契約打ち切りとその理由について。

昨年九月から福祉施設の非常勤職員として働いています。三月に契約満了となりました。
その理由が、私の仕事ぶりを直接見たわけではない管理職の方に「仕事で困っていることは?」ときかれたので、答えたところ、「それはやる気がない証拠だ。」ということで契約満了となってしまいました。

後で他の職員の方にきいたところ、施設自体が、非常勤が1年働いたら常勤にする、しかし夜勤ができない非常勤は切るという方針になったそうです。私は夜勤ができない条件で今の職場に勤め始めました。それは先方もわかっているはずです。初めからそういう説明だったら納得したのに、なんでやる気ないから解雇って…。

以前にも、契約時にきいてない話について問いただしたところ、「文句いうな、社会保険払ってやってんだろ」と言われてしまい、今回またこんなことになり、継続雇用される気は全くなくなりました。いい機会と思い、再び就活していますが…

①4月以降も仕事が決まらなかったら生活が不安です。できればすぐにでも失業保険がでるようにしたいのですが、私の場合は会社都合になるのでしょうか?退職届は私が望んだことではないので書かないとお断りしています。

②雇用契約書をみたら満了時の理由欄に相手方の都合とはどこにも書いておらず、労働者の能力や業務達成度などと書いてありました。もしそれで満了になった時、もし私が次の仕事に就けた時、その理由でしたと新しいところに言われてしまうのでしょうか?私自身やる気なく仕事したつもりは全くないですし、面倒な仕事は率先してやっていたつもりでした。それでクビなんて、と悔しい思いです…。
せめて新しい職場に伝わらなければなぁと思うのですが、伝わってしまうのでしょうか?

どうか教えてください。
雇用契約書は雇用主と従業員との契約条項(就業時間や賃金など)を記したものです。その内容が他者に漏れることはありません。
安心して就活に励んでください。

失業保険の件ですが、会社都合の退職なら即日支給になりますが、
最初から何月何日までと日にちを決められた雇用契約の場合だと、
すぐの受給はむずかしいかもしれません(工場の派遣切りと一緒です)。
しかし契約満了なら退職届なんか書かせる必要ないんですけど。
あなたがどのような雇用契約を結んでいたか詳細が分からないので
あまりいいかげんなことは言えませんから
このあたりのことは職安で相談してみてください。

質問者の方は女性だと思いますが、
女性で介護の経験者なら求人は多いと思います。
早めに就職すれば、本来受け取れる失業給付金のうちのいくらかが支給されるはずです(これも職安で聞いてみてくださいね)。

自分に落ち度がないのに辞めさせられたら腹立ちますよね。
そういう施設はもともとろくでもないところなので、
さっさと辞めたほうがいいかもしれません。

次は働きやすいところが見つかるといいですね。
がんばってください。
退職後の年金・健康保険について
2009年10月に自己都合の退職しました。失業保険はもらっていません。
現在まで再就職先を探していましたが、まだ未就職の状態で、このまま就職をしないことも検討。
昨年の私の年収は250万程度。
主人はサラリーマンで社会保険に加入。また年金は厚生年金です。
社会保険・国民年金共に主人の扶養に入ることは可能でしょうか?
退職後すぐに会社に申請した際は年収があったため加入はできないとのことでした。
年が変わり再就職のメドもない状態です。現時点では可能でしょうか?
>退職後すぐに会社に申請した際は年収があったため加入はできないとのことでした

ご主人は「組合管掌健康保険」ではありませんか。組合管掌健康保険の場合は組合が独自に定める規程により運営されておりますので、退職後速やかに「被扶養者」となることができなかったと思われます(協会けんぽであれば即可能)。

ご主人の勤務先担当部署へ申し出てください。
現在、失業保険をいただいています。
会社がなくなり解雇ということで給付期間は90日です。
もうすぐ期間終了なのですが前回の認定日に認定窓口の方や職業相談窓口の方に面接をそろそろ受けた方がと勧められました。(個別延長の対象だからと言われましたがネットで調べた候印は資格証にはありません)とりあえず一社面接に行きましたがやはり難しそうです。この場合個別延長対象になりますか?認定日も毎回行き、認定に必要な二回の活動も欠かさず行っています。よろしくお願いします。
>ネットで調べた候印は資格証にはありません

すべてのハローワークで「候」のマークが押印されるわけではありません、自治体により違いがあります。(大阪では延長対象者でも「候」の押印はありません)

