以前働いていた会社から、源泉徴収表が
送られてきたのですが、現在私は、
失業保険給付中です。
確定申告することが出来るのでしょうか??
おそらく確定申告して還付される頃には、
失業保険の給付は終了しています。
どなたか、教えて下さい。
失業保険の給付は非課税所得ですので所得税の計算からは除外されます。
昨年、1年を通じて働いていないのであれば、確定申告をすることによってある程度の金額は還付になるはずです。
雇用保険について。

雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。


先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。

①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間

ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
まず 辞職した理由で雇用保険の申請から受け取れる期間が違います。事業廃止や解雇の場合申請して説明会を聞いて約1ヶ月で受け取れます。但し1年以上働いた場合です。自主退社の場合は申請して3ヶ月の待機期間があります。その間に仕事が見つかる可能性があるからです。受け取れる期間も年齢に寄って違います。42才までは3ヶ月。43才以上だと6ヶ月だったと思います。詳しくはハローワークに聞いてみたら良いです。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。

私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。

今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。

①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?

②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?

1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。

>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。

もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。

配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。

>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。

>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。

なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
扶養に入りながら失業保険を受給してしまいました。
はじめまして。
私は1月に退職をし、その後旦那の扶養に入りました。5月から失業保険(日額5000円)を受給し、12月で受給が終了します。失業保険を受給していると扶養から外されるということを知らずに扶養に入ったまま現在まで過ごしてしまいました。知り合いから、そのことを教えてもらい、慌てて旦那の会社に連絡し5月から扶養を外す手続きをしてもらい、市役所へ出向き5月から遡って国民保険、年金の支払いをすることになりました。今現在、仕事を探しているのですが中々見つからないため、失業保険の受給が終了したら再度扶養に入ろうと思っています。そこで、質問ですが、今まで家族手当を会社から頂いていたのですが、家族手当も5月から遡って返金しなくてはいけないのでしょうか?また、扶養控除も返金となるのでしょうか?宜しくお願いします。
>家族手当も5月から遡って返金しなくてはいけないのでしょうか?

会社が任意でつけている手当のことは、旦那さんに確認してください。
旦那さんも分からないのであれば、旦那さんが就業規則や賃金規定等を確認するか、担当者さんに確認してもらってください。

>扶養控除も返金となるのでしょうか?
源泉徴収税のことですか?
失業保険を受けていたことには、なんら関係ありません。

社会保険料のことですか?
であれば、「扶養控除」なんてものは存在しません。
扶養家族が何人いても、保険代は旦那さん1人分と同じ金額しか納めていません。

よって、返金などはありません。
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