失業保険、職業訓練校について質問させてください。
・派遣で勤続1年半
・退職理由は派遣先からの撤退通告
・雇用保険、社会保険など加入してます
・ちなみに給料の総支給額22万前後
・23歳
この条件で失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら幾らくらい、何ヶ月間でしょうか?
また失業保険をもらってる間、職業訓練校の入校は可能ですか?
家族を養ってるため、撤退通告で、貯金も数十万しかなく焦っています。なので、失業保険をもらえるのか…。もらえるなら職業訓練校で資格をとり働きたいと思いました。
どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
・派遣で勤続1年半
・退職理由は派遣先からの撤退通告
・雇用保険、社会保険など加入してます
・ちなみに給料の総支給額22万前後
・23歳
この条件で失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたら幾らくらい、何ヶ月間でしょうか?
また失業保険をもらってる間、職業訓練校の入校は可能ですか?
家族を養ってるため、撤退通告で、貯金も数十万しかなく焦っています。なので、失業保険をもらえるのか…。もらえるなら職業訓練校で資格をとり働きたいと思いました。
どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
金額は辞めた前の月から遡って六ヶ月間の総支給額×60パーセント÷180日で90日分出ると思います。自己都合にならないので三ヶ月待機は無いと思います。訓練校は毎月募集ありますが人気の高いのはすぐ募集打ち切るので早く申込して!そして筆記テストに受かると通えます。給付金貰ってる間に通うと一日500円の手当と交通費出ます。倍率四倍位です。頑張って下さい!離職票もらったらすぐに職安で手続きしてね!締日遅れたら一ヶ月ずれて待たないと行けないから。
失業後の手続きについて
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。
退職後の手続きについて質問したいのですが
国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?
それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?
どうしたらいいのでしょう…
それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?
次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
私は3月30日をもって退職をします。
最後に有給をもらう形になったので
今はもう職場へはいっていません。
保育士として1年間働いていました。
退職は自主的なものです。
退職後の手続きについて質問したいのですが
国民年金、健康保険、失業保険の手続きはすべて
離職届けが届いてからになるのでしょうか?
それから
いろいろと調べてはみたのですが
なにやら雇用保険被保険者証が必要とか…
自分で持っているか会社で管理している、
退職の日に会社から渡される
と書いてあるのですが
自分で管理している覚えもなければ
園からも何も渡されていません。
まだ有給期間だから渡していない、とかでは
なさそうなのですが…
この雇用保険被保険者証もなければ
手続きはできないんですよね?
どうしたらいいのでしょう…
それから退職後の手続きとしては
上記の3つでいいのでしょうか?
次の職場はまだ見つかっていません。
再就職する意思はあります。
国民年金、健康保険、雇用保険の3つとも会社を退職して資格消失後に手続きをすることになります。
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。
youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。
>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
年金、健康保険は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」が出されてからの手続きになります。
健康保険は任意継続をすれば2年間は現在の保険証が使えますが会社の補助がなくなりますから2倍の保険料になります。
その金額と国民健康保険の金額を比べてみて判断してください。前年度の収入を市役所の担当窓口で言えば保険料の計算をしてもらえます。
雇用保険は会社から「離職票」が出ないとハローワークで手続きが出来ません。(離職後2週間くらいかかります)
場合によっては役所で手続きするとき「離職票」の写しを要求するところもあります。
雇用保険被保険者証は「離職票」に雇用保険被保険者番号が記載されていますから雇用保険受給手続きには必要はありません。
もし必要なら、ハローワークに身分証書(免許証で可)を持っていけばすぐに再発行してくれます。
youji_k1さん
>失業保険を受給中のひとは、年金や健康保険費用を減額してくれるのですが、それはハロワで教えてくれます。
この回答は少し違います。
国保などが減免になるのは自己都合退職はありません。特典があるのは特定受給資格者又は特定理由離職者の1部です。
>3ヶ月間は無職でいないと、雇用保険は受給資格がなくなります。
雇用保険とは、3ヶ月間一生懸命就職活動したにもかかわらず、それでも仕事が見つからなかった人のためにあるものなので。
これも違いますね。
3ヶ月は給付制限期間といいます。その間が無職でないと受給資格がなくなることはありません。
申請から待期期間7日間が過ぎればいつでも求職活動をして職を探して結構です。早く見つかれば再就職手当も受給できます。給付制限がなぜあるかを話すと長くなりますから割愛します
会社都合で退職した場合、失業保険は退職した翌日から受給できると聞きました。
例えば8月末日で退職し、8月中に再就職先が決まり10月1日からの出勤の場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
教えて下さい。
例えば8月末日で退職し、8月中に再就職先が決まり10月1日からの出勤の場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
教えて下さい。
手続きをして,所定の日数が経たなければ出ません. 余り早く就職が決まってもお祝い金も出ません. この辺は手続きの中で説明してくれます. 急ぎすぎると貰えるものも貰えなくなります.
失業保険について質問です。もうじき出産を機に退職する予定です
(会社から退職するように言われましたので)。
当方32歳で、今まで3回転職しました。
しかし転職先を見つけてからの退職だったため、
今まで一度も失業保険の給付を受けたことがありません。
高校を卒業してから働いていたため、トータルで
13年半の雇用保険を支払い続けていたことのなるんですが、
今の会社は5年半の勤務です。
この場合、13年半としてか、5年半としてか判らなくなってしまいました。
ちなみにいくらくらいもらえるものでしょうか?
月給22万5千円もらっています。
(会社から退職するように言われましたので)。
当方32歳で、今まで3回転職しました。
しかし転職先を見つけてからの退職だったため、
今まで一度も失業保険の給付を受けたことがありません。
高校を卒業してから働いていたため、トータルで
13年半の雇用保険を支払い続けていたことのなるんですが、
今の会社は5年半の勤務です。
この場合、13年半としてか、5年半としてか判らなくなってしまいました。
ちなみにいくらくらいもらえるものでしょうか?
月給22万5千円もらっています。
日額は5,007円支給されます。
支給日数は、離職理由・被保険者期間・年齢で決定します。まず離職理由ですが、会社からの勧奨退職であれば、『特定受給資格者』に該当し支給日数が多くなります。被保険者期間は、雇用保険をかけていない期間が1年未満でつながっていれば通算されます。
ご質問のケースは、210日の支給になります。ただし、離職票を見ないと解りませんが、自己都合だと120日になり、3ヶ月の給付制限が付きます。また、雇用保険の手続の際は求職申込みが必要なため、出産予定が近いと受付できない場合がありますので注意してください。
支給日数は、離職理由・被保険者期間・年齢で決定します。まず離職理由ですが、会社からの勧奨退職であれば、『特定受給資格者』に該当し支給日数が多くなります。被保険者期間は、雇用保険をかけていない期間が1年未満でつながっていれば通算されます。
ご質問のケースは、210日の支給になります。ただし、離職票を見ないと解りませんが、自己都合だと120日になり、3ヶ月の給付制限が付きます。また、雇用保険の手続の際は求職申込みが必要なため、出産予定が近いと受付できない場合がありますので注意してください。
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