個別延長の給付について
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
言われている通り、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)の決定で基本手当の受給終了となるでしょう。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
大変申し訳ございません、事実の質問でしょうか?以前の質問を読ませていただくと単純にかんがえると不思議な点がいっぱいありますが単なる仮定の質問でしょうか?最初に質問の回答からいたします。来月からの職業訓練がハローワークに求職登録をして受講指示を受けた離職者用の公共職業訓練であれば雇用保険の失業給付の基本手当ては土日も含めた日割り計算です、ただし受講手当ては訓練出席日数分だけです。ちなみに通所手当ては別計算で月単位です。公共職業訓練の場合訓練延長支給がありますので訓練修了まで支給されます。延長給付の額は変わりません。
逆質問。
①.派遣社員で働いていた時にだ雇用保険に加入していなかったとしているのになぜ「失業給付」があるのですか?
②失業給付付が多くなるので夫の扶養から外れる?。 失業給付は収入より多くならないはずですが・・・
など一般的に理解しにくい質問が多いのですが・・・・
補足を拝見して
➀の件は私の理解不足でした。「加入していない」が3ヶ月でなく派遣社員全体と勘違いしました。
②退職して雇用保険未加入の期間に扶養になっていたという事でしょうか。
疑わしいということではなく私の勘違いもあり貴方の状況がわかりずらかったものです。正確な状況を把握できなければ正確な回答も出来ないものですから気を悪くしたら申し訳御座いません、出来るだけお役にたてる回答をしたいと心がけています。
逆質問。
①.派遣社員で働いていた時にだ雇用保険に加入していなかったとしているのになぜ「失業給付」があるのですか?
②失業給付付が多くなるので夫の扶養から外れる?。 失業給付は収入より多くならないはずですが・・・
など一般的に理解しにくい質問が多いのですが・・・・
補足を拝見して
➀の件は私の理解不足でした。「加入していない」が3ヶ月でなく派遣社員全体と勘違いしました。
②退職して雇用保険未加入の期間に扶養になっていたという事でしょうか。
疑わしいということではなく私の勘違いもあり貴方の状況がわかりずらかったものです。正確な状況を把握できなければ正確な回答も出来ないものですから気を悪くしたら申し訳御座いません、出来るだけお役にたてる回答をしたいと心がけています。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
失業保険について
調べてもわからなかったので質問させてください
現在勤務先の健康保険会社から傷病手当金受給中です
今後失業保険を受給したいと考えています
失業保険の計算で使われる「基本日額=離職前の6ヶ月間に支払われた賃金」の中に
傷病手当金も含まれるか知りたいです
含まれる、含まれない、どちらの主張も書かれておりどちらが正しいのかわかりませんでした
もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてくださいませんか?
調べてもわからなかったので質問させてください
現在勤務先の健康保険会社から傷病手当金受給中です
今後失業保険を受給したいと考えています
失業保険の計算で使われる「基本日額=離職前の6ヶ月間に支払われた賃金」の中に
傷病手当金も含まれるか知りたいです
含まれる、含まれない、どちらの主張も書かれておりどちらが正しいのかわかりませんでした
もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてくださいませんか?
失業給付の金額は離職前6ヶ月の賃金が基礎となって計算されます。
賃金はあくまで会社が労務の対価として支払ったものが対象なので、傷病手当金は賃金には含まれません。
雇用保険の書類の記載をする上で、健康保険の傷病手当金請求書の中の医師の証明欄のコピーを添付する必要がありますが、それは労務不能であった期間を証明する為の資料として必要なだけで、金額は一切関係ありませんよ。
賃金はあくまで会社が労務の対価として支払ったものが対象なので、傷病手当金は賃金には含まれません。
雇用保険の書類の記載をする上で、健康保険の傷病手当金請求書の中の医師の証明欄のコピーを添付する必要がありますが、それは労務不能であった期間を証明する為の資料として必要なだけで、金額は一切関係ありませんよ。
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