就職手当て 失業保険に詳しい方解答よろしくお願いいたします。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
前職を退職して1年以内であれば再申請して残日数を受給可能です。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
失業保険とアルバイトについて
教えてください。12月いっぱいで4年勤めていた会社を退職します。
2月に千葉から東京へ引っ越しします。
離職票が手元に届くのは1月中旬になるようです。
2週間後くらいには引っ越しが控えている感じですと、ハローワークで離職票を提出するのは手元に届いてすぐ千葉でやるのではなく、引っ越し後まで待って東京で行った方が良いのでしょうか?
また引っ越し(2月)までハローワークに行くのを待つ場合は、1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
失業保険をもらう予定ですので、ハローワーク手続き後はアルバイトはしない予定です。
よろしくお願いいたします。
教えてください。12月いっぱいで4年勤めていた会社を退職します。
2月に千葉から東京へ引っ越しします。
離職票が手元に届くのは1月中旬になるようです。
2週間後くらいには引っ越しが控えている感じですと、ハローワークで離職票を提出するのは手元に届いてすぐ千葉でやるのではなく、引っ越し後まで待って東京で行った方が良いのでしょうか?
また引っ越し(2月)までハローワークに行くのを待つ場合は、1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
失業保険をもらう予定ですので、ハローワーク手続き後はアルバイトはしない予定です。
よろしくお願いいたします。
>ハローワークで離職票を提出するのは手元に届いてすぐ千葉でやるのではなく、引っ越し後まで待って東京で行った方が良いのでしょうか?
東京で受給するなら東京のほうがいいです。
>1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
申請前のアルバイトは問題ありませんし金額も制限はありません。
ただし、HWに申請の時はそれを申告してください。それによって支給額が変更になることはありません。
HWに申請する時点ではバイトはやめておかなければなりません。
東京で受給するなら東京のほうがいいです。
>1月の間だけアルバイトをしていても特に問題ないですか?
また、何万以内とか規則ありますか?
申請前のアルバイトは問題ありませんし金額も制限はありません。
ただし、HWに申請の時はそれを申告してください。それによって支給額が変更になることはありません。
HWに申請する時点ではバイトはやめておかなければなりません。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険についての質問です。
私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。
月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。
職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。
私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。
月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。
職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。
私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
天引きされている中に 『雇用保険』の項目に金額は記載されていますか?
あれば失業給付を受ける事は可能ですが 1年以上(会社事由の場合6ヶ月だったと思いますが)加入しているか?月平均勤務日数とか規定はあります。(文面から見るとおそらく大丈夫でしょう)。
申請には【離職票】が必要ですので 会社から発行していただくといいでしょう。
あれば失業給付を受ける事は可能ですが 1年以上(会社事由の場合6ヶ月だったと思いますが)加入しているか?月平均勤務日数とか規定はあります。(文面から見るとおそらく大丈夫でしょう)。
申請には【離職票】が必要ですので 会社から発行していただくといいでしょう。
退職理由が「契約満了」による離職の場合
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
「自己都合と会社都合、退職理由について」
と、いう質問を1つ前にさせて頂いたのですが、それで新たに質問があります。
常用ではなく、3ヶ月契約で更新を繰り返していましたが今月で終了になります。
雇用保険には約1年加入させていただきました。
この場合、契約満了のによる離職となり、本人の更新希望の「有無」に関わらず
「特定理由離職者」となり、失業保険の受給資格を90日待機なしに取得できるのでしょうか。
昔は、更新を希望しないと自己都合だったらしいのですが
派遣切りなどの問題で、解雇や倒産ではないですが会社都合という扱いになるのでしょうか。
期間満了だと会社都合と同等の扱いになります(今のところは。)
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
派遣切り云々にかかわらず、その問題が起きる前から、期間が満了して本人が希望しているにもかかわらず更新しないときは、会社都合扱いです
したがって受給制限期間3ヶ月はありません。手続きをしてから待機期間7日間が過ぎたら失業手当の支給が始まります。
また、離職票もかなりすばやく発行するようになってきています。数日で発行(会社に用意されている状態)になることもめずらしくないようです
※実際には本人も更新の意思はなかったとしても、人の内心まではわかりませんし調べませんので
事実として、期間満了して更新されなかった。次の仕事もなかった、という状態であれば、会社都合と同等になります
現在の状況としては、お仕事もそんなにないので期間満了後1ヶ月待たなくても、案件の見込みがないなら、会社都合退職として離職票を出すようになっています。
アルバイトで失業保険ってもらえるんですか?
妊娠のため2月いっぱいで1年半続けたアルバイトを辞めました。
先日、制服の返却と源泉徴収票をもらうために店長の元に行ったのですが
雇用保険被保険者離職票というものをもらいました。
離職された方用の、雇用保険のパンフレットまでつけて渡してくれたのですが、今まで離職票をもらう経験もなければ、その存在すら知らなかったため、この紙がなんなのかサッパリわからないのです。
店長に聞いたら、失業保険がもらえるんじゃない?と言ってたんですが…
アルバイトなのにもらえるんですか?
パンフレットも読みましたが、わかりにくくて…なにがなんだか…。
ハロワークの方にこの離職票を見せれば、わかっていただけるのでしょうか?
妊娠のため2月いっぱいで1年半続けたアルバイトを辞めました。
先日、制服の返却と源泉徴収票をもらうために店長の元に行ったのですが
雇用保険被保険者離職票というものをもらいました。
離職された方用の、雇用保険のパンフレットまでつけて渡してくれたのですが、今まで離職票をもらう経験もなければ、その存在すら知らなかったため、この紙がなんなのかサッパリわからないのです。
店長に聞いたら、失業保険がもらえるんじゃない?と言ってたんですが…
アルバイトなのにもらえるんですか?
パンフレットも読みましたが、わかりにくくて…なにがなんだか…。
ハロワークの方にこの離職票を見せれば、わかっていただけるのでしょうか?
アルバイトでも 雇用保険に加入していれば、失業手当は受取れます。
ハローワークに離職票を持っていけば、手続できます。
あなたの場合だと できるだけ早く、ハロワに行ってください。
それで、失業手当は、失業していて、就業可能で、働く意思があり
求職中の方に支払われるものです。
あなたの場合、妊娠しているとのことなので、受給期間延長をして、
出産後、働けるようになったら、求職活動をして、手当を貰うって
流れになりますね。
尚、この手続ができるのは、離職後1ヶ月以内ですから、今月中に
ハローワークにその離職票を持っていってください。
ハローワークに離職票を持っていけば、手続できます。
あなたの場合だと できるだけ早く、ハロワに行ってください。
それで、失業手当は、失業していて、就業可能で、働く意思があり
求職中の方に支払われるものです。
あなたの場合、妊娠しているとのことなので、受給期間延長をして、
出産後、働けるようになったら、求職活動をして、手当を貰うって
流れになりますね。
尚、この手続ができるのは、離職後1ヶ月以内ですから、今月中に
ハローワークにその離職票を持っていってください。
関連する情報