国民健康保険について質問します。
平成21年(2009年)2月16日に会社都合により失業しました。
その後、失業保険を受給しながら仕事を探していましたが、見つからず6カ月が経ち給付が終了しました。

※この6カ月の間も国
民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

平成22年(2010年)12月26日現在、国民健康保険に加入していません。
少し調べたところ加入しようとしたら会社の健康保険をやめた翌日から国民健康保険の加入をしなければならないそうです。
そこで計算してみたのですが、平成21年2月16日の翌日から平成22年12月26日までのおよそ23カ月間支払いをしていません。

※この場合23か月分の支払いを完了させないと健康保険証は交付してもらえないのでしょうか?
国民はなにかしろの健康保険に入る義務があります、失業給付受給期間も加入しなくてはなりません。

よって、退職した翌日から実質は国保に加入しているのです、ただ質問者様が加入の手続きをされてなかったのです。

今から23月分を一括で支払うのが大変ならば、役所で分納の相談をして下さい、支払いを開始すれば、保険証は作ってくれますよ。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
聞く人によって違いがありますね。

夫の扶養で 健康保険に加入する際の条件は、
夫の健康保険組合 が決めた条件です。

それでですが、健康保険の扶養にはいるには、
・ 自分で社会保険に加入していない 又は 加入が義務な働き方をしていない
・ 扶養されていること (年収が130万までで、 扶養する人の1/2 未満)
などがあります。
それで、この130万というのは、今の収入が将来にわたって続けば という考え方
なため、退職すれば、年収見込みは0 となるため、扶養に入れることが多いです。

でですが、 失業保険を受け取る場合は、失業手当も収入とかんがえるので
失業保険を受け取っている間(日額3611まで) は、扶養に入れません。

尚、待機期間 や 給付制限期間 については、健康保険組合によって
扶養入れる ところと 入れない所 があります。

質問者さんの所は、<失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと>
なので、入れるということです。

それで、よくあるのは、一旦扶養にはいって、失業手当を受け取っている間
扶養に入りっぱなし ということがあります。
それを防ぐために、健康保険組合で、失業手当に必要な書類を預かることが
あるようです。

ということで、
あなたの場合は、今までの収入がいくらであっても、扶養に入れます。
待機期間と給付制限期間は、扶養でいられますが
給付中は、扶養から抜けます。 そして、給付が終わったら再度扶養に入れます。

で必要な書類ですが 多分 雇用保険受給資格者証 のことだと思います。
ハロワでもらえる書類です。
もう一度、正確な書類名を確認したほうがいいと思いますが
私の彼氏は去年末に仕事を辞めて、任意継続保険に加入したのですが
金銭的理由で支払いが遅れ二月に任意継続から外れ今は保険証がない状態です。

現在は彼氏は失業保険をもらっていますが
いまだに国民健康保険に加入していないんです。
保険証がなくなって、八ヶ月たちますが
国民健康保険を取得するには八ヶ月分の期間の金額を払わないと取得できないのでしょうか?
基本的には義務なので手続きをすれば誰でも加入はできます。もちろん執行してからの日を遡って後日請求されるでしょう。お金がないなら分割や減免など応じてくれるので役所に相談という形になります。
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