失業保険の受給期間延長を職安に申請中。いつ、その解除をするのがいいのか教えて下さい。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)

ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
失業手当というのは、失業中で求職活動を行う場合に受給できるものです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。

また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。

不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。

また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。

12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。

この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件としては、
自己都合で退職ということなので、離職日以前2年の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることが必要となります。
ですので、現在正社員でのお勤めだけでは受給要件を満たしていません。
(派遣期間は、就労先が同じであっても、派遣会社で雇用されているので、派遣会社の従業員として雇用保険に加入している状態です。正社員になった時点で、派遣会社を一旦退職し、現在の会社で新たに加入したということになります。)

派遣社員から正社員への移行は、日を空けずに雇用されたのでしょうか?
もし、1年以内に(失業給付を受給せずに)再就職された場合には、前職(派遣社員期間)の加入期間が通算されますので、受給が可能となりますよ。

受給については、退職後、会社から送付される『雇用保険離職票』が必要となります。
離職票を受領後、ご自信がハローワークへ行って受給の手続きをします。
自己都合退職の場合、手続きをした日から待機期間が7日間、その後給付制限が3ヶ月あります。
その後は、4週間ごとに失業認定日にハローワークへ来所し、失業が認定されれば、その認定された期間分が約1週間後に振り込まれます。

受給できる日数は、自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日分、10年以上20年未満の場合は120日分となっています。
失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
失業保険給付資格について質問です。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
まず、育児休業給付を受けたからといって通常の失業給付を
受けられなくなるということはありません。

次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
失業保険について
結婚退職して失業保険給付希望ですが扶養に入る場合でも給付はしてもらえるのでしょうか
働く意思があるということであればもらえますよ。

ただ、旦那さんの扶養に入る際、保険証も扶養に入ると思います。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は、失業給付受給中は社会保険の扶養に入れません。
ですので受給するまでの3ヶ月は旦那さんの保険証の扶養で、失業保険給付中(3ヶ月くらい?)は国民健康保険に入り、給付が終わったらまた旦那さんの保険証の扶養になる。というわけです。
国民健康保険の間は国民年金も納めなければならないのでご注意ください。

失業保険日額は離職票を持って行き手続をしたら分かります。3,611円以下なら上記のような手続は必要なく、退職時に旦那さんの保険証の扶養になったままでOKです。
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