もう一度質問・被扶養者について
たくさんの方の関連質問回答を参考にさせていただいたのですが、結局どうしていいかわからず、直接質問します。
よろしくお願い致します。
①夫・健康保険組合
②私・8月まで年収130万前後
③現在無職
(失業保険なし)
9月から仕事するか迷い中です
保険、年金の手続きもまだしていません
・被扶養者になれなかった場合に入る保険は
・これから見込み収入で計算するのか
社会保険加入するから扶養抜いて、103万いかないから扶養入れて、130万の扶養に入れて・・・だの仕事が変わるたびに夫に頼んでいるので、いい加減嫌がられてしまい・・・今回は間違いなくと強く言われたので、どうしたらいいか助け船お願いします!
との質問にとても分かりやすくご返答いただいたのですが、
・被扶養者になれない場合とはどんな時でしょうか。
・被扶養者になったとして9月以降収入が思っていたより上がってしまいそうな時、(社会保険には加入出来ない会社)
どのタイミングで被扶養者でなくなるのか。
同じ質問を先ほどもしていますが、またまた疑問がでてしまったのでこの質問を見られた方お願い致します。
こんな風だから夫に何度も人事に行かせ嫌がられてしまうんですよね。反省。
難しい言葉でなく分かりやすくお願い致します!!すいません!!
たくさんの方の関連質問回答を参考にさせていただいたのですが、結局どうしていいかわからず、直接質問します。
よろしくお願い致します。
①夫・健康保険組合
②私・8月まで年収130万前後
③現在無職
(失業保険なし)
9月から仕事するか迷い中です
保険、年金の手続きもまだしていません
・被扶養者になれなかった場合に入る保険は
・これから見込み収入で計算するのか
社会保険加入するから扶養抜いて、103万いかないから扶養入れて、130万の扶養に入れて・・・だの仕事が変わるたびに夫に頼んでいるので、いい加減嫌がられてしまい・・・今回は間違いなくと強く言われたので、どうしたらいいか助け船お願いします!
との質問にとても分かりやすくご返答いただいたのですが、
・被扶養者になれない場合とはどんな時でしょうか。
・被扶養者になったとして9月以降収入が思っていたより上がってしまいそうな時、(社会保険には加入出来ない会社)
どのタイミングで被扶養者でなくなるのか。
同じ質問を先ほどもしていますが、またまた疑問がでてしまったのでこの質問を見られた方お願い致します。
こんな風だから夫に何度も人事に行かせ嫌がられてしまうんですよね。反省。
難しい言葉でなく分かりやすくお願い致します!!すいません!!
>・被扶養者になれない場合とはどんな時でしょうか。
組合ルールで、扶養認定を受けられない場合です。
一般的には、それまでの収入が何百万あっても、
退職して失業給付も受けないのであれば、辞めた翌日から扶養に入れます。
ただ、一部の組合は「その年の収入が130万を超えていたら、一定期間、
扶養とは認めない」という独自ルールをつくっています。
そんな組合は少ないですし、今まで辞めるたびに扶養に入っていたなら、
質問者さんには影響の無い話だと思いますが。
>被扶養者になったとして9月以降収入が思っていたより上がってしまいそうな時
一般的には、収入が扶養枠を超過することが確定したときです。
雇用契約で判断しますが、「契約は扶養内だけど、残業が常態化して
収入超過する」といったときは、組合に申し出て判断を仰ぐと間違いありません。
ただ、ご主人の発言からみても、質問者さんは、社保扶養内で
働いたほうがいい気がします。
扶養内パートで雇用保険に加入すれば、失業給付の額も扶養内なので、
辞めた後、失業給付を受けながら扶養に入り続けることもできると思いますし。
(一部の組合は、金額の多少に関わらず、失業給付受給者はすべて
扶養家族とは認めないので、断言はできませんが・・・)。
これから、交通費込み月108333円以内の仕事に就けば、
これまでの130万に関係なく、扶養に入りながら働けます。
この収入を超える仕事に就いてしまうと、質問者さんが勤務先で
社保に入るかどうかに関係なく、ご主人の扶養を外れなければいけなくなります。
またご主人の会社で手続をすることになりますので、気をつけてください。
組合ルールで、扶養認定を受けられない場合です。
一般的には、それまでの収入が何百万あっても、
退職して失業給付も受けないのであれば、辞めた翌日から扶養に入れます。
ただ、一部の組合は「その年の収入が130万を超えていたら、一定期間、
扶養とは認めない」という独自ルールをつくっています。
そんな組合は少ないですし、今まで辞めるたびに扶養に入っていたなら、
質問者さんには影響の無い話だと思いますが。
>被扶養者になったとして9月以降収入が思っていたより上がってしまいそうな時
一般的には、収入が扶養枠を超過することが確定したときです。
雇用契約で判断しますが、「契約は扶養内だけど、残業が常態化して
