失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。

まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。

私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。

それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?

もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。

説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。

ただし、

休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。

1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。

……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。

なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
失業保険の受給についてです。
60歳まで失業保険に加入し、現在は加入していませんが、同じ会社で働き続けてる方がいます。75歳で辞められる予定です。
60歳まで加入していた失業保険の分は失業後、一括か何かで貰えるものですか?ちなみに年金受給しております
雇用保険は65歳未満までしか加入できません。
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
雇用保険被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分です。
明日、失業保険の初回認定日です。時間は午後2時。しかし急遽就職の面接が4時から入りました。
ハローワークからその会社まで30分もかかりませんが…間に合いますでしょうか?認定にはどの位かかるのでしょうか?
確か、認定自体にはそれほど時間はかからなかったと思います。
書類の提出は予定時間より前から受け付けてくれますし、前の時間の混み具合が軽かったりすると、早く出して予定時間早々に返却されることもあったはずです。
ご質問の、面接予定時間まで2時間の差(移動時間をのぞいて1時間30分)があれば十分ですよ。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…

「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。

給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。

給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。

大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。

日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。

離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。

それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
自己都合による退職での失業保険をもらえる金額
こんにちは。現在、会社をやめるかどうか考えております。
自分で辞めるため自己都合になり、しばらく就職をしないため失業保険での生活になる予定です。
ただ、私の方で調べたところ
「自己都合でやめた場合、通常の場合は最初の3ヶ月間は支給されず、その後の4ヶ月目から6ヶ月の3ヶ月の間だけ支給される。ただし、職業訓練を受けることで退職後すぐに失業保険をもらえる。」
とのことでした。
この情報は正しいのでしょうか。また正しい場合は、月々の支給額はどれくらいになるのでしょうか。
正しいです。
正確には90日分が支給されます。

4週毎に28日分が支給されます。

給料のように、締め日の様なものがあり、
私は
9日分
28日分
28日分
25日分
と4回の支給になりました。

額は、あなたが毎月込みで受けていた額の半分位と思って下さい。
勿論、一人一人、きちんとルールに従って計算されるので、ここでは無理ですが、計算ルールからすると、半分位と考えれば良いでしょう。
会社都合の場合は半分よりも多くなりますし、180日分が支給されます。

職業訓練の場合の支給額は分かりません。
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