失業保険についてお聞かせ下さい。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
認定日までの日数分が支給されます、締めが末ではありません。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
失業保険について教えて下さい。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
基本的に基本手当日額が3612円以上になるのなら扶養には入れません。
これは婚約者が所属する「健康保険組合または協会けんぽによって規定がありますから確認してください。(これは職安は関係ありません)
雇用保険が10ヶ月では受給資格はありませんよ。12ヶ月以上必要です。
ただ、補足に書いてある、転勤のために退職したとありますがあなたは転居していないんですか?
特定理由になる要件として通勤が困難が理由で結婚から1ヶ月以内に転居した場合は6ヶ月あれば受給資格ができますがそれがこの文章ではわかりません。
また、受給しながらのバイトやパートは可能ですが制限があって時間や収入によっては差し引かれる場合と引かれない場合があります。
これは婚約者が所属する「健康保険組合または協会けんぽによって規定がありますから確認してください。(これは職安は関係ありません)
雇用保険が10ヶ月では受給資格はありませんよ。12ヶ月以上必要です。
ただ、補足に書いてある、転勤のために退職したとありますがあなたは転居していないんですか?
特定理由になる要件として通勤が困難が理由で結婚から1ヶ月以内に転居した場合は6ヶ月あれば受給資格ができますがそれがこの文章ではわかりません。
また、受給しながらのバイトやパートは可能ですが制限があって時間や収入によっては差し引かれる場合と引かれない場合があります。
例えば、お仕事探しは健常者枠で、求職カードを出して、
失業保険の日数は、障害者枠(45歳以上の場合、360日あります)
で、支払ってもらう事は可能でしょうか?
これは、僕の事ではありませんが、教えて下さい。
もし、7日の待期が終わり、14日目にハローワークの紹介で
内定が出た場合、再就職手当が、100万円近くもらえる計算になりますが、
現実はどうなんでしょうか?
前職は、会社都合退職とします。
失業保険の日数は、障害者枠(45歳以上の場合、360日あります)
で、支払ってもらう事は可能でしょうか?
これは、僕の事ではありませんが、教えて下さい。
もし、7日の待期が終わり、14日目にハローワークの紹介で
内定が出た場合、再就職手当が、100万円近くもらえる計算になりますが、
現実はどうなんでしょうか?
前職は、会社都合退職とします。
大丈夫です。障がい者の方は健常者の方よりも就職が困難のためご本人がハローワークへ申し出をされたことで給付日数も多くなっていますが、もし再就職が早めに決まればたとえ健常者枠で仕事が決まってもきちんと再就職手当は支給されます。
ただし、ご本人が手帳を提示しハローワークへ申し出をしなければ給付日数も360日にならないのでその点はご注意くださいね。
ハローワークの方も障がい者枠でも健常者枠でもその方に合わせて仕事も紹介しますが、給付日数に関して変動することはありません。
ただし、ご本人が手帳を提示しハローワークへ申し出をしなければ給付日数も360日にならないのでその点はご注意くださいね。
ハローワークの方も障がい者枠でも健常者枠でもその方に合わせて仕事も紹介しますが、給付日数に関して変動することはありません。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。
ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。
そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…
こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。
そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…
こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。
この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。
いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。
再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。
就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・
-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。
ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。
アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。
いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。
再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。
就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・
-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。
ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。
アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
失業保険の給付期間は何ヶ月まで給付されるのでしょうか?
後、現給与の何%位給付されるのでしょうか?
今年で失業保険を払い続けて今年の四月で27年になります。
来年早々に独立開業を目指して退職し半年間程度開業準備に充てたいのですが
その間は経理関係の学校に通ったり独立に向けての様々な準備を
するため多分完全失業状態になると思っています。
未だかつて1度も失業保険を使った事が無いので宜しくお願いします。
後、現給与の何%位給付されるのでしょうか?
今年で失業保険を払い続けて今年の四月で27年になります。
来年早々に独立開業を目指して退職し半年間程度開業準備に充てたいのですが
その間は経理関係の学校に通ったり独立に向けての様々な準備を
するため多分完全失業状態になると思っています。
未だかつて1度も失業保険を使った事が無いので宜しくお願いします。
退職理由が「独立開業」だと、失業給付の受給対象外としてみなされ、認定されませんよ。
失業給付は、就職活動できる条件が整っている、休職中の方を対象に支給されるものです。よって、受給期間中は就職活動をしているという実績が無いといけません。
失業者に支給されるものではなく、失業状態の求職者のためにあるものだという認識を忘れないでください。
独立開業を理由に退職するのではなく、転職を理由に退職し、その間の就職活動が思うように進まないので後から独立開業を思いついた。という理由にすれば支給されますが・・・
いずれにせよ、就職活動をしないと支給されませんので注意してください。
失業給付は、就職活動できる条件が整っている、休職中の方を対象に支給されるものです。よって、受給期間中は就職活動をしているという実績が無いといけません。
失業者に支給されるものではなく、失業状態の求職者のためにあるものだという認識を忘れないでください。
独立開業を理由に退職するのではなく、転職を理由に退職し、その間の就職活動が思うように進まないので後から独立開業を思いついた。という理由にすれば支給されますが・・・
いずれにせよ、就職活動をしないと支給されませんので注意してください。
失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。
その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?
以上。
色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。
その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?
以上。
色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
○すぐに働けないと思いますので、退職したら離職票をもらって、延長の手続きをして下さい。基本的には本人申請ですが、無理な場合は委任状(ハロワにあります)で代理で申請も出来ます。最長で3年延長が出来ます。
○受給期間がどれくらいになるかは、雇用保険の加入期間によって異なりますが10年未満であれば90日です。
○該当します。
○自己都合で給付制限(待機期間ではありません)がつきますが、延長することにより給付制限(3ヶ月)はその間に含むとみなされますので、実際に出産後落ち着いたら手続きをすると待機期間(7日間)のみで給付が受けられます。
補足について:延長といのは失業手当を受け取る権利の期間を延長できるという意味です。
妊娠中は絶対受給できないとは言いませんが、妊娠での安静を理由に退職するわけですから、失業手当は単に退職しただけでなく、求職活動を行うこと(すぐに再就職する意志がある)ということも必須となります。ですので受給要件がないとみなされます。
○受給期間がどれくらいになるかは、雇用保険の加入期間によって異なりますが10年未満であれば90日です。
○該当します。
○自己都合で給付制限(待機期間ではありません)がつきますが、延長することにより給付制限(3ヶ月)はその間に含むとみなされますので、実際に出産後落ち着いたら手続きをすると待機期間(7日間)のみで給付が受けられます。
補足について:延長といのは失業手当を受け取る権利の期間を延長できるという意味です。
妊娠中は絶対受給できないとは言いませんが、妊娠での安静を理由に退職するわけですから、失業手当は単に退職しただけでなく、求職活動を行うこと(すぐに再就職する意志がある)ということも必須となります。ですので受給要件がないとみなされます。
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