収入超過する」といったときは、組合に申し出て判断を仰ぐと間違いありません。
ただ、ご主人の発言からみても、質問者さんは、社保扶養内で
働いたほうがいい気がします。
扶養内パートで雇用保険に加入すれば、失業給付の額も扶養内なので、
辞めた後、失業給付を受けながら扶養に入り続けることもできると思いますし。
(一部の組合は、金額の多少に関わらず、失業給付受給者はすべて
扶養家族とは認めないので、断言はできませんが・・・)。
これから、交通費込み月108333円以内の仕事に就けば、
これまでの130万に関係なく、扶養に入りながら働けます。
この収入を超える仕事に就いてしまうと、質問者さんが勤務先で
社保に入るかどうかに関係なく、ご主人の扶養を外れなければいけなくなります。
またご主人の会社で手続をすることになりますので、気をつけてください。
失業保険の需給資格があるか判断をお願い致します
・転職して被保険者期間も半年以上経ちました
・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます
・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります
他に必要な内容があれば教えてください。
・転職して被保険者期間も半年以上経ちました
・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます
・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります
他に必要な内容があれば教えてください。
賃金アップなど会社の将来が見えないと言うだけで退職するのは自己都合退職になると思います。
具体的に賃金が85%未満になったとかなるとかでなければ会社都合にはなりません。
自己都合であれば過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから現在6ヶ月くらいであれば受給資格はないと言うことになります。
具体的に賃金が85%未満になったとかなるとかでなければ会社都合にはなりません。
自己都合であれば過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから現在6ヶ月くらいであれば受給資格はないと言うことになります。
失業保険について…
義母が20年近く勤めていたレストラン(パート)が閉店することになりました。
次の職場は系列会社を紹介されてそちらに働きに行くことになっています。
30日が最終出勤日で、翌月2日から新しい職場に行くようです。
夫曰く、会社の都合でクビになる訳だし、現職と新しい仕事の間2日あいてるから失業保険がもらえるはずだということですが、本当なら義母に手続きのやり方等詳しく教えてあげたいのです。
夫は適当な性格なのでイマイチあてになりません(^_^;)
詳しい方、教えて下さいm(__)m
義母が20年近く勤めていたレストラン(パート)が閉店することになりました。
次の職場は系列会社を紹介されてそちらに働きに行くことになっています。
30日が最終出勤日で、翌月2日から新しい職場に行くようです。
夫曰く、会社の都合でクビになる訳だし、現職と新しい仕事の間2日あいてるから失業保険がもらえるはずだということですが、本当なら義母に手続きのやり方等詳しく教えてあげたいのです。
夫は適当な性格なのでイマイチあてになりません(^_^;)
詳しい方、教えて下さいm(__)m
まず、管轄のハローワークに行き、失業保険の手続きをします。
(会社から離職表と言うものをもらってからになります。)
手続きをしてから、会社都合での解雇は待機期間と呼ばれる物が7日間、自己都合なら待機期間が3ヶ月あり、それでも職に付いていない場合に保険料が支払われます。
よって、質問者様のお母様は前の職場から次まで2日、さらに手続きもしていないので、受給対象には当てはまらないとは思います。
(会社から離職表と言うものをもらってからになります。)
手続きをしてから、会社都合での解雇は待機期間と呼ばれる物が7日間、自己都合なら待機期間が3ヶ月あり、それでも職に付いていない場合に保険料が支払われます。
よって、質問者様のお母様は前の職場から次まで2日、さらに手続きもしていないので、受給対象には当てはまらないとは思います。
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
失業保険について教えて下さい。
2月25日に受給延長を解除する手続きをして次の認定日が3月24日なんですけど、25日の時ハローワークの人に
「次の認定日(3月24日)までに2回以上就職活動してきて下さい」
と言われました。それで今私は内職をしているんですけど(内職をしていることは25日の時ハローワークの人に言いました)、
ハローワークの人が言っていた「2回以上の就職活動」って具体的にどんな事をすればいいのでしょうか?
