精神障害者の失業保険
うつ病で、精神障害者手帳2級を持ってます。仕事をパワハラで辞める事になり、ハローワークに行ったところ、300日の給付と言われました。分からない事だらけなのでお願いします。
医師からは就労許可はもらっているので、正直生活のためすぐにでも働いて、再就職手当?をもらいたいのですが、早く決まれば残りの残日数分もらえるのですか?日額4884円です。残日数の上限ってあるんですか?
再就職は、60%の力で働く気持ちでいますので、週4日位のパートで頑張ろうと思います。
しおりを読んでもさっぱり理解できないので、どなたかアドバイスお願いします。
残日数の三分一残っていれば日額の六割が出るはずです。今は企業は資格や学歴や即戦力ばかり求めてますから就職はかなり厳しいのが現実です。お祈りの手紙ばかり返信または何も連絡無い非常識な会社も多々あります。ふざけてる世の中ですよ。
育児休暇後復帰予定でしたが、退職することになりました。そこで主人の扶養に入る手続きをしてほしいと先月から主人には度々お願いしていたのですが忘れていたようで

やっと退職する当日になってから事務所に行ってくれたました。そして先程電話で失業保険をもらうなら扶養には入れないから国民健康保険に入りなさいと言われました。
そこで
●何故、失業保険をもらうと扶養に入れないのでしょう
●失業保険の延長を考えていたので.上記の場合は延長の間、何年も扶養に入れないとゆう事になるのでしょうか
●失業保険のもらえる金額はいつの給料を計算されるのですか?

育休終了後の2010年11月15日から本日14日まで有給休暇で本日付けで退職となります。
短大卒業後から29歳になる今まで同じ会社に勤めてきましたので、離職後の手続をどのようにすればいいのか無知でわからない事だらけで戸惑っています。

長文、乱文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
なぜ扶養に入れないか
→失業期間(手当をもらう)ということは、イコール「今は仕事がないけど就職活動をしている」イコール、「また会社員として働く可能性がある」からです。
扶養に入りたければ手当をもらわないこと。しかし私的にはもらい終わってから扶養に入ればいいと思います。
金額の計算は?
→退職する半年間の給料の平均した額の何%。という計算です。何%というのは勤続年数などによって様々です。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
務め先で半年ほど給料未払いでいます。おそらく会社自体も来月には倒産予定ではいるようなのですが、その場合私自身の給料は半年未払いですが、
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?

お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険の給付金は直近六ヶ月の賃金で算定されます。ですから、質問者様の場合には、どんな風に算定されるのかはよくわかりません。おそらく、支給されていたときの賃金で算定するしかないと思うのですが。倒産を間近に控えているのなら早急に労働基準監督署に未払い賃金について相談すべきです。会社が倒産した場合であって、会社が未払い賃金などの支払い能力がない場合には、その一部を国に立て替え払いしてもらう制度があります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律に基づいて、労働福祉事業団が使用者(社長などの雇い主)に代わって立て替えて後日使用者に請求する制度です。摘要される要件は事実上の倒産は中小企業に限られ、労働基準監督署の認定が必要です。労災保険の摘要事業を一年以上行っている。未払い賃金の総額は80%。手続きは労働福祉事業団に「立替え払い請求書」を提出する。その際に法律上の倒産の場合は裁判所などの証明書を添付する。事実上の倒産な場合は、労働基準監督署に対し倒産に関する認定の申請と、未払い賃金額に関す
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
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