失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
就業手当の対象となる「就業」は、契約期間が7日以上、週20時間以上、週4日以上勤務が基準とされています。
この基準に該当しない場合は、所定の計算により失業認定に係る28日分のうち一定額が減額され、繰越されるほうの扱いになります。
契約社員ではない場合の更新制のバイトの失業保険について。
3月末で4年弱勤めていた会社(アルバイト)を退職します。
6ヶ月更新の雇用形態なんですが、契約社員ではありません。
契約更新月なので更新せず辞める形です。

こういった場合、契約満了で会社都合にはならないのでしょうか?
「何年(もしくは何ヶ月)で契約満了」というわけではないので。。。
あくまでも自分が更新しない自己都合退社ですよね?

そうするとやっぱり失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですか?
貴方から契約の更新をしないのであれば自己都合になります。

雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受給は可能ですが、お察しの様に申請後7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の手当が支給されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後になります。

【補足】
いい加減な上司ですね。
6ヶ月後などと言う制度(規定)はありません。
給付制限期間は3ヶ月だけです。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
税法上は確かに来年お父さんを扶養にするのは難しいと思います。
それ以外は扶養として申請できないことはありません。

ただ、お父さんの確定申告で扶養が重ならないようにしてください。


健康保険ですが、基本的に家族と言えども同居でない場合、
その家族を養えるだけの金額の仕送りの事実が無いと
扶養認定されるのは難しいですよ。

一般的な、と言いますが、健保によって認定基準もいろいろです。

ちなみにうちの健保では両親のどちらかに収入(失業給付でも)がある場合は、
片方だけの認定はされません。

兄弟も仕送りの事実が無いと認定は難しいです。
失業保険手当の給中のアルバイトについて教えて下さい。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
○のみで申告して認定日に何も言われなければ、それでいいでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
失業保険給付中のパートについて
これから、6ヶ月間、受給予定なのですが、職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準と調べたら書いてあったのですが、私が今度、受給しながら、働こうと思ってる所が、月13日勤務で週、20時間未満なのですが、一応、長期で受給中6ヶ月間、働こうと思ってるのですが、こうした場合でも、受給終了後に働いた日数分が差し引かれた支給金額は、後で貰えるのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。
大きい勘違いをしてますよ

失業保険受給中の就労は認定日に正しく申告した場合の

安定所の判断ですよ

「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」なら

申告しなくてもいいというわけではありませんから、

お気をつけ下さい

あくまで正しく申告するほうが先ですよ
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