失業保険についての質問です。
秋に結婚することとなり、相手が県外なので準備も兼ね、来月から県外へ行くこととなり、先週末退職しました。向こうで職場を探す間、失業給付をうけようと考えています。
しかし、秋には結婚予定なので、結婚したら旦那の扶養に・・と考えています。ネット等で調べたところ、扶養になっていると失業給付をうけられないとか・・3612円未満なら大丈夫(日額とかどうやってわかるんでしょう?)との記載もみかけましたが、どうなのでしょうか?
また、住民票は結婚後移そうと考えているのですが、その場合、どこのハローワークへ手続きにいけばよいのでしょうか?
初めての事でわからないことばかり・・お力添え頂けたらと思います(><)
ご結婚おめでとうございます。

まず最初に、あなた自身は何処に住むのですか?
県外に行くのならその時に住民票も移動しておきましょう。雇用保険の受給手続については、住民票の管轄のハロワークのみです。
あなたの過去6ヶ月の給料(ボーナス除く)を180で割り、5割~8割を掛けた金額が3612円以下なら扶養に入れますが3612円以上なら旦那さんの扶養に入れません

まあ、どっちにしろ自己都合の退職なら、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給開始で、給付日数 90日です。4月15日退職なら、7月末支給開始で、10月末支給終了ですので結婚が11月なら問題なくそのまま扶養になるのではないでしょうか?
結婚が11月以前なら給付を途中で断念するか、結婚に伴う住所の変更(通勤困難)を理由に給付申請すれば給付制限なしで、すぐ給付受けられる可能性があります。

※1月から4月までの給料が103万円を越えていたら、税法上の扶養にはなりません
確定申告について教えてください。
恥ずかしいのですが全く分からず困っています。
去年の三月末に仕事を辞めました。
25年度分給与所得の源泉徴収票というのが届き、源泉徴収額には五千円くらいの金額が載っています。
確定申告をしに行くと、この五千円が返ってくるという事なんでしょうか?
去年は仕事をやめてから三ヶ月の間、失業保険を貰っていましたが、それは関係ないという事で合っていますか?
それと、昨年12月から新しく働き始めてそちらで1ヶ月の給料を翌月にもらいました。
それも25年度分として、一緒に確定申告をした方がよいのでしょうか?

その時にはなにを持っていけばいいのでしょうか? 回答おねがいします。
失業手当は非課税ですので無関係です。

昨年受け取った給与の源泉徴収票を使って確定申告します。
支払額合計が103万円以下なら必ず5千円は還付されます。
延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。

昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。

夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
今就職活動中です

次の会社に雇用保険がない場合は一時給付金は貰えないのでしょうか?
所得税だけ引かれてるみたいです。


後12日で就職してなければ90日の失業保険対象になります

その前に就職したくて…候補の会社が先程の体制です
一時給付金頂けると助かるんですが…回答お願いします
失業給付金の受給条件は「雇用保険の加入」が絶対条件です。

ただ、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある場合は受給対象になります。

つまり、今の仕事を辞めた日から遡って2年間内で、別の企業につとめていて雇用保険加入期間が1年以上あった場合は対象となります。

現企業を退職するのが会社都合の場合は雇用保険加入期間6カ月でも大丈夫です。(会社都合での退職といいます)

会社都合での退職は離職の日以前1年間ですから注意が必要です。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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