失業保険についてです。
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
旦那さんの転勤の場合、半年でも失業給付の受給資格はあります。
ただし、2月15日に退職との事ですが、2月は11日以上働きますか?11日以上働かないと、その月は含まれません。
仮に平日だけの勤務なら10日になりますので、1日だけ不足して受給できなくなります。厳密にはお勤めの会社の賃金体系によってクリアする可能性もありますが、一般的な場合はクリアできないのでご注意ください。
もし、そうならあまりにも悲しすぎますので、より、状況を理解しているであろう会社の人事総務の方にご確認することをお勧めします。
ただし、2月15日に退職との事ですが、2月は11日以上働きますか?11日以上働かないと、その月は含まれません。
仮に平日だけの勤務なら10日になりますので、1日だけ不足して受給できなくなります。厳密にはお勤めの会社の賃金体系によってクリアする可能性もありますが、一般的な場合はクリアできないのでご注意ください。
もし、そうならあまりにも悲しすぎますので、より、状況を理解しているであろう会社の人事総務の方にご確認することをお勧めします。
会社を辞めたいのですがどうしたらよいのでしょうか?会社の構成は社長に奥さんに従業員は私一人の小さな自動車修理工場です
勤めて三十五年になります。なにせ 人使いが凄すぎて体や精神が持ちません。
前は工場長手当てがあり朝八時半から夜八時半位まで残業代なしで働いていましたが、三、四年前に大腸の手術して一月位休んだのですが有給など出ませんでしたので無収入でした、その後口開くたんびに仕事が減ってるとか収入が少ないのか愚痴を言うので給料三割カットしてくれと。その代わり第二と第三土曜日を休みにしてくれと言ってしまったのですが。祝日が月に二日以上あるときはだめだとか盆暮れはだめだとか。なんにせよ休ませるのが非常に嫌みたいで、でも給料は減らして今わ工場長手当てもなしで
朝八時半から夜八時過ぎまでサービス残業で働いております。何しろ早くここを辞めて新い人生をおくりたいのですがなにせ小さい会社なので退職金も出るかわかりません会社に入る時は口約束で十年勤めたら出るとは言っのですがあてになりませんし、このまま我慢して働いても出るかわかりませんまず出ないようなきがします何十年も勤めてはいさよならではせつな過ぎます。それにこちら都合の退職だど失業保険もろくに貰えませんし。散々働かされてこれでは惨めですし使用人はものすごく不利ですね
何処え相談したらよいのかわかりません誰か良い知恵をお貸しくださいませ。
勤めて三十五年になります。なにせ 人使いが凄すぎて体や精神が持ちません。
前は工場長手当てがあり朝八時半から夜八時半位まで残業代なしで働いていましたが、三、四年前に大腸の手術して一月位休んだのですが有給など出ませんでしたので無収入でした、その後口開くたんびに仕事が減ってるとか収入が少ないのか愚痴を言うので給料三割カットしてくれと。その代わり第二と第三土曜日を休みにしてくれと言ってしまったのですが。祝日が月に二日以上あるときはだめだとか盆暮れはだめだとか。なんにせよ休ませるのが非常に嫌みたいで、でも給料は減らして今わ工場長手当てもなしで
朝八時半から夜八時過ぎまでサービス残業で働いております。何しろ早くここを辞めて新い人生をおくりたいのですがなにせ小さい会社なので退職金も出るかわかりません会社に入る時は口約束で十年勤めたら出るとは言っのですがあてになりませんし、このまま我慢して働いても出るかわかりませんまず出ないようなきがします何十年も勤めてはいさよならではせつな過ぎます。それにこちら都合の退職だど失業保険もろくに貰えませんし。散々働かされてこれでは惨めですし使用人はものすごく不利ですね
何処え相談したらよいのかわかりません誰か良い知恵をお貸しくださいませ。
残業時間が多かったり、残業代の不払い(サービス残業)が
あったり、給料カットがあったりしますので、
失業給付金については自己都合退職でも「特定受給資格者」
となる可能性が高いです。これだと会社都合退職と
同じように支給されます。
この資格を得るには、サービス残業した時間をきちんと
記録しておいて下さい。給与明細も保管して下さい。
また、退職時に、不払い分の残業代をまとめて会社に
請求して下さい。かなりの金額になると思います。
