年末調整について教えて下さい。 今年の4月に結婚し初めて年末調整をします。

主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。

①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。

主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
年末調整を「する」のは会社ですし、本来その申告書を書くのはご主人です。あなたは代筆するだけ。その点をちゃんと認識の上で質問文を書かないと誤解を招きます。

1.源泉徴収票を今の勤め先に提出し、通算での年末調整をしてもらいます。通常、入社時に提出を求められますが。

2.「収入」が給与であるのなら、どこにも書く欄はありません。
あなた自身に掛かる税金については、来年、あなたが確定申告をします。

転職したときに、ご主人はあなたを税の“扶養”にする手続きをしたでしょうか?(健康保険の“扶養”とは別)
していないのなら、23年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出し直してもらって下さい。

3.書く欄はありません。
雇用保険の基本手当は、税法上「収入」に数えません。

4.生命保険料控除証明書の内容は、「保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に記入して下さい。

「社会保険料控除証明書」は国民年金保険料の証明でしょうか?
なら、同じく「社会保険料控除」の欄に記入して下さい。

ケータイの小さい画面相手に長文の回答は無理です。

給与取得者→給与所得者
旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…

現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。

昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。

退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。

退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
失業保険受給に関してのご相談です。

私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。

しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。

たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?

私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。

今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?

また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
就職とされるのは週20時間以上です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
失業保険給付前の再就職、及び再離職時の勤務年数の計算方法を教えてください。退職した会社の勤続年数が給付日数が変わる(勤続10年以上)まであと少しです。たくさん質問がありますが宜しくお願い致します。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。

①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?


子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)

長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。

平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)

②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?

③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)


派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)

④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?

できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。

質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
まず、雇用保険の受給資格に関わる事項等は、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間で決定されます。

勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。

勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。

①9年7ヶ月となります。

②③④まとめて記載します。

先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。

雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。

また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。

今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。

よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。

あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
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