調停離婚について
今日、裁判所に行き調停の申し立ての書類をもらってきました。その書類に自分の預貯金と相手の預貯金を書く欄があるのですが、自分のところは、
結婚前に貯めた旧姓の貯金通帳の額も書くのでしょうか?別居中に貯めた額は書きますか?別居中に夫からもらった生活費を子供のためにと思ってためてあります。別居中の生活費は結婚前の貯金から出していました。
相手の預貯金の額はわからないのですが、空欄にしたらいいのですか?
また、年収を書く所がありますが、私は無職で年収0なのですが、これから失業保険をもらいます(出産で延長手続きをしてました)この収入は書くのでしょうか?
今日、裁判所に行き調停の申し立ての書類をもらってきました。その書類に自分の預貯金と相手の預貯金を書く欄があるのですが、自分のところは、
結婚前に貯めた旧姓の貯金通帳の額も書くのでしょうか?別居中に貯めた額は書きますか?別居中に夫からもらった生活費を子供のためにと思ってためてあります。別居中の生活費は結婚前の貯金から出していました。
相手の預貯金の額はわからないのですが、空欄にしたらいいのですか?
また、年収を書く所がありますが、私は無職で年収0なのですが、これから失業保険をもらいます(出産で延長手続きをしてました)この収入は書くのでしょうか?
初めまして。私も数ヶ月前に調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出しました。答えになるかどうか分かりませんが、私の場合について述べさせていただきます。
(1) 自分の預金金額: 結婚後に貯めたおおよその金額を記載しました。別居後の金額も含まれています。
(2) 相手の預金金額: 不明でしたので空欄にしました。
(3) 年収: 給与明細に記載されている金額を記載しました。質問者様の場合には失業保険受給金額を記載すればよろしいのではないでしょうか?
収入と貯蓄の話になった時、調停委員には預金金額は結婚後に貯めた金額であることを説明しました。申立書に記載された金額をもって財産分与・婚姻費の金額が確定する訳ではないそうなので、質問者様も調停委員に金額の説明をすれば不利になることはまずないと思います。
(1) 自分の預金金額: 結婚後に貯めたおおよその金額を記載しました。別居後の金額も含まれています。
(2) 相手の預金金額: 不明でしたので空欄にしました。
(3) 年収: 給与明細に記載されている金額を記載しました。質問者様の場合には失業保険受給金額を記載すればよろしいのではないでしょうか?
収入と貯蓄の話になった時、調停委員には預金金額は結婚後に貯めた金額であることを説明しました。申立書に記載された金額をもって財産分与・婚姻費の金額が確定する訳ではないそうなので、質問者様も調停委員に金額の説明をすれば不利になることはまずないと思います。
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
少なくなるってことはないですよね?
たとえば、すでに年金をもらっている人が会社勤めもしていて、会社を辞めて雇用保険の失業給付を受け取るときに、年金受給額を一部あるいは全部カットされることがあるのです。
在職中に雇用保険に加入していれば、失業したときに雇用保険から失業給付が受けられます。
このことと、将来の年金受給額とは全然関係ありません。
ところで、厚生年金に加入している夫の、収入の少ない妻は、国民年金第3号被保険者という身分です。
妻の分の保険料はタダで、夫の保険料は自分ひとりの時と変わりません。
制度全体で面倒みてもらっているのです。
奥さんの保険料を旦那さんが払っていたり、旦那さんの会社が払っているというのは、誤解です。
奥さんが厚生年金に加入しているというのも誤解です。
奥さんは保険料の負担なしに、国民年金に加入している状態です。
在職中に雇用保険に加入していれば、失業したときに雇用保険から失業給付が受けられます。
このことと、将来の年金受給額とは全然関係ありません。
ところで、厚生年金に加入している夫の、収入の少ない妻は、国民年金第3号被保険者という身分です。
妻の分の保険料はタダで、夫の保険料は自分ひとりの時と変わりません。
制度全体で面倒みてもらっているのです。
奥さんの保険料を旦那さんが払っていたり、旦那さんの会社が払っているというのは、誤解です。
奥さんが厚生年金に加入しているというのも誤解です。
奥さんは保険料の負担なしに、国民年金に加入している状態です。
今の会社なんですが出稼ぎ労働者が冬場にくるんですが、本職に戻る時に失業保険を退職金代わりに渡しています。
出稼ぎ労働者は半年を目安にして働き、それを管理する事務所では失業保険が貰えるように上手く調整します。
出稼ぎ労働者は半年で失業保険が貰える制度なのでしょうか?
正直自己都合退職なのですが、失業保険が貰えるように会社都合で退職させてるみたいなんですが。
出稼ぎ労働者は失業保険目当てに毎年やってきます。
正直、違法なら出るところに出てお灸をすえたいんですけどどうなんでしょうか?
出稼ぎ労働者は半年を目安にして働き、それを管理する事務所では失業保険が貰えるように上手く調整します。
出稼ぎ労働者は半年で失業保険が貰える制度なのでしょうか?
正直自己都合退職なのですが、失業保険が貰えるように会社都合で退職させてるみたいなんですが。
出稼ぎ労働者は失業保険目当てに毎年やってきます。
正直、違法なら出るところに出てお灸をすえたいんですけどどうなんでしょうか?
季節的に雇用される人、または短期の雇用(1年未満)に就くことを常態としている人は「短期雇用特例被保険者」といい「短期雇用特例被保険者」が失業したときは「特例一時金」が支給されます。その金額は通常に計算された「基本手当日額」の40日分と定められております。
退職後に妊娠がわかりました。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
就労された期間については基本手当は支給されませんが一定の要件を満たすと就業手当が支給されます。就業手当の対象とならない場合にはその期間分だけ後へもちこされることになります。ただし持ち越される期間は受給期間内です。受給期間は原則離職した日の翌日から1年です。就業手当の対象となる用件は①常用雇用以外であること②就業または就職した日の前日で所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」の支給残日数があることです。
もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。
あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。
一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。
なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。
あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。
一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。
なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
失業保険について質問です。
この度ハローワークの紹介で支給残日数60日以上残して再就職したのですが、週20時間未満、1日4時間未満の勤務なので就職したとみなされず、再就職手当がでないと聞きました。
その場合は失業保険も支給されないのでしょうか?
この度ハローワークの紹介で支給残日数60日以上残して再就職したのですが、週20時間未満、1日4時間未満の勤務なので就職したとみなされず、再就職手当がでないと聞きました。
その場合は失業保険も支給されないのでしょうか?
再就職手当には該当しませんね。
あなたは再就職、「就職」したのですか?
「しおり」をお持ちですよね?
P15の上側をよく読んで下さい。
1日4時間以内で週20時間以内でも、あなたにとって
「就職」であれば失業保険は貰えません。
これが不定期なアルバイトや手伝いなら2重に貰える可能性は
あります。
ハローワークには聞きましたか?
情報が少ないのではっきりと答えられません。
あなたは再就職、「就職」したのですか?
「しおり」をお持ちですよね?
P15の上側をよく読んで下さい。
1日4時間以内で週20時間以内でも、あなたにとって
「就職」であれば失業保険は貰えません。
これが不定期なアルバイトや手伝いなら2重に貰える可能性は
あります。
ハローワークには聞きましたか?
情報が少ないのではっきりと答えられません。
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