会社が拒否したら、少額訴訟で訴えれば良い。
相談先は管轄の労働基準監督署です。
あったり、給料カットがあったりしますので、
失業給付金については自己都合退職でも「特定受給資格者」
となる可能性が高いです。これだと会社都合退職と
同じように支給されます。
この資格を得るには、サービス残業した時間をきちんと
記録しておいて下さい。給与明細も保管して下さい。
また、退職時に、不払い分の残業代をまとめて会社に
請求して下さい。かなりの金額になると思います。
会社が拒否したら、少額訴訟で訴えれば良い。
相談先は管轄の労働基準監督署です。
失業保険や職業訓練手当て?についての質問です。
私は4月から入社した新入社員ですが退職を考えています。
上記2つの手当てが支給される条件はどのようなことがあるのでしょうか。
被保険者だったりそういった言葉はちょっとわかりづらいので分かりやすく説明していただけると助かります。
宜しくお願いします。
私は4月から入社した新入社員ですが退職を考えています。
上記2つの手当てが支給される条件はどのようなことがあるのでしょうか。
被保険者だったりそういった言葉はちょっとわかりづらいので分かりやすく説明していただけると助かります。
宜しくお願いします。
4月から入社されたというのであればまだ3カ月弱しか勤務しておりませんよね?
であれば・・・。
一般の正社員は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災には加入しているはずですので、加入していることが前提としてですが
雇用保険がもらえるのは。
自己都合退職の場合→離職前2年間に1年間(各月11日以上勤務していること)あること。
会社都合の場合→離職前1年間に6カ月以上(各月11日以上勤務していること)あること。
が要件となります。つまり自己都合であれば1年勤務してないとだめだし、会社都合(倒産とか解雇とかですね)ならば半年以上勤務してないともらえません。あなたの勤務期間は3カ月。どちらにも足りていません。
職業訓練手当は、雇用保険をもらえる資格がある人が、職業訓練を受講した場合に支払われる手当です。
つまり、雇用保険がもらえないともらえないのです。
であれば・・・。
一般の正社員は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災には加入しているはずですので、加入していることが前提としてですが
雇用保険がもらえるのは。
自己都合退職の場合→離職前2年間に1年間(各月11日以上勤務していること)あること。
会社都合の場合→離職前1年間に6カ月以上(各月11日以上勤務していること)あること。
が要件となります。つまり自己都合であれば1年勤務してないとだめだし、会社都合(倒産とか解雇とかですね)ならば半年以上勤務してないともらえません。あなたの勤務期間は3カ月。どちらにも足りていません。
職業訓練手当は、雇用保険をもらえる資格がある人が、職業訓練を受講した場合に支払われる手当です。
つまり、雇用保険がもらえないともらえないのです。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
残業45時間以上で会社都合退職について質問です。
自己理由で退社する場合でも過度な残業がある場合は会社都合にできると言うことをネットで見たのですが、
その事について詳しく知りたいので質問します。
来年の1月で約2年勤めた会社を退社します。
退社の理由は会社から給料据え置きで現在週休2日を週休1日にするか、減俸か選択するよう告げられたためです。
私はどちらも選択することができなかったので退社の意思を伝えました。
会社の規定では10時から19時が定時なのですが、現状社員のほとんどが終電まで残業しております。
その際、残業代は出ません。(あくまで自分の意思で残業していると言うことになっているみたいです)
月に換算すると、70から80時間は残業していると思います。
今回、退社は自分の意思ですが、それでも過度な残業を理由に会社都合にできるものでしょうか。
やはり、そう簡単にはすぐに失業保険を受け取るのは難しいでしょうか。
また、審査や必要な書類はありますか。(給与明細3か月分、タイムカードのコピー3ヶ月分は手元にあります。)
会社に迷惑をかけるつもりはありませんが、子もいますし、これから就活をするにあたっても失業保険をすぐにもらえるのならば、もらいたいのが本心です。
