出産手当金の為に社会保険を任意継続する、損得勘定について質問です。
会社の社会保険に6ヵ月しか入れませんでしたが、出産手当金が欲しいので任意継続をしようと考えています。それと、失業保険ももらいたいと考えています。
そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払い
となって、
(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
というのが私の認識ですが、間違っていますか?
また、出産手当金、失業手当取得のため、夫の扶養からはずれるため、
国民年金にも加入しなくてはならず、
この計算だと私には任意継続のメリットがないのですが、、、。
「出産手当金」と「出産育児一時金」とでは、異なる点がいくつかありますが、「出産手当金」でよろしいでしょうか。

>そこで質問ですが、任意継続を選択すると、
1.今まで払っていた社会保険の2倍の額の支払い
A:社会保険の2倍ではなく「健康保険料」の2倍です。
>2.任意継続は2年支払い義務があるので24ヵ月分の支払いとなって、(現在の健康保険料×2)×24<出産手当金が任意継続のメリット
A:「義務」ではありません。最大2年間までの加入が可能と言うことです。
なお、失業給付金受給期間中は(基本日額にもよるが)ご主人の「控除対象配偶者」の対象外となります。くどいようですが「出産手当金」と「出産育児一時金」とは違いますよ。
失業保険の給付について教えてください。 昨年の7月ごろから3ヶ月間給付金を受け取っていました。
そのあと、11月4日から派遣で働きだして、雇用保険も毎月支払ってます。10/31で退職するとしたら、この
場合雇用保険を12ヶ月間払った計算になるのでしょうか・・・?法が改正されて12ヶ月払わなければ受給資格がなくなったと聞きました。微妙な差なので、よくわからずどなたか詳しい方教えていただければと思います。
また、前回受給してから何年間かは雇用保険を12ヶ月以上支払っていても、受給できない。などという規定はありますでしょうか・・・?こちらについても宜しくお願い致します。
昨年11月から雇用保険料が給料から控除されていれば、10月31日で被保険者期間は12か月になるので受給可能です。
但し、自己都合退職だと最初の給付は手続き後、約3か月半後ぐらいになりますのでご注意を。
前回受給との関係はありません。
失業保険について教えてください。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。

9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?

ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
9月中に間違いなく退職されるのなら、前職の離職票と現在のパートの離職票の
両方を安定所に提出する必要があります。

失業給付の日額は前のフルタイムのときの最後の6ヶ月の賃金をもとに算定される額になります。
離職理由によって給付開始の時期が決定しますが、これもフルタイム勤務時の離職票に
任期満了による離職と記載されているのなら、こちらの離職理由が適用され、
給付制限はかかりません。

気をつける必要があるのは、10月から改正雇用保険法の施行で、がらりと取扱いが変わり、
10月1日以降に退職した場合は最後のパート時の離職票に記載されている離職理由と
賃金額に基づいて失業給付が支払われることになると思います。
こんばんは。
失業保険受給ができるのか知りたいです。
1ヶ月前に派遣会社と派遣先の契約解消することを告げられました。
この場合、会社都合になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
まず失業保険ですが、現在の会社に勤めて雇用保険6ヶ月以上かけてますか?

あと、この場合は会社都合になりますので待機期間なしで失業保険を貰えます。
今、山小屋で働きだしているのですけど、失業保険の加入を聞かれて、加入しといたほうがいいと聞いたので
加入しました。これは、11月の下山時にそれをもらって、地元のハローワークに行けば何ヶ月か
保険がもらえるのでしょうか?期間とかまたいくらぐらいですか?
冬は、旅館かどこか探してているのですけど。働かないほうがいいのでしょうか?

手続きの方法とか、しってたら教えてください。
職種からみて、あなたの場合は一般の被保険者ではなく、短期雇用特例被保険者にあたる可能性があります。
季節的に雇用されるもので、契約期間が4ヶ月を超え、かつ、週の所定労働時間が30時間以上であれば、これに該当します。
この場合、離職した日以前1年間に、歴月単位方式による被保険者期間(簡単にいうと、離職した日の属する月を含め、1歴月中に11日以上賃金が支払われた月)が通算して6ヶ月以上あれば、特例一時金の支給を受けることができます。一般の被保険者のように、12ヶ月以上の被保険者期間は必要ありません。
なお、特例一時金の額は、原則として基本手当の日額相当の30日分です。また、離職日の翌日から6ヶ月以内にハローワークに出頭して、求職の申し込みと失業の認定を受ける必要があります。
要件や手続きの詳細は、ハローワークに問い合わせしてください。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。

6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。

この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。

勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?

本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?

もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。

これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』

と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?


無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
過去2年間に11日以上算定日数がある月を、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります

転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
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