失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
あなたの言われますように一応130万未満となっていますが、失業保険の受給が完了するまで扶養になれないというのであれば、それも健康保険組合の基準なのかもしれません。

納得がいかない場合には、健保組合にご相談して確認をされるのもありです。

また自己都合の場合には3か月の待機期間もありますので、この間には国保と国民年金1号に加入されることになってしまいますので、きちんと説明を受けて見られたらどうでしょう。
失業中の住所変更手続きについてアドバイスをお願いします。
10月31日で現在の会社を退職(会社都合)し、11月の1週目に離職票を持って職安へ行く予定ですが、11月中旬に引越しをする予定です。(引越し先は同じ所轄内です)。失業保険の他に国民健康保険や国民年金、免許証などいろいろすることがあるのですが、どういう段取りで手続きをすればよいのか分からずご質問させて頂きました。最初に住所変更してから手続きをした方がよいのでしょうか?どなた様か良きアドバイスをお願い致します。
住所を証明する書類が必要になる可能性もありますのでまずは役所で
住民票を変更して免許証を変更するのがいいと思います。
免許証を変更しておけば身分証明書として使えますのでわざわざ
役所で書類を用意してもらう必要もなくなるかと思います。
(実際には住民票が必要な場合もあるかもしれません)
6月20日付けで解雇になりました。明後日入籍するつもりだったんですけど、会社に報告する義務はありますか?
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
解雇って延びるものなのですか?
解雇=クビですよ??

言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。

所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)

失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
只今20週の妊婦です。妊娠を機に10月で退職することにしたのですが、主人の給料だけでは生活が大変だと思い、出産後は仕事を探して働こうと思っています。
私は今現在、正社員として10年以上働いており、会社の保険組合に加入しております。
妊婦は失業保険をすぐにもらえないと聞いたのですが退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?
出産後失業保険をもらうなら今自分の加入している保険を任意継続したほうがよいのでしょうか?
その場合、出産一時金はもらえるのでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです。
〉会社の保険組合に
→(○○健康保険組合が運営する)健康保険に

〉退職後は主人の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
〉任意継続したほうがよいのでしょうか?
ご主人が健康保険・厚生年金保険に加入だ、という説明はどこにもないんですが?

失業給付を受給できるようになるまでは、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者になれるはずです。
被扶養者・第3号被保険者になっても、ご主人の保険料は増えません。
※ご主人が国民健康保険に加入なら、別の選択もありますが。


〉私は毎月手取りで15万円程の収入なのですが、主人の扶養に入れるのでしょうか?

退職したら、その時点から「収入0」です。
ただし、ご主人が加入している健康保険が組合健保(「○○健康保険組合」が保険者)のものだと、「1月以降の収入が130万円未満でないと被扶養者にしない」というところもマレにあるようです。
ご確認を。


〉出産一時金はもらえるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。

出産時点で
1)任意継続……あなたに出産育児一時金が出る。
2)退職(脱退)前1年以上健康保険に加入していて、退職(脱退)後6ヶ月以内に出産……加入していた健保から、あなたに出産育児一時金が出る。

3)国民健康保険に加入……国保からあなたに出産育児一時金が出る。ただし、2と重複するときは出ない。
4)ご主人の健康保険の被扶養者……ご主人の健保から、ご主人に「家族出産育児一時金」が出る。ただし、2と重複するときは、どちらか選択か出ない。
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