母が今年の12月でパートの定年退職になります。パートでも定年退職後の失業保険というのは給付を受ける事が出来るのでしょうか?
知り合いのパートの定年を迎えた人の話では定年前に退職したほうが給付金が多いかもしれないとのこと。どなたかご存知でしたら、アドバイスお願いします。ハロワのHP見ましたが、よくわかりませんでした。
私も専門家では無いので、正確な情報ではありませんが、
手元に雇用保険法の教科書があるので、アドバイスをと思って書き込みします。
簡単なポイントだけ書きます。

パートでも雇用保険に加入していて、
週20時間以上を1年以上か、週30時間以上を半年以上働いていていれば失業保険を
受け取る資格があると思います。 (給与明細で雇用保険料が引かれていますか?)

また、年齢によっては給付金の受取額が異なることがあります。

65歳で退職すると、年金が支給されるので(働かなくても収入がある予定となるので)
給付額が減るようです。

あとは、質問者のお母さんは定年ということで、自己都合退職となるなら
年齢は関係なくなります。 

リストラや、倒産などの会社都合ならば、年齢によって大きく変わってきます。

1年以上勤めていれば、60歳~65歳未満で退職すると、59歳で退職するより
給付日数が少なくなり、トータル的に貰える失業保険は少なくなります。
 (たとえば、2年働いて59歳でやめるのと、60歳で辞めるのでは、約30日分も給付が異なり
60歳の方が減ってしまいます。) 

勤続年数が多ければ多いほど、この差が大きくなっており、20年以上勤務なら差は90日になります。

また、次の関門の65歳ならば もっと差は大きくなり 64歳では最低でも90日分の給付をもらえるところ 65歳になると、最大でも50日分となってしまいます。
雇用保険で質問です。

下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)

②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする

このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。

日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。

補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。

それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
派遣の失業保険について
私は、派遣の契約が9月末まで
会社の経費削減&人件費削減にて、9月末で今回の更新は断られました。

このような場合は、会社都合で離職票を出してもらって失業保険を次の月から貰う事は出来るのでしょうか?

どなたか、教えてください。
9月末の契約終了後の更新が明示されていれば会社都合になり明示されていなければ自己都合です、
次の契約も更新しますよと、あらかじめ聞いているのに更新されなかったら会社都合になり3ヶ月の給付制限はありません
保険の任意継続と傷病手当について…

3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。

失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。

無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?

11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
質問者様の現状では可能性があるのは「健保の傷病手当金」か「失業保険」になると思われます。

医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)

また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。

<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)

上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。

保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。

会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
引越しと失業保険手続きについて
今月末に退職します

住まいを実家に移すため引越しもします
(現在は京都在住)

9月早々にハローワークへ失業保険の手続きに行こうと思っております

行くハローワークは大阪のハローワークですよね?

また、引っ越したので
住居を移したとかの証明がひつようでしょうか?
引越をしてもきちんと手続きをすれば失業保険はもらえます。

雇用保険被保険者証はその人特有のものなので住所や居住地が変更しても、何処のハローワークでも使えます。

しかし、失業保険をもらうには、住んでいる地域を管轄しているハローワークでなければなりません。

つまり、もし、自己都合の退職で3か月の給付制限の期間中に引越しをしたならば、引越し先を管轄しているハローワークへ行って住所移転手続きをしないと、3か月待っていざ失業保険をもらおうとしてももらえなくなってしまいます。

住民票を移転する引越しならば、特に手続きが複雑だということはないですが、住民票を移転しないで他府県へ引越しする場合は、かなり難しく手続きも複雑になるので注意が必要です。

とりあえず、会社から離職票をもらった時点で、今住んでいる地域の管轄のハローワークへ行くべきです。

そして今後の引越しが決定しているなら、何をすべきなのかを相談をして、その後の手続きに関する事項を確認して、引っ越しの後にその管轄のハローワークへ行って手続きを進めます
失業保険 手続きについて 扶養
国保から、扶養に変更することは可能でしょうか?
失業保険の手続きをしたいのですが、離職票が届くのが4月下旬のため申請するのは5月に入ってしまいます。
4月から国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになったのですが月々4万円ほどかかると思われます。かなり負担になる金額なので、失業保険の受給がはじまるまでの間、扶養に入りたいのですがどのような手順で行えばよいのでしょうか?
退職後、すぐに国保の手続きをしてしまったのですがこれを変更することは可能なのでしょうか?また、4月分は扶養に入れず社会保険料を自分で支払わなければならないのでしょうか?

前回の質問で「退職から支給期間に入るまで健康保険の扶養に入れるかは健康保険の保険者により違う」とのアドバイスをもらいましたが、これはどこにどうやって確認すればよいのでしょうか?

夫は、全く頼りになりません。
簡単に、「退職したんだから扶養に入ればいい」くらいの事しか言わず何をどのようにすすめたらよいのかわかりません。私が、市役所等に行って相談、手続きするのでしょうか?それとも、夫の健康保険組合?に電話して、まず支給期間まで扶養に入れるか確認する必要があるのでしょうか?夫の健康保険組合?は何で調べればよいのでしょうか?どこに連絡してよいのか見当もつきません。
質問が多くてすみません。教えてください。よろしくお願いします。
大変大雑把な見方ですと1000人以上の大企業なら組合。
それ以下だとけんぽ協会ですね。

けんぽ協会だともう簡単。税金の扶養親族になるだけでよかったりします。
組合だと離職票もつけろってところもあります。
こちらのほうはややこしいですね。
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