長文になってしまいましたが、詳しくわかる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
自己理由で退社する場合でも過度な残業がある場合は会社都合にできると言うことをネットで見たのですが、
その事について詳しく知りたいので質問します。
来年の1月で約2年勤めた会社を退社します。
退社の理由は会社から給料据え置きで現在週休2日を週休1日にするか、減俸か選択するよう告げられたためです。
私はどちらも選択することができなかったので退社の意思を伝えました。
会社の規定では10時から19時が定時なのですが、現状社員のほとんどが終電まで残業しております。
その際、残業代は出ません。(あくまで自分の意思で残業していると言うことになっているみたいです)
月に換算すると、70から80時間は残業していると思います。
今回、退社は自分の意思ですが、それでも過度な残業を理由に会社都合にできるものでしょうか。
やはり、そう簡単にはすぐに失業保険を受け取るのは難しいでしょうか。
また、審査や必要な書類はありますか。(給与明細3か月分、タイムカードのコピー3ヶ月分は手元にあります。)
会社に迷惑をかけるつもりはありませんが、子もいますし、これから就活をするにあたっても失業保険をすぐにもらえるのならば、もらいたいのが本心です。
長文になってしまいましたが、詳しくわかる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
まず自分で先に言ってしまってますが・・・・・確かに失業保険の特定受給資格者には離職日前3カ月45時間以上残業した場合とあります。
必要な書類は一般的に、賃金台帳、タイムカード、給与明細書等になりますが、はたして認定されるのかが問題になってきます。
最終的に判断をくだすのはあなたのお住まいの地域を管轄している職安ですので、まずは電話をしてみる。もしくは有給とってでも一度相談に言ってください。(一応あなたがおもちの書類をぜんぶもって)ただし説明の際には給与があがらないからやめた等のことは言わない。あくまでも残業がきつくてやめることにきめたということを忘れずに。あとは、会社にも給料が上がらないし、残業が多すぎてしんどいのでと残業が多いのでとアピールしておかれたほうがいいかと。
その後、職安と会社とでやり取りがあるかと思われます。そのあとの最終判断となりますし、よほどの証拠等がないかぎり認めてくれません。職安はそれぞれの地域によってまたは担当者により決断の仕方が違いますので、ここではまずは職安に相談してくださいとしか言いようがないです。
とにかく前者給料が据え置きで辞めるでは自己都合になる可能性が高いですし、会社もそのようにしか書いてきません。離職証明書を渡されたら、具体的に残業時間が多すぎたから等のことを一筆書いておくとかしてそこをアピールしてなんとかしないときびしいかなと思います。ただ円満にはいかないと思います。
必要な書類は一般的に、賃金台帳、タイムカード、給与明細書等になりますが、はたして認定されるのかが問題になってきます。
最終的に判断をくだすのはあなたのお住まいの地域を管轄している職安ですので、まずは電話をしてみる。もしくは有給とってでも一度相談に言ってください。(一応あなたがおもちの書類をぜんぶもって)ただし説明の際には給与があがらないからやめた等のことは言わない。あくまでも残業がきつくてやめることにきめたということを忘れずに。あとは、会社にも給料が上がらないし、残業が多すぎてしんどいのでと残業が多いのでとアピールしておかれたほうがいいかと。
その後、職安と会社とでやり取りがあるかと思われます。そのあとの最終判断となりますし、よほどの証拠等がないかぎり認めてくれません。職安はそれぞれの地域によってまたは担当者により決断の仕方が違いますので、ここではまずは職安に相談してくださいとしか言いようがないです。
とにかく前者給料が据え置きで辞めるでは自己都合になる可能性が高いですし、会社もそのようにしか書いてきません。離職証明書を渡されたら、具体的に残業時間が多すぎたから等のことを一筆書いておくとかしてそこをアピールしてなんとかしないときびしいかなと思います。ただ円満にはいかないと思います。
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