失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
横からしつれいしやす。

①失業給付を申請してあった。
②再就職が決まったので再就職手当の申請も行って、すでに受け取っている。
③1月16日入社。雇用保険も1月16日から加入。
④3月16日から4月9日までは休んでいた。
⑤7月20日解雇。
⑥賃金締日は月末。
⑦出勤日は平日のみ。

ということで話をします。

被保険者期間は、

6月21日~7月20日
5月21日~6月20日
4月21日~5月20日
3月21日~4月20日
2月21日~3月20日
1月21日~2月20日
1月16日~1月20日

このうち、1月16日~1月20日までは5日間しかないので、被保険者期間にはなりません。
3月9日~4月9日まで休んでいたので、2月21日~3月20日のうち、3月9日~3月20日の12日間は欠勤していたとしても、残りの期間で11日以上賃金の支払いがあった日がある(はず)なので1か月として算入できます。
また、3月21日~4月9日まで欠勤していたとして、平日のみしか出勤していないので、3月21日~4月20日までは賃金の支払いのあった日が9日しかないので、被保険者期間に参入しません。

結果、受給要件の6か月以上を満たしていないので、元の資格での継続となります。

ただし、3月21日~4月9日の休みの間に有給休暇を取得した日が2日あれば、3月21日~4月20日の間も11日以上賃金の支払いがあった日があるので1か月として算入できますから、結果6か月となって、新たな受給資格が発生したことになり、給付日数90日での特定受給資格者ということになります。

賃金日額は締日の翌日から締日までをひと月として、11日以上賃金が支払われた日があった月のみを算入していくので、2月1日~6月末までは算出の対象に使えますが、1か月足りない分は…どうするんだろう?そこは知らないので、すみません。kinugasayama2011さん、おねがいしやす。
失業保険についてお聞きします。
2010年8月から派遣で働いてます。5月初旬~中旬の間に更新の希望を出しましたが、
5月30日20:00前に派遣会社から電話が来て『更新は無く満了の6月末迄です』と言われ退職が決まりました。

出来れば失業保険を貰いながら日雇いバイトもしつつ(ずっと家に居るより働いていたいので)新しい仕事を探したいと思ってます。


①この様な事は可能でしょうか?また申請方法はどうなりますか?

②失業保険はいつから貰えますか?

③失業保険が貰える場合、気を付けなければいけない事など教えて頂けますか?


宜しくお願い致します。
①失業給付をもらいながら働くことは可能ですが、やり方を間違うと「不正受給」と見なされて、重いペナルティを受けます。(詳しくは③で)
申請方法は、まず派遣会社に「離職票」を発行してもらい、それをハローワークの雇用保険の担当窓口に持って行けば、後の必要な手続きは教えて貰えます。

②まず、気をつけることは6月以降の仕事について、派遣会社から紹介があり、あなたがそれを断った場合、退職理由が「自己都合」と見なされると、失業給付の受給資格がない可能性が出てくることです。これは受給要件である「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が「過去1年間に6ヶ月以上」に短縮されるためには、退職理由を「会社都合」とし、「特定理由離職者」と認められる必要があるからです。
これに該当すると認められれば、申請日から7日間の待機期間の後、給付制限なしで失業給付が受け取れます。

③上で書きましたが、退職の日から行った「日雇い」については、全てを正直に話さなければ、ばれた場合に「不正受給」と見なされて、それまでの給付金の返還はもとより、追徴金を取られる可能性も出てきます。
また、日雇いを行った日は受給できないことになり、日雇い日数分だけ支給期間が後ろにずれ込みます。
さらに、「日雇い」の頻度によっては、「仕事に就いた」或いは「就活意思がない」と見なされて、給付が打ち切られる可能性もあります。

ただ、この辺りの判断はハローワークの担当官の裁量にかなり左右される部分なので、担当官にきちんと確認や相談をされながら進めるのがよろしいかと思われます。
失業保険について。

退職日から遡った24ヵ月間に14日以上勤務した月が12あれば受給資格がある。
これは理解しているのですが、社労士資格の本を読んでいて疑問に思った事があり、質問させてください。

①A社にて勤務(13ヵ月)
②退職して求職(2ヵ月)
③B社にて勤務(6ヵ月)
④退職して求職(6ヵ月)
⑤C社にて勤務(6ヵ月)
⑥退職
上記の場合、⑥の時点ではB社+C社で受給資格が発生します。
ですが、④の時点では受給資格がないと記載されています。
(A社単体で受給資格があるのに受給せず、B社に就職したのが原因)

わかりづらい文章で申し訳ないのですが、この記載は事実でしょうか?

加えて、事実ならばこのような(貰えるのに蹴ったらカウントすらしない)取り決めがある理由はどのようなものですか?
とにかく12ヶ月以上あればOKなのでどの時点でも資格はあると思います。ただし、雇用保険を受給したことがあれば過去の期間はリセットされます。
また、過去の期間を通算するためには離職して1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
それを満たせば資格はあります。
整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。

女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。


明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。

整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。


①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)

④失業手当は翌日もらえるのか


個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること


この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。


社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」

的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。

勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)


ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。


色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。

よろしくお願いいたします。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・

これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)

②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか

有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。

③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。

>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。


>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
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