失業保険の止め方
派遣(県外です)の仕事がきまったので、失業保険を止めたいのですが、どうしたらいいですか?
ハローワークに言えばいいですか?
派遣(県外です)の仕事がきまったので、失業保険を止めたいのですが、どうしたらいいですか?
ハローワークに言えばいいですか?
勤務開始日の前日に当たる開所日にハローワークの失業保険の給付を申し込んだ所に停止の手続きに行ってください。
必ず前日に当たる日に行って下さい。
必ず前日に当たる日に行って下さい。
パート社員です。失業保険の金額について退職日の6ヶ月前の平均と聞いていますが、その内会社の勝手な都合で休まされ給料が0円の時が三ヶ月あります。
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
やはりそれもカウントされるんでしょう
か?
違います。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
まず、雇用保険の受給資格のあるなしは、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上賃金の基礎になった出勤した月(完全な月と安定所では言います)が自己都合退職の場合、2年の間に12ケ月があれば良いのですが、賃金日額の算出も同様、離職日から遡り、完全な月6ヶ月の合計÷180が賃金日額、これを①とします。
但し、これは月給者の場合で、日給者、時間給者はもう一つの計算方法があります。
完全な月6ヶ月÷総労働日数×0.7この計算で求めた賃金日額を②とし、①と②の賃金日額の高い方を採用します。
これは、あくまで賃金日額であって基本日当ではないので、お間違えないように。
また、賃金に含むもの等においても細かな規定が安定所にはあり、実は賃金日額の算出は、複雑です。
大枠は雇用保険法の第17条に書かれていますので、一読して下さい。
紹介予定派遣を断る場合
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。
この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが
会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?
また、双方お断りの場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。
この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが
会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?
また、双方お断りの場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
>会社から断られた場合は、会社都合で、給付制限なしであってますか?
まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。
ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。
ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができないとのことですが国保の請求が月額5万近くきたので減免してもらいたいと思っております。しかし夫が社会保険に入っている場合は減免できないと聞いたことがあります。夫は昨年転職して小さな会社の取締役になったのですが7~12月の収入のトータルは50万程です。それでも減免できないものなのでしょうか?(夫は転職後も社会保険)私自身は自己都合退職なので失業保険をもらいきるまでだと約半年間収入のない状態で30万ちかく国保を払うことになります。もし減免できるのならどういう方法でどれくらいの割合、期間減免できるものなのでしょうか?
〉できないとのことですが
〉聞いたことがあります。
確かなところで確認してから質問したらどうです?
ネットでは、自力で調べようとしない人は嫌われますよ(ネチケットって知ってるかな?)。
〉失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができない
逆。失業基本手当も「収入」と考えるので、額によっては被扶養者の資格がない、ということ。
〉社会保険
「健康保険」では?
国保の減免は市町村によります。
お住まいの市町村のサイトをみるなり、窓口にお尋ねになるなりして下さい。
〉聞いたことがあります。
確かなところで確認してから質問したらどうです?
ネットでは、自力で調べようとしない人は嫌われますよ(ネチケットって知ってるかな?)。
〉失業保険をもらうには夫の扶養に入ることができない
逆。失業基本手当も「収入」と考えるので、額によっては被扶養者の資格がない、ということ。
〉社会保険
「健康保険」では?
国保の減免は市町村によります。
お住まいの市町村のサイトをみるなり、窓口にお尋ねになるなりして下さい。
失業保険について教えて下さい。
2月末に派遣会社を会社都合で解雇されました。そして3月から新しい会社で働き出しましたが、
精神的に厳しく17日間勤務して退職しました。この場合は前職の離職票をハローワークに提出すれば大丈夫ですか?また どれくらいで失業保険を貰えますか?
2月末に派遣会社を会社都合で解雇されました。そして3月から新しい会社で働き出しましたが、
精神的に厳しく17日間勤務して退職しました。この場合は前職の離職票をハローワークに提出すれば大丈夫ですか?また どれくらいで失業保険を貰えますか?
