失業保険について、、、
失業保険に詳しい方教えてください。
H24.4月5日から
H24.6月30日まで
雇用保険に入って働いていました。
今年、六月から、4ヶ月だけ、
期間限定で、固定
の仕事に就職します。
その際雇用保険に加入するんですが、
この場合、四ヶ月勤務が終わった後は失業保険の給付金は頂けるでしょうか??
詳しい方教えていただけるとたすかります。
失業保険に詳しい方教えてください。
H24.4月5日から
H24.6月30日まで
雇用保険に入って働いていました。
今年、六月から、4ヶ月だけ、
期間限定で、固定
の仕事に就職します。
その際雇用保険に加入するんですが、
この場合、四ヶ月勤務が終わった後は失業保険の給付金は頂けるでしょうか??
詳しい方教えていただけるとたすかります。
失業保険の資格は、
自己都合→離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
特定受給資格者又は特定理由離職者→離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
どっちにしても当てはまりません。
自己都合→離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
特定受給資格者又は特定理由離職者→離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
どっちにしても当てはまりません。
退職届の書き方について質問です。
うつ病で現在休職中です。
復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。
その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?
以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。
「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?
お知恵をよろしくお願いします。
うつ病で現在休職中です。
復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。
その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?
以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。
「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?
お知恵をよろしくお願いします。
どちらを書いても失業保険は早くはもらえません。一身上・・・は自己都合退職になりますし、治療のためと書いた場合は「特定理由離職者」として認定されれば会社都合退職と同じ早く受給できますが、治療をする人は働くことができないため、働くことが出来るまではもらえません。従って「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
失業保険はすぐにでも働く意思と能力がないと給付されませんから。
失業保険はすぐにでも働く意思と能力がないと給付されませんから。
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
・
・
・
12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
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12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
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