会社都合の失業保険。
1月24日から派遣で働き7月20日にて
会社都合で辞めます。
会社都合の場合6ヶ月あればいいと聞きましたが、半年はたってませんが11日以上勤務した月が6ヶ月あるので適用
となるんでしょうか。
回答お願いします。
1月24日から派遣で働き7月20日にて
会社都合で辞めます。
会社都合の場合6ヶ月あればいいと聞きましたが、半年はたってませんが11日以上勤務した月が6ヶ月あるので適用
となるんでしょうか。
回答お願いします。
派遣会社によります。
質問者さんは、派遣会社の社員なので、派遣先の会社の都合の退職になっても関係ありません。
派遣会社が適用してくれるかどうかです。
派遣会社の給料には、雇用保険料を天引きをされてましたか?
あってはいけないこととは思いますが、派遣会社によっては、雇用保険料を請求していない会社もあります。
ここに聞くよりも派遣会社に聞いて下さい。
質問者さんは、派遣会社の社員なので、派遣先の会社の都合の退職になっても関係ありません。
派遣会社が適用してくれるかどうかです。
派遣会社の給料には、雇用保険料を天引きをされてましたか?
あってはいけないこととは思いますが、派遣会社によっては、雇用保険料を請求していない会社もあります。
ここに聞くよりも派遣会社に聞いて下さい。
失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。
週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。
・日数にすると
週3日×4週で12日
・時間にすると
週20時間×4週で80時間
・期間3ヶ月~6ヶ月
ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。
失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。
・日数にすると
週3日×4週で12日
・時間にすると
週20時間×4週で80時間
・期間3ヶ月~6ヶ月
ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。
失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。
失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。
今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。
今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険について質問です。
現在、失業中で派遣会社に登録はしています。
直近で働いたのは先月の派遣で数日で、その前は昨年に二ヶ月働いてました。
後者の仕事は体調不良で辞めました
が、治療費が払えず通院していません。
現在、眩暈があったり鬱気味になって働くのが怖いです。
かなり経済的に厳しく、借金はありませんが、家賃を含め支払いが溜まって猶予がない状況です。
家族は兄が一人いますが、経済的にあてに出来ません。
出来る限り早く、支給頂けるものがあれば申請したいのですが、どのようなものがあるか教えて頂けないでしょうか。
ハローワークのHP見てもあまり理解出来ず…
宜しくお願いします。
現在、失業中で派遣会社に登録はしています。
直近で働いたのは先月の派遣で数日で、その前は昨年に二ヶ月働いてました。
後者の仕事は体調不良で辞めました
が、治療費が払えず通院していません。
現在、眩暈があったり鬱気味になって働くのが怖いです。
かなり経済的に厳しく、借金はありませんが、家賃を含め支払いが溜まって猶予がない状況です。
家族は兄が一人いますが、経済的にあてに出来ません。
出来る限り早く、支給頂けるものがあれば申請したいのですが、どのようなものがあるか教えて頂けないでしょうか。
ハローワークのHP見てもあまり理解出来ず…
宜しくお願いします。
失業保険には、受給資格が必要です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
之のいずれかに該当すれば、受給できます。退職した会社から、離職票を貰って、管轄するハローワークに申請します。
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
以上を用意して手続きします。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
之のいずれかに該当すれば、受給できます。退職した会社から、離職票を貰って、管轄するハローワークに申請します。
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
以上を用意して手続きします。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
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