10月以降の失業保険法改正について
八月に退職の意思を会社に伝えたのですが、代わりの人が決まるまで退職出来ないと会社から言われたので、現在も勤務しています。退職後、しばらく失業保険を貰いたいのですが10月に法改正されると私の場合、半年以上、一年未満の勤務ですので給付対象外になってしまいます。現在の状態ですと、とうてい9月末には退職出来そうにありません。もともとは自己都合退職ですが、こういう場合会社都合退職にはならないのですか。会社都合退職なら支給の対象になるはずですよね。
八月に退職の意思を会社に伝えたのですが、代わりの人が決まるまで退職出来ないと会社から言われたので、現在も勤務しています。退職後、しばらく失業保険を貰いたいのですが10月に法改正されると私の場合、半年以上、一年未満の勤務ですので給付対象外になってしまいます。現在の状態ですと、とうてい9月末には退職出来そうにありません。もともとは自己都合退職ですが、こういう場合会社都合退職にはならないのですか。会社都合退職なら支給の対象になるはずですよね。
〉こういう場合会社都合退職にはならないのですか。
会社があなたを辞めさせるわけではないですよ?
「離職が会社都合かどうか」なんです。
あなたの場合、離職そのものは自己都合でしょ?
会社があなたを辞めさせるわけではないですよ?
「離職が会社都合かどうか」なんです。
あなたの場合、離職そのものは自己都合でしょ?
退職届の理由について
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。
退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。
今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。
契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。
ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
昨年の6月からパートで働きはじめ、今月(3月)いっぱいで解雇されることになりました。
(約10ヵ月間の就労でした)
理由は、トップの人に、私が所属している課は暇だろうと判断されたからでした。
退職届なのですが、会社側から、理由を「期間満了」と書くように言われました。
今の職場にパートとして入社した時に、雇用保険加入、1年以上の雇用見込有りという条件を満たしていたので、ハローワークから再就職手当を受け取りました。
契約は3ヵ月ずつの更新だったのですが(最初だけ1ヵ月更新)、ちょうど3月で今回の契約期間が終了します。
なので退職届に「期間満了」と書くように言われました。
しかし最初は1年以上の雇用見込有りという条件で入社したので、期間満了という理由にちょっと納得できません。
ここで質問ですが
退職理由を期間満了と書くと、失業保険を受給したい場合、会社都合と受け取ってもらえるでしょうか?
退職の理由は、契約の終了と、雇用者から契約更新しない旨の通知を受けたから、で間違いはないのですよね。
1年以上雇用「見込み」であって、1年契約ではなく、10ヶ月目で残念ながら、、と言われても、問題視できないでしょう。
ただ、一応は見込みであっても、それを前提にすでに3度の契約更新がされており、次回更新しないとしたら、解雇と同様に1ヵ月前までには更新しない旨の意思表示は必要だったかと思います。
その点は手当の保証について交渉の余地はあるかもしれません。
退職届けは、正当な理由を書けば別に問題ないのでは?
契約期間満了及び、会社が更新しないと通知を受けたため。
離職票も、同じ理由を書くなら、たとえ届けを出しても会社都合であることは変わらないし、これを自己都合だと会社がいうなら、そこではじめて争うかどうかという話。
現段階では、会社は会社都合であることを回避しようとしている事実はありません。
々対応したら良いかわからないことは、労基署で相談してみてはどうでしょう。ハローワークは関係ありませんね。
敷居も全然高くないです(共産党よりもずっと低いような気がしますけれどね)。
1年以上雇用「見込み」であって、1年契約ではなく、10ヶ月目で残念ながら、、と言われても、問題視できないでしょう。
ただ、一応は見込みであっても、それを前提にすでに3度の契約更新がされており、次回更新しないとしたら、解雇と同様に1ヵ月前までには更新しない旨の意思表示は必要だったかと思います。
その点は手当の保証について交渉の余地はあるかもしれません。
退職届けは、正当な理由を書けば別に問題ないのでは?
契約期間満了及び、会社が更新しないと通知を受けたため。
離職票も、同じ理由を書くなら、たとえ届けを出しても会社都合であることは変わらないし、これを自己都合だと会社がいうなら、そこではじめて争うかどうかという話。
現段階では、会社は会社都合であることを回避しようとしている事実はありません。
々対応したら良いかわからないことは、労基署で相談してみてはどうでしょう。ハローワークは関係ありませんね。
敷居も全然高くないです(共産党よりもずっと低いような気がしますけれどね)。
今、退職を考えています。理由は労務環境の悪さです。朝8時~夜11時まらいまで働いておりタイムカードはありません。が、自分で勤務時間を記録しています。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?
営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。
このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?
よろしくお願いします。
(出退勤時に自宅宛てにメールを送っています。)過去、3ヵ月分、45時間以上の時間外の記録はあります。
おそらく、会社は自己都合の退職と扱うかと思いますが失業保険の手続きには会社都合の異議を申し立てるつもりです。上記のような記録で変更は可能でしょうか?
営業職の為、会社は私の能力のせいと言うかと思いますが、実際に上司からは仕事が終わるまで帰るなや朝早くきてやれなどの指示を受けております。もし仕事に抜けがあれば同じような説教をうけます。タイムカードは無く、上司は私より後にきて先に帰る為、私が何時にきて何時に帰っているかも把握していないと思います。
このような状況ですが会社都合の退職になるでしょうか?
よろしくお願いします。
質問者さんは、特定受給資格者の
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため……(略)……離職した者」
に該当するかどうかということをおたずねになっているのではないでしょうか?
普通に考えると該当するような気がするのですが、営業職ということで見なし労働になっていたりした場合、どういう扱いになるのかよくわからないですね。ズバリの回答が無い場合は、職安に確認してみるしかないんじゃないでしょうか。
他にも会社の悪行の数々(あればですが)を言いつのれば特定受給者扱いにしてくれそうな気もしますが、そんな甘くないですかね。
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため……(略)……離職した者」
に該当するかどうかということをおたずねになっているのではないでしょうか?
普通に考えると該当するような気がするのですが、営業職ということで見なし労働になっていたりした場合、どういう扱いになるのかよくわからないですね。ズバリの回答が無い場合は、職安に確認してみるしかないんじゃないでしょうか。
他にも会社の悪行の数々(あればですが)を言いつのれば特定受給者扱いにしてくれそうな気もしますが、そんな甘くないですかね。
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