失業保険の給付(離職後、失業保険の給付が始まる前に再就職→再び離職した場合)
失業保険の給付について質問です。
A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末
B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?
あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?
ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。
ご教授いただければ幸いでございます。
失業保険の給付について質問です。
A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末
B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?
あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?
ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。
ご教授いただければ幸いでございます。
再求職手続きの質問ですね。
おそらく大丈夫でしょう。
再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)
B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。
再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。
再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)
ご参考になさってください。
おそらく大丈夫でしょう。
再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)
B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。
再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。
再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)
ご参考になさってください。
これから私がどの順序でどの手続きをするべきなのか分からず困っています。
こんにちは。みなさんにお伺いしたい事があります。
結婚前提でお付き合いしていた人との間に子供ができました。
現在妊娠6週目です。(もうすぐ7週)
出来ちゃった婚の為、一気に手続きやお金の事を考えなければならなくなって、
かつ今まで親に頼りすぎていたせいで、保険などの話はめっきり無知な事を実感しています。
自分なりにいろいろ調べたのですが、内容は一応把握できるのですが、手続きを行うベストの時期がわかりません(;_;)
以下に私の現状と重要そうな情報を記載してみました。
自分がどういった手続きをどの時期までにしなければならないのかわからず混乱しています。
どうか教えて下さい。
<条件>
・現在は、横浜に一人暮らしでアルバイトをして生活
(仕事先の社長は後々失業保険とかあった方が便利だからさかのぼって申請できる様だから雇用契約にしようかとおっしゃって下さっています。)
・住民登録は、実家のある静岡のまま変更しておらず
・実家の親の扶養に入っているため保険料等は親まかせの現状(国民健康保険加入中)
・彼は小企業の正社員として勤務(=社会保険加入中)
主に知りたいことは、以下の通りです。
・収入が少ないため、出来る限りの助成金等を活用したいが、どんなものがあって、どのような条件でなければならず、どのような時期に、どのような手続き(手続きの場所等)をすれば良いのかわかりません。
ex 出産育児一時金、出産手当金、失業給付金、育児休業給付金、医療費控除
・上記の手続き等を踏まえて、籍を入れるのはどの時期がよいか。
要は、私が行動すべき順序がまったくわかりません。
助けてください。
こんにちは。みなさんにお伺いしたい事があります。
結婚前提でお付き合いしていた人との間に子供ができました。
現在妊娠6週目です。(もうすぐ7週)
出来ちゃった婚の為、一気に手続きやお金の事を考えなければならなくなって、
かつ今まで親に頼りすぎていたせいで、保険などの話はめっきり無知な事を実感しています。
自分なりにいろいろ調べたのですが、内容は一応把握できるのですが、手続きを行うベストの時期がわかりません(;_;)
以下に私の現状と重要そうな情報を記載してみました。
自分がどういった手続きをどの時期までにしなければならないのかわからず混乱しています。
どうか教えて下さい。
<条件>
・現在は、横浜に一人暮らしでアルバイトをして生活
(仕事先の社長は後々失業保険とかあった方が便利だからさかのぼって申請できる様だから雇用契約にしようかとおっしゃって下さっています。)
・住民登録は、実家のある静岡のまま変更しておらず
・実家の親の扶養に入っているため保険料等は親まかせの現状(国民健康保険加入中)
・彼は小企業の正社員として勤務(=社会保険加入中)
