国民健康保険料の変更決定通知書が届きました。
昨年度は、その前の年度がフリーターで低所得だったため、
年額が2万円強でした。

今回の決定金額が、最高限度額の53万円になってました。
(大阪市です)
6月までに支払ったのとか、諸々の計算で、
一ヶ月の金額が58,000円ほどです。

昨年に就職したので年収400万ほどなのですが、こんなに払わないといけないのでしょうか。
小さい会社のため、社会保険(?)や失業保険には加入していません。
国民年金は、手取りから自分で支払っています。

一人暮らしをしているので、さすがに今の金額だと厳しいし、
万が一に備えて貯蓄もしたいのですが、
区役所に相談してみてどうにかなることはあるのでしょうか。
真剣に焦っています。
タイムリーすぎて便乗相談(というか便乗愚痴で)

私も大阪市民です。
昨年までは、かなりの低所得だったので
保険料は月額5000円位でした。
今年に入って、ある程度収入が増えたので
(月給15万=年収180万)で申告して6月に住民税を支払いました・・

昨日きましたよー!!高額な請求書が!!
年収180万で、保険料は月額2万5千円にUPしていました(T_T)
えええええ!?って感じですので、一応区役所に確認に行ってきます。

フリーターやパートで、年収130万以上200万以下で
自分で国保に入っている皆さんは、月額おいくら支払ってますか?
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
派遣会社で健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)を払っていました。会社都合で辞めるとなったら

離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
整理してお話しますね。
まず、退職をされた場合に、あなたが払わなければならないお金は基本的に3つあります。つまり、その3つだけきちんとしておけば大丈夫ですよ。

①住民税→市役所等から請求書がきますので、期日までにお金を振り込んでください。

②国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
手順としては、まず、市区町村の窓口で書類をもらい、記入します。そして、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。念のため、事前に窓口に電話をし、必要なものを確認してから行かれると良いでしょう。
また、この手続きをせずに放置しておくと、市区町村からあなたに書類が届きます。

③国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
1.あなたご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.被扶養者になる→簡単に言えば、あなたの親や、配偶者に養ってもらうという形をとるということですね。この場合は、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等にお問い合わせください。
3.これまでの会社の健康保険組合を継続する→つまり、これまでの会社の保険に入り続けるということですね。これだと、今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。この場合は、会社から、継続するかどうかの選択を迫られるはずです。会社によってはこの制度はありません。

以上のような感じです。
最後になりますが、市区町村によっては、健康保険や、厚生年金を喪失したという証明書が必要だと言われる場合もあるようです。この書類は、あなたが以前働いていた会社からもらえるはずです。

念のため、事前にお住まいの市区町村の窓口に電話をされ、①~③の手続きで必要な書類等を確認されることをおすすめします。

P.S.あなたがおっしゃるとおり、新たに別の派遣会社で働きだしたら、ハローワークへの申告が必要です。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
失業保険に詳しい方、教えてください。

例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。

6月11日に失業保険を申請しても良いですか?


の場合、再就職手当のみ支給されますか?

よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。

追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
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