今月末で派遣を解雇されるのですが、失業保険給付金をもらいながら職業訓練に通いたいとおもっています。この時期からだと、何月からの教室に応募できますか?
地区によって時期は違うのでしょうか?
何月からとかは訓練の内容にもよりますが、結構頻繁にやってたりしますよ。
あと、訓練は失業保険が3分の1以上残っていないと受けられません。
入学金や受講料はかかりませんが、教材費は必要です(訓練ないようによっても違うが、1万5千だったり2万だったり)。
進学で退職します。年金、保険、住民税などについて。
年末退職します。
既婚。女性。現在年収520万円。都内在住。


進学の場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
年金や保険、税金など次年度からどれくらいかかるものなのでしょうか?
また、既婚だったら夫の扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?

分かる方教えてください。
進学の場合失業保険は一般的に受けられないと思います。
待機期間も含めて月に2回は再就職に関連する活動をして、失業状態と認定されないと
失業保険はもらえないからです。

所得税は来年、年収103万円以内なら所得税は課税されず、旦那さんも配偶者控除38万円を受けられます。

住民税は前年の所得に課せられますので、来年覚悟しておいた方がいいですよ。今年の所得が例えば300万円
だった場合約10%の30万円が賦課されます。これは無職だろうがなんだろうが避ける方法はありません。

年金は国民年金の場合は所得にかかわらず月額14,980円、旦那さんの厚生年金ですめば負担はありません。

健康保険料は旦那さんの社会保険の扶養に入れば、負担はありませんね。年収130万円程度以上稼ぐ見込み
の場合は扶養に入れません。組合によっては失業保険を貰っている期間は扶養に入れないというところもあります。
国民健康保険料の場合は、前年の所得に応じて保険料が変わるので、あなたの場合結構高くなります。

無職なら旦那さんの扶養に入る方が圧倒的にメリットがあります。
離婚と失業保険
ただ今関西で派遣の仕事をしております。
2月末で仕事を辞めて、東北の実家に離婚して帰る予定です。
この場合やはり自己都合の退社で、待機期間は3ヶ月あるのでしょうか?
子供もいますので、できるだけ早く仕事を見つけたいと思っています。
就職活動中の生活費などあるのでどうしてもすぐに支給してもらいたいのですが。
よろしくお願い致します。
私的理由の退職は、「自己都合」にしかなりません。
離婚・実家に戻る事をしなければ、続ける予定だったでしょ!
会社側の理由で退職させられるのと、自分の都合から退職するのでは訳が違います。

自分から辞めておきながら、手当は早く欲しい・・・。
わがままも、通用しません。
失業手当をもらうのに、甘くはないんです。
失業保険受給資格を喪失させる方法
失業保険受給資格を早期に喪失させる方法を御教えて下さい。
求めている答えがよくわかりません。どういう状況のものをどういう理由で消滅させたいのでしょう?

雇用保険の手続きをしなければ、最初から受給資格は発生しません。
求職活動をしなければ受給資格はなくなります。
就職したら受給資格はなくなります。
仕事をして収入を得ていることを隠していてばれたり、虚偽の求職活動をしていてはれたら、貰っていた手当の返還、最大で倍額の罰金を課せられたうえで受給資格はなくなります。

はやく資格を消滅させるには、そのくらいのことだと思いますが
失業保険の待機期間中(1週間)の就業決定ですが、ハローワークに採用決定を連絡せずにいてもいいのでしょうか?
派遣の契約満了にて、8月2日に離職票をハローワークに提出しましたが、それ以前に面接に行った他社での派遣のお仕事が決まり、8日より就業することになりました。
1週間の待機期間中での就業になり、再就職手当ては受給できないのは理解しております。
就業が決まったことをハローワークに連絡・採用証明書の提出をする必要があるのでしょうか?
再就職手当てをもらわない予定でおりますので、連絡は不要かと思うのですが・・・
雇用保険説明会等を無断に欠席すると連絡等はあるのでしょうか?教えてください。
「待期」中に再就職が決まった、ということですね。

