1月末に5年ほど働いた会社を退職しました。
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。
会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。
出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。
仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。
失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。
会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。
出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。
仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。
失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
そうですね、会社を退職する場合は保険証は返納します。そして、ご自身は①任意継続加入、②国保加入、③扶養になるのいずれかを選択して新に加入しなければなりません。
間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。
本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。
失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。
>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。
本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。
失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。
>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
旦那が解雇されました。
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)
失業保険が貰えないと生活していけません。
失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)
失業保険が貰えないと生活していけません。
失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
方法は二つ。
一つは、ご主人が「国民健康保険」の被保険者となること。従前の事業所から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地管轄の「市・区役所(国民健康保険担当窓口)」で加入申請をします。
二つめは、これまでの健康保険を継続することのできる「任意継続保険者」の申請をする。
離職後20日以内に申請をしますと、これまでどおり健康保険の被保険者資格を継続することができるのです。お子様を「被扶養者」とすること替えできます。ただし、これまでの保険料の2倍を負担することになることと、最大2年間の加入期間に限られます。
以上の場合であれば「失業給付」を受給することができます。
一つは、ご主人が「国民健康保険」の被保険者となること。従前の事業所から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地管轄の「市・区役所(国民健康保険担当窓口)」で加入申請をします。
二つめは、これまでの健康保険を継続することのできる「任意継続保険者」の申請をする。
離職後20日以内に申請をしますと、これまでどおり健康保険の被保険者資格を継続することができるのです。お子様を「被扶養者」とすること替えできます。ただし、これまでの保険料の2倍を負担することになることと、最大2年間の加入期間に限られます。
以上の場合であれば「失業給付」を受給することができます。
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