが、条件に合う仕事がなかなか見つからず、
金銭的に余裕がなくなったので、他社の派遣会社で繋ぎで短期の仕事をしながら
長期の仕事を探しています。
が、、、なかなか希望の仕事が見つからない為、失業保険をもらおうと考えています。
離職票はまだもらってません。。。
この場合、離職票は『自己都合』になりますか?
また、雇用保険加入の派遣会社を辞めて、短期の仕事(保険未加入)をしてしまいましたが
今から手続きして、失業保険はもらえますか?
以前、ハローワークに行った時に言われましたが、派遣は期間満了して、そのまま契約が終了した場合は「自己都合」扱いになるそうです。
その後他で働いた場合は離職票を貰うと、離職してからのアルバイトという扱いになるとは思います。
漏らさずハローワークに伝えましょう。
期限があるので失業保険が貰えるかはハローワークで確かめた方がいいです。
あとはハローワークに行った最初の日にちが起算日になるはずなので、自己都合の場合、起算日から90日後から失業保険は発生します。
なので今から3ヵ月後に支給と思った方がいいです。
とにかく早く離職票を貰いましょう。
その後他で働いた場合は離職票を貰うと、離職してからのアルバイトという扱いになるとは思います。
漏らさずハローワークに伝えましょう。
期限があるので失業保険が貰えるかはハローワークで確かめた方がいいです。
あとはハローワークに行った最初の日にちが起算日になるはずなので、自己都合の場合、起算日から90日後から失業保険は発生します。
なので今から3ヵ月後に支給と思った方がいいです。
とにかく早く離職票を貰いましょう。
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
産休か失業保険か…
勤続年数2年で夏に出産予定で、
出産後も何かしらの仕事はする予定なんですか…
ネットや雑誌でもらえる手当についていろいろ調べたんですが、
いまの会社で産休、育休をとっていろいろ
な手当を申請してもらうのと、
今の会社を退社してハローワークにて失業保険をもらって仕事を探して仕事するのでは、
どちらがいいんでしょうか…?
出産後に自分の体と子どもの様子を見つつ仕事復帰する予定なんですが…
いつから復帰出来るかも分からないのに、育休とってもなぁと…
会社を辞めようか迷ってて(^^;
貰わなきゃ損する手当等ありましたら
言葉がめちゃくちゃですが、
どなたか知恵を貸して下さいm(_ _)m
勤続年数2年で夏に出産予定で、
出産後も何かしらの仕事はする予定なんですか…
ネットや雑誌でもらえる手当についていろいろ調べたんですが、
いまの会社で産休、育休をとっていろいろ
な手当を申請してもらうのと、
今の会社を退社してハローワークにて失業保険をもらって仕事を探して仕事するのでは、
どちらがいいんでしょうか…?
出産後に自分の体と子どもの様子を見つつ仕事復帰する予定なんですが…
いつから復帰出来るかも分からないのに、育休とってもなぁと…
会社を辞めようか迷ってて(^^;
貰わなきゃ損する手当等ありましたら
言葉がめちゃくちゃですが、
どなたか知恵を貸して下さいm(_ _)m
そりゃ、産休・育休が取れるなら取ったほうが断然得ですよ。
最悪辞めることになっても、そこから失業保険の延長や受給の手続きはできますから。
ただし、辞めるつもり前提では会社には迷惑がかかるかとは思います。
最悪辞めることになっても、そこから失業保険の延長や受給の手続きはできますから。
ただし、辞めるつもり前提では会社には迷惑がかかるかとは思います。
昨日、失業保険申請後、7日間の待機中のものです。
今日、自営業の叔母に「5日くらい店を手伝って、バイト代は出すから」と、1日8時間で頼まれましたが、
これは身内の手伝いで良いのでしょうか?
今日、自営業の叔母に「5日くらい店を手伝って、バイト代は出すから」と、1日8時間で頼まれましたが、
これは身内の手伝いで良いのでしょうか?
細かいことを言えば、
お金を貰っている以上は手伝いではありませんが、
そこまで細かく考える事はないと思います。
仮に時給1000円で換算して5日で40000円です。
本来はそれも一応申告しないといけませんが、
そこまでする必要もないでしょう。
お金を貰っている以上は手伝いではありませんが、
そこまで細かく考える事はないと思います。
仮に時給1000円で換算して5日で40000円です。
本来はそれも一応申告しないといけませんが、
そこまでする必要もないでしょう。
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