失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?

バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。

会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。

待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。

幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。

アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。

いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。

参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。

1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。

2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
勤めてる会社を退社をした場合次の転職先に就職するまで一定期間空いた場合失業保険が出ると聞いたのですが、
私の場合5月31に前職を退職し6月1日に新しい会社に勤め始めましたが、この場合何らかの方法で失業保険がもらえるのか?はたまた失業保険以外でもらる手当があれば教えてください。つたない文章ですがご存知の方がいらっしゃいましたらお願いたします。
失業した場合お近くのハローワークに手続きに行くと失業保険がもらえます。しかし、会社側の理由での退職でなければ三ヶ月仕事がない場合のみの支給になります。また、手続き後から三ヶ月なのでもう遅いかもしれません。手当も特にないと思うのですが一度ハローワークに行かれることをオススメします。
失業保険の待機期間中のアルバイトについて。
閲覧ありがとうございます。
7月1日から失業保険(会社都合)を貰おうと思いますが、
待機期間中はアルバイトをしてはいけないと聞きました。

こで、質問です。
待機期間中だけ、アルバイトを休んでも、失業保険は貰えるのでしょうか。
ご回答をお待ちしています。
待期期間7日間のみバイトをしなければ大丈夫ですよ。
バイトの予約をしていてもその期間にやらなければいいですし、やっていてもその期間を休めばいいです。
失業保険について質問です。昨年の8月に前の会社(契約社員)を退職し、12月から働き始めました。その際、再就職手当を15万位頂きました。

もし今年の12月に妊娠し頑張れるところまで働き退職した場合、またハローワークに離職票を提出した方がいいのでしょうか?
それとも昨年手当を頂いたばかりなので対象外となり必要ありませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
そうですね。1年間(各月11日以上出勤し)働いていれば、新たに離職票がもらえますので、失業保険は受けられますが、ただし産前産後の間は失業保険は出ません。なぜかというと雇用保険には働くことができるのに働けないもの(仕事を探していてみつからない)
に支給するものなので、産前産後は法律で働くことが禁止されている期間となりますので、その期間はもらえません。
ですので、育児等もありますから、まずは延長届を提出し、産前産後、育児が落ち着いたら、失業保険をもらう手続きを再開して、それで失業保険をもらえばよいと思いますよ。
ただし失業保険をもらっている間は収入となりますので、旦那さんからの扶養からは外れます。つまり国民健康保険と国民年金に自分で加入し支払わなければいけませんので、気をつけてくださいね。

あと延長は受給期間(1年)含めて4年までです。
それと、もらえないのは再就職手当です。3年の間に1度でももらっているともらえないのです。なので、再就職手当は出ませんが、失業保険の基本手当は出ますので安心ください。
自己都合退社で3ヶ月の給付制限期間がある場合、初回説明会に行って、1回目の失業認定日に行った後、2回目以降の失業認定日は3ヶ月後以降、
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
最初に来所したときは、求人登録しにいっているので、失業認定日ではありません。

失業認定日とは前回失業状態であると認定された日から、前日までの間に失業状態であったかどうかを確認する日です。ですので、1回目の失業認定日は、待機期間終了日(求人登録した日から7日後)の翌日から、1回目の失業認定日の前日までの失業認定を行います。2回目は1回目から2回目の失業認定日前日までの失業認定で、これは給付制限期間中の失業認定ですから、この時点では失業手当はまだ給付されません。3回目の失業認定日で無事に失業状態であると認定されて、最初の失業手当が出ることになる…のだと思います。

私も8月8日に求人登録して、18日に説明会を受けたのですが、「障害のある人」のくくりになるので、ちょっと違うのです。説明会の時に持参した「受給資格者のしおり」を読んでみてください。
現在心療内科に通院してますが、鬱病と診断されて・・・雇用保険の期間延長をしています。ハロ-ワ-クに行きましたら鬱病でわ失業保険の300日延長にわならないと言われました。病院の先生からわ週3.4日で3~4時間の
勤務わ可能とのなのですが・・・鬱病で失業保険の期間延長わ無理なのでしょうか?
期間延長と、受給日数の問題が混じってしまってませんか?

期間延長は、病気等で働けないから、働けるようになったら雇用保険受給できるように、受給できる期間を延長するものです。

受給日数が300日というのは、障害者等で就職困難者として認められると、雇用保険受給日数が300日になるというものです。
うつ病ってだけでは、障害者ではありません。
精神障害者福祉手帳があったら、障害者と認められます。
通院して6ヶ月以上経っているなら、精神障害者福祉手帳の申請について、担当医と相談してください。
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