失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
31歳男性派遣社員の人生相談
私は31歳男性です。
一昨年の1月までは、
高校を中退してから10年以上も、
ヒキコモリだったり、アルバイトをしたり、
職業訓練を受けたりしていました。

一昨年の1月からは、派遣社員として、
製造業の工場で働いています。
しかし、その契約は今月で終わります。
また、その工場から
「ウチの正社員になってくれ」という話はありませんでした。
私自身も正社員になる気はありませんでした。
もっとも、私は仕事ができる人間ではありませんでした。

個人的には、失業保険をもらいながら、
一時的にのんびりするつもりでした。
しかし、派遣会社から
「次の仕事も紹介できるし、保険証もそのままです」と言われました。
そして、色々と考えた結果、来月からも派遣会社に任せるつもりです。
その理由は下記の通りです。
今、気を抜けば、再びヒキコモリになりそうだから
保険証の手続きが面倒だから
正社員として採用される自信がないから
正社員への応募が面倒だから
私の性格を分析すると、考えすぎない方がよいだろうから
そもそも私には、働く意欲があるのか疑問だから

もう少し自己紹介を続けます。
私は、実家で両親と3人暮らし
姉と妹は、ともに結婚して、子供も二人ずつ
私は結婚の意欲なし
→ただし、こんなことを言われれば、反論できません
「あなたの場合は、収入以外の面でも、結婚は難しい」
私は、人生において、特にしたいこともない
たとえ自暴自棄になっても、周囲を殺傷するつもりはない
自己破産や生活保護の制度を否定はしないが、
自身が利用することは申し訳ない
私には、自殺未遂の経験がある
両親や姉、妹のことを考えると、
自殺には抵抗があるが、現在も自殺願望はある

それでは、質問です。
私のことをどう思いますか?
感想、批判、評価、叱咤激励などの回答をお願いします。
自分を客観的に見れる事は大切な事だと思います。

だけど、もし、将来を悲観するような考えがあれば

それを打ち消した方が良いと思います。

働く意欲がある事は素晴らしいですし

日々の糧を得るのに必要な事です。


働く事は生きる目的にも繋がります。


自分の現在の環境や立場から

自分の未来や可能性を潰すのは簡単な事です。

全ての理想を高く持ち、自分を否定すれば良いだけです。

でも、そんな選び方や考え方をして毎日を暮らすのはつまらないと思います。


私は神様がいると信じてるので

自分の思うような形で物事が進まなくても

それは神様がもっと精進しなさいと言ってるんだと思う事にしています。
11月に退職予定です。会社都合での退職扱いになるのですが、ここで一つ皆さまに教えて頂きたい事があります。
1.失業保険受給中に、病気入院をしたら手当はどうなるのか?(17年正社員勤めで8ヶ月貰える予定です)

2.失業保険受給中に、妊娠したら給付はどうなるのでしょうか?

宜しくおねがい致します。
失業手当は、すぐに就職できる状態でないと給付を受けることができません。

失業給付申請後でも、ご本人の病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の
看護などの理由で、すぐに働けなくなった場合は最大3年間まで受給期間
を延長することができます。
*つまり、失業手当を受ける期間を3年先まで先延ばしすることができます。

申請期間は「働くことができない期間が30日経過した日から1ヶ月以内」と
決められています。

とりあえず、ご安心ください。
確定申告と扶養申請について教えてください。

昨年12月に入籍をしました。
今年4月末まで派遣で働いており、
契約満了でその後失業保険を貰っています。

その間は、扶養に入れず、国民
健康保険と国民年金に加入中です。

そして8月から、週20時間未満で失業保険貰いながらパート勤務をしています。
パートの収入は月5万円程度です。
*個人事業主の小さな託児所です。

来年の1月7日で失業保険の受給も終わるので、主人の扶養(健康保険組合)の手続きをしようと思っているのですが。

分からないことだらけなので、教えていただけませんか?


1. パートの給与は所得税、雇用保険など何もひかれず、丸々収入として貰ってます。確定申告は必要ですか?

2. 扶養申請書類で、非課税証明書とあったのですが、1月から扶養に入るのに、昨年分の非課税証明書も必要でしょうか?

3. 扶養申請で、収入証明書(源泉徴収)とあるのですが、給与から何もひかれものがなくても、源泉徴収は貰えるものですか?
働き始める時も何も記入などはしてません。
他に代用できるものはありますか?




まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
気になることがあります。
基本手当(失業手当)を受給しながら、働いて収入を得ている
ことですが、職安に「失業認定報告書」を提出した際に
勤務の状況と、給与額をきちんと申告しましたか。
してあれば問題はありません。

さて、1番目
あなたの24年分の給与が103万円未満ですから、税務署での確定申告を
しなくても良いのですが、派遣の給与で所得税を天引きされて
いませんでしたか。その派遣会社に私の源泉徴収票を下さいと言って
もらってください。その源泉徴収票に「源泉徴収税額」欄があります。
下に金額が書いてあれば、還付申告(確定申告)をして全額還付を
受けてください。
正月明けから、税務署に行けば良いのです。
その前に、今働いているところからも「源泉徴収票」をもらってください。
その2枚を持って行きます。

所得税を天引きされていない場合は、税務署に行く必要はありませんが
来年の2月16日から3月15日までの期間に、役所で住民税の確定申告を
いたしましょう。その場合も「源泉徴収票」が必要になります。
この申告をしないと、あなたの所得は分かりませんので、役所は
課税・非課税証明書(所得証明書)を作成できませんので、その書類を
もらおうとしても、交付してくれません。尚、24年分の所得証明書は
来年の5月後半から6月にならないと交付されません。

2番目:これについては、先ほど書いた「源泉徴収票」をコピーして
ご主人渡し、ご主人の健康保険組合に提出してもらってください。

3番目:源泉徴収票は給与などの支払いを受ければ、他に控除される
ものがなくても、つくってもらえます。
個人の託児所でも作成してあなたに、交付しなければなりません。
源泉徴収票は税務署に行けばもらえます。

源泉徴収票
あなたが得た収入などの法的証明書です。
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