失業保険の個別延長給付の条件について教えてください
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。

以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?

派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。

また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
登録型派遣会社に登録している方は、派遣会社に派遣先を委託しているのと同様なんです。

つまり、登録はしているが、求職の応募は、求職者として何もしていないのです。

当然、落ちた派遣先を派遣元が教えてくれることは、絶対とは言えませんが、まず、言わない。
また、派遣元として、登録者全体を派遣先に紹介している訳です。(登録者が質問者さん、1名だけかもしれませんが)

どちらにしても、御自身で、応募をしている訳ではありませんから、応募1回にはなりません。
安定所が、応募先に確認しても、確かに応募があったことが出来る、応募が1回となるわけです。

申し訳ありませんが、BAを投票にする場合、投票妨害にあっていますので、回答は取り消します。
退職後の健康保険(既婚、失業保険申請予定)について
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。

今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。

①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?

②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
失業保険の手続きをしても、すぐには受給開始にはなりません。
失業保険の受給開始までの待機期間の間は、収入がありませんから配偶者の扶養に入ることができます。
配偶者の会社にその旨を説明して扶養に切り替えることを相談してください。
扶養に入るための書類は会社が指示してくれると思います。

失業保険の受給金額がとても低いのでしたら扶養に入ったままで大丈夫ですが、失業保険の受給が開始になりましたら扶養からはずれて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
それについても、配偶者の会社がどうすればいいかを教えてくれると思います。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
最後の認定日ですので完了しましたら、何をしても良いですが一事、バイトに行くと言えば次回の仕事の手配がスムーズできますよ。
支給額は前の認定期間のですので、最後は満額支給されます。
どなたかわかる方教えて下さい!
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。

その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
>失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので

どこの総務ですか?ご主人の会社の総務なら間違っていたと言うことですね。
あなたのいた会社の総務なら、聞くべき相手が違ったのです。
健康保険によって被扶養条件は異なります。
失業保険受給中です。受給日数は90日。

4月から技術専門校への入校が決まりました。

入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。

入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)

また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)

纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。

一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。

また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。


90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。


<捕捉を受けて>

12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。

あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
Aさんは週に何日の勤務で、月の出勤日は何日くらいでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。

個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
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