>前職の離職票をハローワークに提出すれば大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。
>どれくらいで失業保険を貰えますか?
会社都合退社の場合は3ヵ月の給付制限がありませんので、7日間の待機期間後すぐに受給期間に入ります。最初に振り込まれるのは、受給申請から約1ヶ月後です。
はい、大丈夫です。
>どれくらいで失業保険を貰えますか?
会社都合退社の場合は3ヵ月の給付制限がありませんので、7日間の待機期間後すぐに受給期間に入ります。最初に振り込まれるのは、受給申請から約1ヶ月後です。
失業保険 認定日について
給付制限なしの離職票が手元にあります。(90日)
5/27(火)にハローワークに手続きに行くとその後の認定日はいつになりますか。
4週間に一回行くようになると思うのですが、初回認定日が3週間後だったというケースもあるようで、その後の認定日がいつになるか知りたいです。
詳しい日にちがわかる方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
またこのことをハローワークに尋ねると快く教えて下さるでしょうか。
先に予定があり認定日を避けることができたら・・・と思いましたので。
給付制限なしの離職票が手元にあります。(90日)
5/27(火)にハローワークに手続きに行くとその後の認定日はいつになりますか。
4週間に一回行くようになると思うのですが、初回認定日が3週間後だったというケースもあるようで、その後の認定日がいつになるか知りたいです。
詳しい日にちがわかる方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
またこのことをハローワークに尋ねると快く教えて下さるでしょうか。
先に予定があり認定日を避けることができたら・・・と思いましたので。
離職票を持って手続きに行くと、まず、雇用保険説明会の日時を指示されます。
これは、各ハロワによって、開催頻度が違うので、大都市ほど開催回数が多いです。
なお、雇用保険説明会は、変更することについて変更要件がないので、
もし、その日の都合が悪ければ、すぐに別の日に変更することができますよ。
次に、ご質問の初回認定日ですが、この認定日も各ハロワによって、指定日が異なるのですが、
おおよそ、雇用保険の受給手続きに行った日から起算して、3週間前後を指定されます。
この初回認定日は、手続きに行った日によってあらかじめ、各ハロワで決定できるので、
「今日、受給手続きに行けば、初回認定日はいつですか」などと、
電話などで確認すれば、教えてくれますよ(たぶん、全国共通)。
なお、この所定認定日は、雇用保険説明会と違って、正当な理由(病気をした・葬式があったなど)
がなければ、簡単には変更できないので、事前に都合が悪い日が決まっている場合には、
電話などで確認することをお奨めしますよ。
※ 雇用保険説明会(変更可)のあとに、初回認定日(原則、変更不可)があります。
初回認定日後は、4週間ごとに、認定日が設定されています(祝日により変則なこともあり)。
これは、各ハロワによって、開催頻度が違うので、大都市ほど開催回数が多いです。
なお、雇用保険説明会は、変更することについて変更要件がないので、
もし、その日の都合が悪ければ、すぐに別の日に変更することができますよ。
次に、ご質問の初回認定日ですが、この認定日も各ハロワによって、指定日が異なるのですが、
おおよそ、雇用保険の受給手続きに行った日から起算して、3週間前後を指定されます。
この初回認定日は、手続きに行った日によってあらかじめ、各ハロワで決定できるので、
「今日、受給手続きに行けば、初回認定日はいつですか」などと、
電話などで確認すれば、教えてくれますよ(たぶん、全国共通)。
なお、この所定認定日は、雇用保険説明会と違って、正当な理由(病気をした・葬式があったなど)
がなければ、簡単には変更できないので、事前に都合が悪い日が決まっている場合には、
電話などで確認することをお奨めしますよ。
※ 雇用保険説明会(変更可)のあとに、初回認定日(原則、変更不可)があります。
初回認定日後は、4週間ごとに、認定日が設定されています(祝日により変則なこともあり)。
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