私には今1歳の子供がいて、子供は来年から保育園に入れる予定なんですがダンナに「保育園入れる来年までは就職する
のナシ」と言われたのでできれば今年一杯は内職だけして就職(パート等)はしたくないんですけど、こうゆう場合はどんな就職活動を
すればいいのでしょうか?また、内職だけしながら失業保険を最後までもらうことはできるのでしょうか?
2月25日に受給延長を解除する手続きをして次の認定日が3月24日なんですけど、25日の時ハローワークの人に
「次の認定日(3月24日)までに2回以上就職活動してきて下さい」
と言われました。それで今私は内職をしているんですけど(内職をしていることは25日の時ハローワークの人に言いました)、
ハローワークの人が言っていた「2回以上の就職活動」って具体的にどんな事をすればいいのでしょうか?
私には今1歳の子供がいて、子供は来年から保育園に入れる予定なんですがダンナに「保育園入れる来年までは就職する
のナシ」と言われたのでできれば今年一杯は内職だけして就職(パート等)はしたくないんですけど、こうゆう場合はどんな就職活動を
すればいいのでしょうか?また、内職だけしながら失業保険を最後までもらうことはできるのでしょうか?
次の認定日までに、ハローワークに行って
パソコンで検索したり、職員の方に就職相談するだけです。
それで雇用保険受給者証にハンコをもらうだけです。
私のいる地域ではパソコンで求人票の検索しただけでもハンコ貰えました。
このハンコの数が2個以上ないと認定を受けれないと思います。
ちょっとの時間でも「ハローワークに来て、就職活動をした」という証拠が
ハローワークは欲しいのです。
ですから時間のあるときにちょこっとハローワークを覗いてあげてください。
2回以上ね。
でも内職しながらだと、収入あるから失業保険貰えない(少なくなる)のでは・・・
パソコンで検索したり、職員の方に就職相談するだけです。
それで雇用保険受給者証にハンコをもらうだけです。
私のいる地域ではパソコンで求人票の検索しただけでもハンコ貰えました。
このハンコの数が2個以上ないと認定を受けれないと思います。
ちょっとの時間でも「ハローワークに来て、就職活動をした」という証拠が
ハローワークは欲しいのです。
ですから時間のあるときにちょこっとハローワークを覗いてあげてください。
2回以上ね。
でも内職しながらだと、収入あるから失業保険貰えない(少なくなる)のでは・・・
失業保険の受給に関してなのですが説明会で聞いてもよく解らなかったので教えてください。
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
前回の認定日から次の認定日までの日数分が手当てとして支給されますがこれは仕事が見つかるまで所定給付日数の90日間分は1ヶ月に1回の認定日ごとに頂けるという様に理解してよいのですか?
受給カードにある金額が認定日から次の認定日までの日数分が振り込まれますよ。ただ認定日の当日ではなく5~7日後になるとおもいますが・・・・
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
貴方の場合は、3~4回に分けて金額×90が振り込まれます。但し、途中で収入があった場合は引かれます。(自己申告ですが)また、その間に就職が決まれば受給資格が無くなります。
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