失業認定について
ハローワークに失業保険手続きをして・・明日 1回目の説明講習に行くのですが
その後 失業認定受ける為に求職活動をしなくてはいけないと思うのですが
求職活動とは、実際 面接等までしなくてはいけないのですか?
時給・休日・労働時間等で 働き先が見つからない時は ハローワークに行って
ネット等で仕事を探すだけで認定されるのですか?
変動的な休日をとりたく(旦那のシフトに合わせて働きたい為)あまり働き先がないと思うのですが・・
正直 急いで探さず 失業保険もらい終わってから どこか扶養範囲でパートに少し出ようかと思っているので
今 急いで探したい訳ではないのです。失業保険貰うための求職活動って感じになります。
昔は、求職活動なんてしなくても失業認定申告書?
に適当に新聞見た、とか、求人雑誌(駅においてあるような…)を
書き込んでおけばよかったのですが、昨今の経済不況で求職者が増え、
不正受給を防ぐ観点からも、求職活動をチェックするようになりました。

聞いた話しでは、面接に行った会社名を書くと、職安が電話して確認した、
なんてケースも過去にあります。

これだけのネット社会で自宅で検索しても…と思うかもしれませんが、
相手はお役所ですから、言われるがままに行動したほうが良いですよ。
ちなみに、4週ごとの失業認定で『2回』の求職活動が(雇用保険法上も)必要です。
ハローワークでネット検索して(1時間ぐらい?)探せば、求職活動の認定印を
押してくれる事になっているかと。。。
面接まで辿り付くのも大変かと思いますし、素直にハローワークに出向いて求職活動を
行った方がスムーズかと。
月に2回。2週で1回ですから。。。

《補足に対して》
おっしゃる通りです。それで充分かと・・・。
必ずしも申し込みたい仕事があるとは限りませんからね。
ハローワークの担当者の言うことに素直に従えば問題ありません。

あくまで、労働の「意思」、がなくては失業認定は受けられません。
この「意思」とは、『就職しようとする積極的な意思』をさします。
実際には、担当者が求職者の年齢をみて、
「(次の認定までに)2回以上、仕事探しに来てくださいね」と
言われているという事を聞いてます。
まあ、あまり深刻にならず・・・ってトコですね。
私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
ご主人の会社の健康保険の保険者の扶養認定基準よって扶養に入れる時期が違います。
私が知ってるだけでも

①今後1年間の収入の見込みが130万未満
②その年の退職までの収入が130万円未満
③前年の収入が130万未満

健保組合によってこれ以外にも基準はあります。

>ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか
ご主人の会社の保険者が①だからです。

②や③の場合、H20年の収入は130万円を超えているので、扶養に入れるのはH22年1月からとなります。
(↑扶養認定基準は健保組合によって多種多様ですので、確実な回答とは言えませんので注意して下さい)
失業給付、健康保険、厚生年金、国民年金・・・
よくわからなくなってきたので教えて下さい。
私は結婚の為に、5月15日に4年間(正社員)勤めていた会社を退職

6月4日 引越しをして、国民健康保険に加入

6月23日 入籍

6月27日 主人の会社の健康保険、厚生年金?への手続き

6月29日に失業保険の手続き

7月10日 主人の会社から保険証が届く

7月17日 国民健康保険料の納付書が届く

7月19日 主人の健康保険から除く手続き (失業給付中は除かないといけないと聞いたので)

7月21日 国民年金の納付書が届く(平成21年5月分~平成22年3月分まで)



沢山手続きがあり、よくわからなくなってきました。
国保と社会保険が重複している期間があります。
これはよいのでしょうか?

納付するもの、国保は保険料を納付しなければならないとわかっているのですが、
国民年金は納付しなければならないのでしょうか?
主人の給与から一緒に引かれているのではないのでしょうか?

整理する為には私は何をどうすればよいのか教えて下さい。。。

本当にわけがわからなくなっています。

宜しくお願い致します。
最初にご主人の社会保険の扶養認定をされたのが、6月23日で失業給付の受給で扶養を外れる日が7月19日ということですか?
国民健康保険の納付書が届いたのが、扶養を外れて国民健康保険に加入する前なので、金額が変わると思います。
届いた納付書と、ご主人の社会保険の扶養を外れた証明を持参して、再度国民健康保険担当課に行って必要な手続きと、納付の確認をしてください。

国民年金はご主人の扶養に入っている間は第3号被保険者になり、この期間は国民年金は払わなくても払ったのと同じ扱いになります。
また年金は月末日で加入している制度で1ヶ月分払うルールなので、6月23日に扶養認定され7月19日で扶養から外れる場合には、6月分の支払は不要です。
しかし扶養を外れ納付の必要な第1号被保険者へ種別変更する手続きをしないまま7月以降を払っていると未加入時の納付とされてしまうので、必ず第1号被保険者に種別変更する手続きを、扶養を外れた証明と年金手帳を持参して、市区町村の国民年金担当課でしてください。
なお最初に扶養に入り第3号被保険者になる手続きが完了していない可能性があるので、念のため扶養に入った証明も持参するといいです。これは扶養認定された健康保険証のコピーをとっておけば代わりになると思います。
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