念のため届け出ておくことをお勧めします。

再就職先を、すぐに退職することになったときにややこしくないように。

10月1日から、失業給付を受けるには、会社都合の場合を除き、12ヶ月以上の加入期間が必要になることはご存じですね?
国民健康保険に詳しい方教えてください。
この度、失業保険の給付期間が終わり主人の扶養に戻ります。
このときの支払いですが、自分で調べたところ月末時点で加入
している保険に支払うとなっていました。

私は3月10日付けで扶養に戻る手続きをしますが、
3月に入り2回ほど病院に行き保険証を提示しました。

①保険証を使ってしまっているので3月分は国民健康
保険料は支払いしなければなりませんか?


また、今、手元にまだ支払いをしていない国民年金の
請求書(3月分)と健康保険の請求書(2・3月分)があります。

②国民年金保険料の請求書だけ破棄して、健康保険の
請求書の支払いをすればよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
まず、国民年金保険料と国民健康保険料は分けて考えてください。

健康保険料については、平たく言うと「月末に入っている保険者の保険料を払う」ことになります。(全然平たくないか…)
質問者様の場合で言うと、2月までの分を国民健康保険料で支払うことになります。3月は扶養に入るから健康保険料は掛かりません。
健康保険料に日割りの考え方はありません。
「じゃあ3月分の健康保険の請求書は捨てていいのね。」って話になると思いますが、それはちょっと違います。
国民健康保険料は、ほぼ全ての場合、実際に1回当たりに払う保険料(この場合は2月3月分の請求書に書いてある金額)と保険料の月額相当額は違うものなんです。
その理由を書くと混乱しちゃうと思うので割愛します。
貴方が取るべき選択肢を列挙します。
①今手許にある納付書はとりあえず一切払わない。新しい保険証が出来て、国民健康保険の脱退届けをするときに保険料の精算をしてその時請求された額を払う。
メリット…保険料の還付を避けることが主な目的です。
デメリット…理由はどうあれ、請求されている国民健康保険料の納期限を過ぎる可能性があります。少なくとも2月分はもう納期限が過ぎていませんか?脱退届けをしない限り保険料の納付義務があり、督促状の納期限を過ぎても納付がない場合は滞納処分をされても文句は言えません。ただ、ここで提案として書いているのは速やかに手続きすれば、滞納処分に至ることはまずありえないからです。
②納期限が来た保険料については、とりあえず支払う。
法令に遵守した方法です。ただ保険料の払い過ぎの可能性が強まります。払い過ぎた保険料は必ず返してくれますが、時間がかかることが多いです。また質問者さんは納付書で払っているようですので、還付金は後日窓口で返却することになるかも知れません。ただ私の知ってる役所では、納付書による納付でも脱退手続きのときに口座番号を教えてくれれば、その口座に振り込んでましたから、脱退手続きのとき振込可能な口座番号も念のため持っていっておきましょう。
ただ還付にならない場合もありますから誤解しないで下さいね。

保険給付(=お医者さんにかかったこと)については保険料と必ずしも一致しません。3月9日までの診療については、国民健康保険証を使い、3月10日以降は新しい保険証を使います。今のところ10日にお医者さんにいってなければ問題ありません。ただ、今月中にお医者さんに行く場合は、新しい保険証を持っていってください。もしも受診の今月中に受診の予定があり、かつ保険証が間に合わないときは、あらかじめご主人にお願いして手続き中の証明が出るか聞いてもらってください。もし出ない場合またはその証明を待つ暇がない場合あるいは急な受診のときは10割払うより仕方ありませんが、保険証が3月中にできて、それを月内に病院に持っていけば7割分は返してもらえます。10割払ったときの領収書も忘れずに持っていってください。
ただ、基本として受診時に状況を話して病院の指示に従うのが第一です。

判りづらくて申し訳ありませんが、ご参考になれば…
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