パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。

補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。

高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。

計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。

失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。

最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。

65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
失業保険(雇用保険)受給中ですが選挙の出口調査7日間(実労1日9時間)×1日10000円の単発アルバイトをしようと思いますが
勤務は12月7.8,9,13,14,15,16日の7日間です
この場合基本手当受給金額に関係はあるのでしょうか(基本手当日額7800円、と5300円で現在夫婦で受給してます)

認定日に勤務した7日間に0印をして70000円の収入があったことを記入すれば
7日間の基本手当日額は0円ですが後ろに回され後に受給できる

(受給期間満了は約2カ月ぶん残っています)満額受給日3月6日が+7日で3月13日になると言うことでいいのでしょうか
受給期間満了は4月30日です
まず気を付けていただきたいのが、週20時間以上働く場合は、就職していると見なされ、働く日の前日で給付が止まる可能性があります。

この場合、事前に働く届け出をし、仕事が終了し次第、ハローワークに出頭すれば、また再開することができます。

この手続きをせずに、単に認定日に出頭すると働いた日の前日までは認定されますが、支給再開はその認定日からとなり、支給が遅れてしまいます。

ただこの取り扱いは、ハローワークによってまちまちなところがあり、管轄のハローワークに確認されることをお勧めします。
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