主に知りたいことは、以下の通りです。
・収入が少ないため、出来る限りの助成金等を活用したいが、どんなものがあって、どのような条件でなければならず、どのような時期に、どのような手続き(手続きの場所等)をすれば良いのかわかりません。
ex 出産育児一時金、出産手当金、失業給付金、育児休業給付金、医療費控除
・上記の手続き等を踏まえて、籍を入れるのはどの時期がよいか。
要は、私が行動すべき順序がまったくわかりません。
助けてください。
まず、出産育児一時金について。
こちらは今加入している国民健康保険からもらうこともできますし、これから彼の扶養にはいってそちらの社会保険からもらうこともできます。
こちらは、直接支払制度といって、病院側が健保の方へ直接請求し、病院へ直接支払ってくれるという制度がありますので、その制度を採用している病院で出産されるといいと思います。
今はだいたいどこの病院もやってると思いますが。その場合は病院で書類にサインするだけでOKです。
給付金より多くかかれば支払わなければなりませんし、給付金より少なく済んだ場合は後で本人に支給されます。
出産手当金については、自分で社会保険に続けて入っていなければでませんから、こちらは質問者様はもらえませんね。
失業保険だけでなく社会保険もさかのぼって申請できるとなるともらえる可能性はあります。
それと、出産後に復職することが前提です。
失業給付金は、今の職場を退職した後にハローワークで延長手続きをすると出産後にもらえます。妊娠を理由に辞めると妊娠中は働けないとみなされるので妊娠中はもらえません。
育児休業給付金についても、受給資格があり過去2年間に自分で雇用保険に入ってなければなりません。それと、今の職場を出産するためにやめるのならもらえません。育児の後に復職することが前提ですから。
医療費控除についてはこれからかかる医療費にもよりますから、これから病院の領収証は全てとっておき、年末あたりになったら税務署に問い合わせましょう。
まずやるべきことは入籍ですかね。
いろいろ手続きをした後に名前が変わってしまうとまた手続きが必要になり面倒ですから。
それに、入籍以外の上記の手続きはまだまだ先に行うことです。
今から急ぐ必要はありません。
そして、入籍後退職されるのかされないのかわかりませんが、退職されるのなら彼の扶養に入りましょう。
それと、社長が雇用保険等をさかのぼって申請してくれるのはいいとして、そうなるとご自分でもさかのぼって自己負担分を払わなければいけなくなりますよ。
何カ月分さかのぼって申請するか、質問者様の収入がいくらかわかりませんから具体的にはわかりませんが、例えば月16万ほどの給料だとすると(手取りではなくて支給額が)、月に2万以上は健康保険と雇用保険料で自己負担分が発生します。
ただで入れると思っているとあとで痛い目にあうのでご注意を。
こちらは今加入している国民健康保険からもらうこともできますし、これから彼の扶養にはいってそちらの社会保険からもらうこともできます。
こちらは、直接支払制度といって、病院側が健保の方へ直接請求し、病院へ直接支払ってくれるという制度がありますので、その制度を採用している病院で出産されるといいと思います。
今はだいたいどこの病院もやってると思いますが。その場合は病院で書類にサインするだけでOKです。
給付金より多くかかれば支払わなければなりませんし、給付金より少なく済んだ場合は後で本人に支給されます。
出産手当金については、自分で社会保険に続けて入っていなければでませんから、こちらは質問者様はもらえませんね。
失業保険だけでなく社会保険もさかのぼって申請できるとなるともらえる可能性はあります。
それと、出産後に復職することが前提です。
失業給付金は、今の職場を退職した後にハローワークで延長手続きをすると出産後にもらえます。妊娠を理由に辞めると妊娠中は働けないとみなされるので妊娠中はもらえません。
育児休業給付金についても、受給資格があり過去2年間に自分で雇用保険に入ってなければなりません。それと、今の職場を出産するためにやめるのならもらえません。育児の後に復職することが前提ですから。
医療費控除についてはこれからかかる医療費にもよりますから、これから病院の領収証は全てとっておき、年末あたりになったら税務署に問い合わせましょう。
まずやるべきことは入籍ですかね。
いろいろ手続きをした後に名前が変わってしまうとまた手続きが必要になり面倒ですから。
それに、入籍以外の上記の手続きはまだまだ先に行うことです。
今から急ぐ必要はありません。
そして、入籍後退職されるのかされないのかわかりませんが、退職されるのなら彼の扶養に入りましょう。
それと、社長が雇用保険等をさかのぼって申請してくれるのはいいとして、そうなるとご自分でもさかのぼって自己負担分を払わなければいけなくなりますよ。
何カ月分さかのぼって申請するか、質問者様の収入がいくらかわかりませんから具体的にはわかりませんが、例えば月16万ほどの給料だとすると(手取りではなくて支給額が)、月に2万以上は健康保険と雇用保険料で自己負担分が発生します。
ただで入れると思っているとあとで痛い目にあうのでご注意を。
失業保険の受給資格の決定になりましたが、アルバイト契約になっていましたが、どうなるのでしょうか?