窓口で延長対象者と言われたのであれば延長(60日)はされるでしょう。
面接も含め2回以上の求職活動があれば、延長されるでしょう。
倒産寸前の会社
友人から相談があり、私では会社倒産の事など分からないので

詳しい方お知恵を下さい。

倒産寸前の会社で働いているらしくて、解約も何も言われないまま

働いているみたいです。

それで、倒産寸前の会社で最後まで働くのが良いか、自分から先に

辞めるか、失業保険、給料の事もあるみたいで、会社の都合よく

されるのは困ると言うので、良い方法あれば教えて下さい。

友人は、後、何日したら会社の支払いが出来なくなると倒産だと言ってました。

経営者は、逃げるようにして会社がいつまでもつか分からないみたいに

言うらしいです。
月々のお給料が遅れていない、ということでしたら、いけるところまで勤め切る選択肢がベターかと。

残務処理やら雇用保険の申請やらお給料の立替払いやらで、次の仕事を探す間もないほどややこしい手間が残るんですが、一応「会社都合退職」の権利を確保するためには最後まで残るに越したことがないんですね。

一方、こういう会社の場合、ここまできて自己都合退職を願い出ると最後のお給料はやはり差し止めになりそうです。いただける権利はもちろんあるんですが、権利とは別に「無い袖は振りようがない」の論理がまかり通りますから。

いまお友達に助言されるとしたら、求職の情報どりなど、できることはいまからすぐ準備にかかり、万一の場合に備えながら退職の形態はあくまで「会社都合」の形になるよう、ということでいかがでしょうか。

この段階まで来て、「まだ転職のための準備は何も出来ていない」ということでしたら、いますぐ沈み行く船を脱したところで路頭に迷う点では倒産してから脱するのと同じことで、失業のお手当の面を第一に考えれば大きなハンデには違いないんです・・・
お願いします。助けてください。うつ病になり、現在休職中。自動退職となるようです。
大変情けないです。困っています。

自分なりに調べようとしても、なかなかよくわかりません。

どうか知恵を貸して下さい。

営業職、23歳です。

昨年4月より新社会人として社会に出て

今年5月までがんばって働いてきたつもりです。

しかし、これまで健康だったにもかかわらず、仕事中に意識を失い、

憂鬱な気分、自殺願望、耳鳴り、意欲低下も非常にひどかったため、精神科を受診し、うつ病と診断されました。

それから診断書を提出し、 一ヶ月の通院期間(給与の支給有り) + 3ヶ月休職期間中(9月17日まで) です。

それ以降は自動的に退職となるようです。サービス残業も多く、パワハラまがいな事もありました。

会社を訴えるといったことまでは考えていません。

しかし、退職後すぐに再就職につける状態かどうかもわかりませんし、

ゆっくり治療に専念したいと思っていますので、失業保険が頼りになってくると思います。

そんな中で、「退職」と「会社都合による解雇」では大きく違うと思います。

会社の労働組合に聞いたところ「自動退職」にしかならないとのことです。

会社規約等でそのように決まっていることはありえるのでしょうか?

そして、「解雇」という形式をとってもらうことはできないのでしょうか?

その他、こうすれば良いというアドバイスがあるのであれば教えていただけると幸いです。

どうかよろしくお願いいたします。

メールアドレスも記載しておきます。
nyoibokintoun@yahoo.co.jp
うつ病に絶対的に聞くのは「海外一人旅」だと思います!

せっかく仕事を辞めるのでしたら、バックパッカーデビューしてみてくださいね!

効果絶大ですから!
失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
「会社都合」での離職に当てはまる要件は見当たりません。

ですので、「自己都合」による離職です。

「正当な理由のある自己都合により離職」という「特定理由離職者」があり、その中に「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」という一項があるのですが、これも、通勤に片道2時間以上かかる場合に適用されるので該当いたしません。

HWで雇用保険の受給手続きを取ると、その時点で、離職の日以前の雇用保険加入期間、健康状態、再就職の意志などを確認の上で、失業給付の受給資格があるかどうかが判断されます。

質問者さんの場合、「一般受給資格者」に該当すると思われますので、7日間の待期のあと、さらに3カ月間に渡る給付制限期間が設けられます。

実際、手元に給付金が振込まれるのは、HWの手続き後4ヶ月先ということになります。

所定給付日数は、雇用保険被保険者期間で決まりますので、13年(勤続年数ではないです)の加入ですと120日となります。

また、雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年となっています。

ただし、離職後1年以内に雇用保険再加入の場合は、通算継続(合算)が出来ます。
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