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?
もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?
もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
雇用保険法の規定により、アルバイト等の副収入があった場合は申請しなければなりません。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。
また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。
また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------
会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。
まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。
6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。
アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。
再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。
ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。
その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。
お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。
アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。
なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------
会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。
まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。
6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。
アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。
再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。
ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。
その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。
お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。
アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。
なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。
当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。
補足
他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。
当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。
補足
他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
まず、雇用保険のしおりの17~18ページ目、40ページ目をよく読んで、
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
分からないことがあれば、ハロワと相談してください。
雇用保険のしおりの18ページ目に
※契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時
間以上 かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していな
い日を含めて就職しているものとして取り扱います。
と記載されています。
上記で就職しているものとして取り扱うということは、給付打ち切られる
ことになると思います。
また、雇用保険の給付が減額される場合があります。
基本手当日額、賃金日額は分かりませんので、ご自身で計算ください。
1. 全額支給の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給
2. 一部減額の場合
(収入の1日分-1,289円*)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』
を引いた額が支給
3. 不支給の場合
(収入の1日分-1,289円*) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されない。
*毎年変動する控除額
失業保険の基本日額なのですが
離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
私は2年4ヶ月ほど、産休、育休を取りそのまま退職しました。
6ヶ月前は給料はゼロです。
この場合はいつの給料をもとに基本日額を計算するのでしょうか?
一番最後にもらった給料から計算するのでしょうか?
離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
私は2年4ヶ月ほど、産休、育休を取りそのまま退職しました。
6ヶ月前は給料はゼロです。
この場合はいつの給料をもとに基本日額を計算するのでしょうか?
一番最後にもらった給料から計算するのでしょうか?
>離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
6ヶ月前ではなくて、賃金の支払の基礎日数(月給制なら暦日数、日給月給なら欠勤日を引く場合と公休日も計算に入れないケースがある)が14日以上ある6ヶ月の給料の総額を180で割って計算します。
ですから、産休や育休で丸々休んだ月は、賃金の支払基礎日数が0日でしょうから、計算対象外です。
離職票はもう会社から届いているんでしょうか?
レアなケースになりますので、会社の担当者が間違えているかもしれません。
離職票の11の欄に14日以上になっている行が最低6行は記入されていると思います。
その6行の賃金額(12欄)を合計して180で割るんです。
おそらく13の備考欄に平成○年○月○日~平成○年○月○日迄○日間出産、育児の為賃金支払無しという記載があるはずです。
この備考欄に記入した期間において出勤できなかったことが確認できる証明書類が必要になります。
あなたの場合には、母子健康手帳の写しを添付すれば、証明になります。
もし、離職票の記載内容がおかしければ、職安の適用課で異議申立てをして、会社から雇用保険被保険者離職票記載内容補正願いを理由書を添付して提出してもらう必要があります。
6ヶ月前ではなくて、賃金の支払の基礎日数(月給制なら暦日数、日給月給なら欠勤日を引く場合と公休日も計算に入れないケースがある)が14日以上ある6ヶ月の給料の総額を180で割って計算します。
ですから、産休や育休で丸々休んだ月は、賃金の支払基礎日数が0日でしょうから、計算対象外です。
離職票はもう会社から届いているんでしょうか?
レアなケースになりますので、会社の担当者が間違えているかもしれません。
離職票の11の欄に14日以上になっている行が最低6行は記入されていると思います。
その6行の賃金額(12欄)を合計して180で割るんです。
おそらく13の備考欄に平成○年○月○日~平成○年○月○日迄○日間出産、育児の為賃金支払無しという記載があるはずです。
この備考欄に記入した期間において出勤できなかったことが確認できる証明書類が必要になります。
あなたの場合には、母子健康手帳の写しを添付すれば、証明になります。
もし、離職票の記載内容がおかしければ、職安の適用課で異議申立てをして、会社から雇用保険被保険者離職票記載内容補正願いを理由書を添付して提出してもらう必要があります。
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